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「教えて!火災保険

あおば総合保険株式会社

〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18(千葉寺駅から徒歩8分)

営業時間
平日9:00〜18:00 / 土曜日9:00〜13:00
休業日
日曜・祝日

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043-208-1635
当ページは、日新火災海上保険株式会社の「お部屋を借りるときの保険」をご紹介するページです。

お部屋を借りるときの保険(賃貸家財総合保険)のご紹介

「教えて!火災保険運営のあおば総合保険株式会社は、日新火災海上保険株式会社の専属代理店として「お部屋を借りるときの保険」(賃貸家財総合保険)の保険契約締結の媒介を行っており、締結代理権および告知受領権は有しておりません。

日新火災の『お部屋を借りるときの保険』は、賃貸住宅に入居される方に必要な補償がセットになっている保険です!!

当サイトでご案内する一般的な火災保険はご自分のニーズに合わないという方もいらっしゃいます。そんな方におすすめするのが「お部屋を借りるときの保険」です。

もし、予算に合わない、下記4つの条件でも良いというお客さまには、日新火災の「お部屋を借りるときの保険」をご紹介します。

  • 地震保険を付けられなくてもよい
  • 風災・ひょう災・雪災は20万円のフランチャイズ方式でよい※
  • 水災の補償がなくてもよい
  • 破損・汚損等の補償がなくてもよい

※フランチャイズ方式とは、損害額が20万円以上のときに補償される方式をいいます。

「お部屋を借りるときの保険」3つの特徴

あおば総合保険株式会社がおすすめする理由(ワケ)

「簡単、便利、低価格」保険料は年間4,000円から

「簡単、便利、低価格」をコンセプトとしたネット完結型の賃貸入居者用の家財保険です。

インターネットで超簡単手続き!

申込みも、住所変更も、解約もすべてネットで完結します。

お部屋を借りるときの保険

賃貸住宅の暮らしに必要な補償がセット!

①家財の損害

②大家さんへの損害賠償

③日常生活に関する損害賠償        ※示談代行サービス付き

④借用住宅の修理費用、

⑤被害事故法律相談費用等

お部屋を借りるときの保険

暮らしにかかわる急な「こまった」も!

住宅トラブルの応急対応サービス

すまいのサポート24

水まわりのトラブルや外出中にカギをなくして自宅に入れないなどのトラブルを24時間・365日無料でサポートします。

お部屋を借りるときの保険

「お部屋を借りるときの保険」の3つの特徴

「お部屋を借りるときの保険」は、賃貸住宅に入居するときに必要な補償がセットになった保険です。

リーズナブルな保険料

インターネットでご契約いただくため、とにかく保険料がリーズナブルです。

リーズナブル

「お部屋を借りるときの保険」は、シンプルな設計によりお客さま自身がインターネットで簡単にお申込いただける商品を実現することで、保険会社の運営経費を大きく削減することができました。

ポータブルな保険

別の賃貸住宅に引越ししても解約・再加入の手間がいりません。

ポータブル

「お部屋を借りるときの保険」は、日本中どこでも同じ保険料なので、別の賃貸住宅に引越ししても解約・再加入の手間がいりません。ずっと一緒につきあえるポータブルな保険です。

ネットで簡単変更手続き

契約変更はすべてインターネットで簡単お手続き。さらに自動更新なので更新忘れが発生しません。

カンタン

引越ししたときの住所変更や、住宅を購入されたときの解約手続きなど、契約変更はすべてインターネットでカンタン手続き。さらに自動更新なので更新忘れが発生しません。

その結果、保険料を低く設定することができ、リーズナブルな保険料でお客さまに保険にご加入いただけるようになりました。

「お部屋を借りるときの保険」よくわかる補償の内容

※「お部屋を借りるときの保険」は当サイト「教えて賃貸火災保険」とは別のサイトです!」

  • 1
    家財の補償
  • 2
    借家人賠償責任
  • 3
    修理費用
  • 4
    個人賠償責任
  • 5
    被害事故法律相談費用等

