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あおば総合保険株式会社
〒260-0852
千葉市中央区青葉町1234-18
TEL : 043-208-1635
営業時間 8 : 00~20 : 00 日祝日定休
日新火災
日新火災承認番号 NH09120006

ローン利用住宅向け自由設計型火災保険「住自在(すまいの保険)」について

個人賠償責任総合補償特約

火災保険の特約で、弊社がもっともおすすめするのは、個人賠償責任総合補償特約です。

日常生活のうえで注意をしていても、思わぬ事故で他人に迷惑を掛けてしまうケースはありうる事です。昔であれば菓子折りで済んでいたようなケースでも、最近では被害者から訴えられ裁判になり、多額の金銭的な補償を求められる恐れが多分にあります。

お車を所有されているほとんどの方が自動車保険に加入するように日常生活の事故を補償する「個人賠償責任総合補償特約」の付帯も是非ご検討ください。

以下の賠償責任について総合的に補償します。

<個人賠償責任>
日常生活において発生した偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊させたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償金などを補償します。
<保管物賠償責任>
他人からの借用物(動産)を損壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償金などを補償します。

※ ご希望によって保管物賠償責任補償を補償対象外(保管物賠償責任補償対象外特約をセット)とすることが出来ます。

NEW 【自動的にセットされるオプション】 賠償事故の解決に関する特約
補償の対象となる事故によって損害賠償責任を負った場合に、被害者側との折衝、示談、調停、訴訟の手続きについて協力させていただきます。

※ 他人からの借用物に関する賠償責任の補償を対象外( 保管物賠償責任補償対象外特約をセット)とした場合は、この部分にかかる当オプションも補償の対象となりませんのでご注意ください。

被保険者の範囲(下記の方が特約の補償の対象になります。※1)

  • 申込書記載のご本人
  • ご本人の配偶者
  • ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
  • ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

  ※1 責任無能力者を除きます。

住宅用防災機器割引 住宅用防災機器等が設置された住宅に割引を適用します。
ブロック塀が倒れ、近くにいた人にケガをさせてしまった。
屋根瓦が落ちて通行人にケガをさせた。
庭の立木が折れて、隣家の屋根を壊してしまった。
マンションで洗濯機の水があふれ下の階の住民に迷惑をかけてしまった。
買物中に、商品を落として壊してしまった。
自転車で通行人をはね、ケガを負わせた。
子供が高層階から物を投げて、他人の車を壊してしまった。
被保険者の飼い犬が、他人の足をかみケガをさせた。 など
耐火性能割引 以下を満たす場合に割引を適用します。
ご契約者・被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
地震、噴火またはこれらによる津波
被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合はその部分を含みます。)の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任
被保険者の心神喪失などに起因する損害賠償責任
航空機、船舶、車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任(ゴルフカート自体に生じた損害に対する損害賠償責任についての保険金はお支払いできません。)
他人からの預かり物、借り物に対する損害賠償責任 など

類焼損害補償特約

保険の対象である建物(建物内の動産を含みます。)または家財(これを収容する建物および同建物内の動産を含みます。)から発生した火災、破裂または爆発よって、他人の住宅に類焼した場合、新価額を基準にその損害を補償します。ただし、別の物件から類焼してきた火災は除きます。

※ 保険の対象が法人所有の建物および家財の場合、類焼損害補償特約をセットすることができません。

※ 個人賠償責任総合補償特約または他の個人賠償責任保険にご加入いただいていることが条件となります。ご加入の有無等を確認させていただきます。

類焼の補償対象となるもの
類焼したご近所の、実際に生活を営んでいる住居建物および家財
類焼の補償対象とならないもの
保険の対象である建物や家財
基本契約の補償を受けられる方またはその方と生計を共にする同居の親族の所有する建物・家財
建設中または取りこわし中の建物、国・地方公共団体等の所有する建物
通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、その他これらに類する物
貴金属、宝石ならびに書画、骨董(とう)その他の美術品で1個または1組に価額が30万円を超えるもの
稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
自動車(自動二輪車等を含み、原動機付自転車を除きます。)、動物、植物、商品、営業用什器備品等事業を営むために使用されるもの など
ご注意事項
お支払いする保険金の額は、損害の額から損害を受けた方のご加入されている保険によって支払われる保険金を差し引いて算出します。
類焼先が複数ある場合でも、お支払いする保険金の合計額は1億円となります。
この特約によってお支払いする保険金の受取人は、この保険契約の内容をご存知のない類焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者となります。したがいまして、事故の際ご契約者におかれましては、弊社へ類焼損害の発生をご通知いただくとともに、類焼損害が及んだ隣家の方へこの保険契約の内容をお伝えいただくなどのお手続きが必要となります。

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