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マンション・アパートのオーナーの方へ
特徴的な補償 その2
修理付帯費用保険金
対象となる事故によって、保険の対象に損害が生じた結果支出される、原因調査費用、仮修理費用等の有益な費用を、1回の事故につきご契約金額の10%または100万円のいずれか低い額を限度にお支払いします。
- <対象となる費用の例>
- 水ぬれ事故が発生した場合の、漏水箇所や原因を調査する費用
- 保険の対象の損害の範囲を特定するために要する費用
- 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用 など
水道管修理費用保険金
水道管の凍結による破損損害を補償します。保険金のお支払額は、1回の事故につき、1構内ごとに10万円が限度です。
ドアロック交換費用保険金
各戸室のドアに使用されるカギが盗まれた場合、ドアロック(ドアの錠)を交換するのに必要な費用を、1回の事故につき3万円を限度にお支払いします(盗難届の提出が必要です。)。
構内構築物修復費用保険金
被保険者が所有する構内構築物に損害保険金、水害保険金、その他危険損害保険金の対象となる事故が発生し、これを修復したときは、修復するために必要な費用を1回の事故につき、1構内ごとに10万円を限度にお支払いします。ただし、保険の対象が建物である場合に限ります。
特別費用保険金
損害保険金、水害保険金、その他危険損害保険金が支払われ、保険契約の効力が失われる場合(保険金のお支払額がご契約金額の80%以上となる場合)に、1回の事故につき、保険金の10%または200万円のいずれか低い額を限度にお支払いします。






