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マンション・アパートオーナーズプラン地震保険のご案内

マンション・アパートオーナーズプラン地震保険

提供:神戸市

地震は、共同住宅建物に大きな損害を与える可能性があります。

万一の被災後のすみやかな復旧や、物件の建て直しを可能とするためにも、地震保険を是非ご契約ください(地震保険単独でのご契約はできません。住宅安心保険にセットしてご契約ください。)。

地震保険の概要

 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする、火災・損壊・埋没・流失等によって保険の対象である建物が、次の区分による全損・半損・一部損となったときに保険金をお支払いします。

損害の程度

損害の判定基準

お支払いする保険金

全損

主要構造部の損害の額が時価額の50%以上となった場合、または焼失・流失部分が建物の延床面積の70%以上となった場合

建物の地震保険ご契約金額の全額

(時価額が限度)

半損

主要構造部の損害の額が時価額の20%以上50%未満となった場合、または焼失・流失部分が建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合

建物の地震保険ご契約金額の50%

(時価額の50%が限度)

一部損

主要構造部の損害の額が時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場合で、その建物が全損・半損に至らないとき

建物の地震保険ご契約金額の5%

(時価額の5%が限度)

   主要構造部…柱、はり、外壁、床、屋根、小屋組等

※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が7兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する7兆円の割合によって削減されることがあります。(2015年4月現在)

<共同住宅建物における地震保険のご契約金額の設定方法>

主契約(住宅安心保険)のご契約金額の30%~50%の範囲内で以下の式を限度にご契約金額を設定いただきます。

地震保険ご契約金額の限度額  = 50,000千円×戸室数(注)

(注)戸室数は、居住世帯を異にする戸室数となります。同一の世帯が2以上の戸室に居住している場合はその戸室数はあわせて1戸となります。

 

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