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「教えて!火災保険」
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「ペットが他人にケガを負わせた。」「こどもが他人のものを壊してしまった。」などの日常生活の賠償事故には
Ⓐ日常生活において発生した偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり、 他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊させたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
Ⓑ他人からの借用物(動産)を損壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します(Ⓑの補償につきましては支払限度額10万円、自己負担額5,000円となります。)。
他人からの借用物(動産)に対する補償をセットしないこともできます。人様から物を借りることが無ければ補償対象外としても良いでしょう。
個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をセットすることができます。個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をセットすることにより、区分所有者・賃貸物件の入居者を無記名で補償します。
賠償事故の解決に関する特約が自動的にセットされます。
次のいずれかに該当する事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
火災などにより損害を受けた結果として生じた家賃の損失について補償します。家賃とは建物の賃貸料に限ります。
突然の火災で家が使えない・・・
火災などの事故や偶然な事故による停電・断水、犯罪などの事件により、お住まいが使用不能となった場合の仮すまい賃借費用や宿泊費用などを補償します。
賃貸住宅にお住まいの方へおすすめします!
Ⓐ不測かつ突発的な事故により借用中の住宅に損害を与え、大家さんへの法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します(火災のほか、漏水事故なども補償の対象となります。)。
Ⓑ不測かつ突発的な事故により借用中の住宅に損害が生じ、賃貸借契約に基づいて修復したときの修理費用を補償します(Ⓑの補償につきましては、支払限度額300万円となります。)。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、保険の対象である建物が半焼以上(注1)となった場合、保険の対象である家財が全焼(注2)となった場合または家財を収容する建物が半焼以上(注1)となった場合に地震火災費用保険金をお支払いします。
(注1)建物の主要構造部の火災による損害額が新価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積の割合がその建物の延床面積の20%以上となった場合をいいます。
(注2)家財の火災による損害額が新価額の80%以上となった場合をいいます。ただし、この場合の家財に貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超える明記物件は含みません。
※お支払いする保険金の額は、保険金額の5%(1回の事故につき1敷地内ごとに300万円限度)が限度となります。
住宅安心保険の個人賠償責任総合補償特約は示談交渉サービスが付いているので安心です。
個人賠償責任総合補償特約は保管物賠償責任補償を対象外とすることもできます。
マンション・アパートオーナー向けの補償(建物管理賠償責任補償特約、家賃損失補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用))も充実しています。
その他特約を付ければ(仮すまい費用補償特約、持ち出し家財補償特約、地震火災費用補償特約)補償内容を更に充実させることもできます。
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