家財の補償

お客様が所有している家具や家電、衣類などの家財の損害を補償します。

下記の事故が発生し、お客さまの家具や、家電、衣類などの家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。

なお、この保険では地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害については補償できません。また地震保険をセットすることもできません。

地震保険ご希望のお客さまはこの保険ではなく別の保険をご案内しますので、「あおば総合保険株式会社」までご連絡ください。

火災、落雷、破裂・爆発

お部屋を借りるときの保険

風災・ひょう災・雪災

お部屋を借りるときの保険

物体の飛来、落下、衝突等

お部屋を借りるときの保険

水ぬれ

お部屋を借りるときの保険

盗難

お部屋を借りるときの保険

通貨・預貯金証書の盗難

お部屋を借りるときの保険

デモに伴う破壊行為等

お部屋を借りるときの保険

残存物取り片づけ費用保険金

損害防止費用

保険金をお支払する例①

自宅近くに雷が落ち、パソコンが故障した。

保険金をお支払する例②

空き巣の被害に遭い、ブランド物のバックと現金15万円を盗まれてしまった。

保険金をお支払いできない例①

大雨で河川が氾濫したため、床上浸水し、カーペットやソファーが汚損した。

保険金をお支払いできない例②

室内で子供が走り回っていて、誤ってテレビにぶつかり液晶画面を破損させてしまった。

保険の対象 家財とは

お部屋を借りるときの保険

「お部屋を借りるときの保険」において、保険の対象となるのは「居住用住宅」に収容される「家財」となります。

生活の用に供する家具、家電、衣服その他生活に必要な動産をいいます。ただし、次のものは保険の対象に含まれないため、これらに生じた損害は補償されません。

補償の対象とならないもの

1.自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車(総排気量が125cc以下のものをいいます。)を除きます。)

2.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物(通貨、預貯金証書は盗難の場合に限り補償の対象となります。)

3.動物および植物

4・商品、製品、原材料、営業用什器・備品その他これらに類する物

5.テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずるもの

6.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの

7.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物

借家人賠償責任

借家人賠償責任の詳しい補償内容

「保険金をお支払いする場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」は、次のとおりです。あわせて、インターネット約款もご参照ください。

保険金をお支払いする場合

日本国内に所在する借用戸室が次の1または2の事故により損壊した場合に、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったとき。

1.火災、落雷、破裂・爆発

お部屋を借りるときの保険

2.水ぬれ

お部屋を借りるときの保険

保険金をお支払いできない主な場合

・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意

・被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任

・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任

・被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任

・自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

・被保険者が建物を貸主に引き渡した後発見された建物の損壊に起因する損害賠償責任

など

修理費用

修理費用の詳しい補償内容

「保険金をお支払いする場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」は、次のとおりです。あわせて、インターネット約款もご参照ください。

保険金をお支払いする場合

日本国内の所在する借用戸室に対し次の1から6の事故により損害を与えた場合で、法律上の損害賠償責任は負わないが、被保険者が賃貸借契約に基づき、自己の費用で現実に修理を行ったとき。

火災、落雷、破裂・爆発

お部屋を借りるときの保険

風災、雹(ひょう)災、雪災

お部屋を借りるときの保険

物体の飛来、落下、衝突等

お部屋を借りるときの保険

水ぬれ

お部屋を借りるときの保険

盗難

お部屋を借りるときの保険

デモに伴う破壊行為等

お部屋を借りるときの保険
  • 借家人賠償責任の「保険金のお支払いする場合」を除きます。
  • 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部および玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の建物居住者の共同の利用に供せられるものの修理費用を除きます。

 

