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あおば総合保険株式会社
〒260-0852
千葉市中央区青葉町1234-18
TEL : 043-208-1635
営業時間 8 : 00~20 : 00 日祝日定休
日新火災
日新火災承認番号 NH09120006
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  • 地震保険

地震保険

地震に対する備えは、地震保険で!

「住自在」だけでは、地震による損害は補償されません。

地震保険の概要

  • 地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失等による損害を補償する地震災害の保険です。
    (火災保険では、地震・噴火・津波による火災(地震等により延焼・拡大した損害を含みます。)・損壊・埋没・流失等は補償されません。)
  • 居住用建物またはその建物に収容されている家財が対象となります。
    (専用店舗・事務所などの建物およびその建物に収容されている動産は対象となりません。)
  • 地震保険は、火災保険にセットする方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険をご契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険にご加入できます。
  • 地震保険は、法律(「地震保険に関する法律」)に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。
  • 地震保険は、利潤を一切いただかず、皆様の保険料は準備金として積み立てられています。
  • 地震保険は、地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。
ポイント

地震保険へのご加入を是非おすすめします。
火災保険だけでは大切な財産を守ることができません。

地震保険のお支払例

  • 地震で火災が起こり建物が焼けた。
  • 地震で建物が倒壊した。
  • 地震による津波により建物が流された。
<保険金をお支払いできない主な例>
保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故
地震等の際における紛失または盗難
戦争、内乱などによる事故
地震などが発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた事故等
下記損害(一部損)の程度に至らない場合
ポイント

火災保険では、地震等による火災(およびその延焼・拡大損害)・損壊・埋没・流失等によって生じた損害、火災(発生原因の如何を問いません。)が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害はいずれも補償の対象となりません。 これらの損害を補償するためには、地震保険が必要です。

地震保険のお支払金額

損害の程度 建 物 家 財
全 損 ご契約金額の100%(時価額(※)が限度) ご契約金額の100%(時価額(※)が限度)
半 損 ご契約金額の50%(時価額の50%が限度) ご契約金額の50%(時価額の50%が限度)
一部損 ご契約金額の5%(時価額の5%が限度) ご契約金額の5%(時価額の5%が限度)

※時価:使用や経験年数による消耗分を差し引いた価額

損害の程度(全損・半損・一部損)の基準

<建 物>

損害の程度 基 準
全 損 地震等により損害を受け、主要構造部(軸組、基礎、外壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上である場合または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の床面積の70%以上である場合
半 損 地震等により損害を受け、主要構造部(軸組、基礎、外壁、屋根等)の損害額が、時価の20%以上50%未満である場合または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の床面積の20%以上70%未満である場合
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(軸組、基礎、外壁、屋根等)の損害額が、時価の3%以上20%未満である場合または建物が床上浸水もしくは地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき。

<家 財>

損害の程度 基 準
全 損 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価額の80%以上である場合
半 損 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価額の30%以上80%未満である場合
一部損 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価額の10%以上30%未満である場合
ポイント

地震保険は火災保険と違って、実際の損害額が支払われるのではありません。
大地震が発生した場合でも、短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払う必要があるため、上記のような支払方法としています。

地震保険の保険料

地震保険の保険料は、保険の対象である建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。 保険期間は、1年および長期(2年~5年)です。

  • ※ 通常保険期間は主契約である火災保険の保険期間に合わせますが、主契約の保険期間が2年以上の長期契約の場合、1年ごとに地震保険をセットすることも可能です。
  • ※ 現在火災保険にご加入されていて、地震保険には加入していない方は、中途付帯が可能です。詳しくはご加入されている保険会社または代理店へご相談ください。
ポイント

地震保険料は主契約の火災保険料と合計するとかなり高額になる可能性があります。
弊社では、主契約を長期にてご契約いただいているお客様には、地震保険を1年にてご加入いただき、保険料リスクを分散されることをおすすめしています。

地震保険の割引制度について

地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。(地震保険の保険期間の開始日によって適用できる割引が異なります。)割引の適用を受けるためには、所定の確認資料※のご提出が必要となります。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。

  • 建築年割引 10% 昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合。
    (平成13年10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)

    ※確認資料:建物登記簿謄本(写)、建物登記済権利証(写)、建築確認書(写)他

  • 免震建築物割引 30% 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合。
    (平成19年10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)

    ※ 確認資料:建築住宅性能評価書(写)〈未交付の場合は設計住宅性能評価書(写)〉

  • 耐震等級割引 10%~30%
    (平成13年10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)
    ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合。
    ・国交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合

    ※ 確認資料:建築住宅性能評価書(写)〈未交付の場合は設計住宅性能評価書(写)〉耐震性能評価書(写)

  • 耐震診断割引 10%
    (平成19年10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)
    地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合。

    ※ 確認資料:耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)他_

ポイント

確認資料は事前に何が必要か確認しましょう。資料によっては有料となることがあり、手間がかかることから、割引適用をあきらめてしまう方もいらっしゃいます。新築や中古物件の購入であれば不動産会社から確認資料の写(コピー)をもらえます。

火災保険のお見積もりはこちら

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