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あおば総合保険株式会社
〒260-0852
千葉市中央区青葉町1234-18
TEL : 043-208-1635
営業時間 8 : 00~20 : 00 日祝日定休
日新火災
日新火災承認番号 NH09120006

火災保険の概要

保険金額の設定について

火災保険は、保険金額を限度として実際の損害額が保険金として支払われます。

契約するときは、まず保険金額を設定することになりますが、保険金額は保険価額(※)と同額で契約するのが基本です。

  • ※ 火災保険でいう保険価額は、保険を付けている物件の評価額です。通常、時価額となります。時価額とは新価額(再調達価額)から減価償却分を控除した金額となります。ただし、保険金だけで損害を受けた財物と同程度の財物を再購入(新築)する、復旧に必要な修理費をまかないたいというニーズに応える価額協定保険特約を付帯した場合は、原則として新価額(再調達価額)により契約します。

保険価額を保険金額が上回る場合は超過保険といい、保険の対象である物件が全焼したとしても、保険価額を超えて保険金が支払われないため、超過した部分の保険料が無駄になります。

表1

超過保険とは反対に、保険価額を保険金額が下回る場合を一部保険といい、店舗総合保険などの火災保険では、一部保険の場合、保険金額が保険価額の80%以上であれば、保険金額を限度として、損害保険金が支払われますが、80%未満の場合には次のようにして損害保険金が減額されます。 これを比例てん補(比例払い)といいます。

損害保険金(注1)=損害額×(保険金額/(保険価額×80%)(注2))

  • (注1) 保険金額が限度となります。
  • (注2) 住宅火災保険や住宅総合保険の場合は80%ですが、特約火災保険や積立生活総合保険の場合は70%です。
  • ※ 日新火災では、住宅火災保険・住宅総合保険については、平成20年8月末に販売を終了しております。
表2

従って火災保険を考える場合、適正な保険価額を評価・見積りし、これに対して十分な保険金額を設定することが重要です。

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