保険金をお支払いできない主な場合

・保険契約者、被保険者、建物の貸主またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反

・雨、雪、雹(ひょう)または砂塵(じん)の建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害

・保険契約者、被保険者または建物の貸主が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触

など

個人賠償責任

個人賠償責任の詳しい補償内容

「保険金をお支払いする場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」は、次のとおりです。あわせて、インターネット約款もご参照ください。

保険金をお支払いする場合

被保険者の日常生活における偶然な事故または被保険者の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故によって他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したりしたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合

保険金をお支払いできない主な場合

・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意

・被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任

・被保険者の同居する親族に対する損害賠償責任

・被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任

・被保険者が使用または管理する他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任

・自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

・被保険者が建物を貸主に引き渡した後に発見された建物の損壊に起因する損害賠償責任

など

被害事故法律相談費用等

被害事故法律相談費用等の詳しい補償内容

「保険金をお支払いする場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」は、次のとおりです。あわせて、インターネット約款もご参照ください。

保険金をお支払いする場合

被保険者が不測かつ突発的な事故により次のいずれかの被害を受け、被保険者またはその法定相続人が弁護士費用または法律相談費用を負担した場合

・被保険者が身体に障害を被ること。

・被保険者所有の家財が損害を被ること。

保険金をお支払いできない主な場合

・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意

・被保険者相互間の事故

・被保険者の職務遂行に直接起因する事故

・被保険者が航空機、船舶・車両に搭乗中に生じた事故

・被保険者に対する外科的手術その他医療処置

・家財の差押え、収容、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害

など

家財保険金額の設定について

保険契約申込画面において世帯主の年齢と家族構成を入力いただくと、家財の標準的な評価額が画面に表示されます。この金額をご参考に画面に表示された金額の中からご契約いただく保険金額をお客さまのご希望に応じてご選択ください。なお、ご選択の際には以下の点にご注意ください。

保険金額の設定方法

  • 事故が発生した場合に充分な補償が受けられるよう、保険金額は評価額(再調達価額によって定めます。)いっぱいに設定することをおすすめします。保険金額が評価額に満たない場合には、お支払いする保険金が損害の額よりも少なくなる場合があります。また評価額より多く設定されても、保険金のお支払いは評価額までとなります。
  • 自動車、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属など保険の対象にならないものの金額は差し引いて保険金額を決定してください。

保険料のご案内

こちらでは保険料の一例をご紹介しております。

保険期間:1年間

基本料金表
家財保険金額100万円 ¥4,000
家財保険金額300万円 ¥6,000
家財保険金額500万円 ¥8,000
家財保険金額700万円 ¥10,000

追加保険料なしで自動的にセットされる補償の支払限度額

①借家人賠償責任2,000万円

②修理費用300万円

③個人賠償責任1億円

④被害事故法律相談費用等30万円

お申込みの流れ

お問合せからご契約までの流れをご説明します。

お申込みはインターネットで完結

ご用意いただくものは、メールアドレスクレジットカードだけ

保険料のお支払いはクレジットカードで

一年分の保険料のお支払方法は、一括払いのみ

補償開始はお客さまが指定した日から

お申込翌日以降のお客様が指定した日午前0時から補償が開始

お見積りからお申込み完了まで

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お部屋を借りるときの保険のバナーをクリックすると日新火災のお部屋を借りるときの保険サイトへジャンプします。

クレジットカードでのお支払い

ご利用いただけるクレジットカードについてご案内します。

お申込みについてのご注意

  • 補償開始はお申込翌日以降のお客さまが指定した日の午前0時からとなります。
  • 保険料のお支払いは、クレジットカードによる一括払のみとなります。
  • この保険は自動更新(継続)タイプの保険契約です。ご解約いただかないかぎり、二年目以降の保険料は、ご登録クレジットカード会社から毎年一回、一年分の保険料が請求されます。
  • ご契約内容は、ご契約者ページ(My日新)でいつでも確認できます(保険証券は発行しておりません。)。
  • ご契約内容の変更や解約は、ご契約者ページ(My日新)から簡単に行うことができます。

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日新火災の
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