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「教えて!火災保険

あおば総合保険株式会社

〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18(千葉寺駅から徒歩8分)

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お家ドクター火災保険のことなら、日新火災の専属代理店「教えて!火災保険」運営:あおば総合保険株式会社にお任せください。

具体的にどういう状況のとき?

お家ドクター火災保険の補償別の事故例

建物・家財別の主な事故例をご紹介します。

基本補償 火災、落雷、破裂・爆発

火災
落雷
破裂・爆発
建物
  • 天ぷらを揚げていて、目を離した間に出火。建物が燃えてしまった。
  • 留守中、家電製品のショートにより居間から出火。建物が全焼してしまった。
家財
  • 落雷によりテレビの基盤がショートし、壊れてしまった。
  • ガス爆発により、台所用品が壊れてしまった。

オプション 風災・雹(ひょう)災・雪災補償特約(実損払)

風災・雹(ひょう)災・雪災
建物
  • 竜巻により、屋根の一部がはがれ落ちてしまった。
  • 豪雪により、屋根が破損してしまった。
家財
  • 台風により建物の窓ガラスが破損し、室内に雨が入りこみ、家電製品が壊れてしまった。※窓の閉め忘れによる場合、補償の対象となりません。
  • 豪雪により、屋根が破損した際、雪が天井から室内に入り込み、家電製品が壊れてしまった。

オプション 水災危険補償特約(定率払)

水災
建物
  • 豪雨により、床上浸水が発生し、壁や床に損害が生じてしまった。
  • 台風時の河川決壊により、建物が流されてしまった。
  • 集中豪雨により裏山で土砂崩れが発生し、建物が流されてしまった。
家財
  • 床上浸水が発生した際、1階の家電製品、家具などが壊れてしまった。

オプション 盗難 ・ 水濡れ等危険補償特約

物体の落下・飛来・衝突・倒壊等
建物
  • 自動車に当て逃げされ、塀が壊れてしまった。
  • ボールが飛んできて、窓ガラスが割れてしまった。
家財
  • 自動車の飛び込みにより、建物内の家財が壊れてしまった。 
騒擾(じょう)・集団行動・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
建物
  • デモ行進中に何者かに建物の壁が壊されてしまった。
家財
  • デモ行進中の投石により、建物内の家財が壊れてしまった。
水ぬれ

※給排水設備自体に生じた損害を除きます。

建物
  • 上階の他人が占有する戸室で生じた事故により、水ぬれが発生し、天井の張替が必要となった。
家財
  • 給排水設備に生じた事故により、水ぬれが発生し、家電製品が壊れてしまった。
盗難

※警察への届出が必要です。

建物
  • 盗難の際にドアのカギ穴、窓ガラスや網戸が壊されてしまった。
家財
  • 室内の家電製品が盗まれてしまった。
  • 室内に置いてあった現金が盗まれてしまった。
  • 盗まれた通帳から現金がおろされてしまった。

オプション 破損・汚損等危険補償特約

破損・汚損等

自己負担額を0円で設定した場合でも、
自己負担額は保険の対象ごとに5万円

建物
  • 室内で子どもが遊んでいて、誤って建物のガラスを割ってしまった。
  • 水道管が凍結し、破損してしまった。 
家財
  • 室内で掃除中、誤って鏡台を壊してしまった。
  • 室内でテレビを移動中、誤って落とし、壊してしまった。

オプション 事故時諸費用補償特約

建物 家財
  • 基本補償およびオプションの事故によって、保険の対象に損害を受けたことによって、臨時に必要となる事故時の諸費用として損害保険金の10%をお支払いします(100万円が限度となります。)。
  • さらに建替えなどの費用に充当できるよう、損害額が新価額の70%以上(保険の対象ごとに判定します。)となった場合は、上記に加え損害保険金の10%をお支払いします(200万円が限度となります。)。
事故時諸費用保険金のお支払額例

新価額1,500万円の建物 保険金額1,500万円 基本補償+オプションのご契約の場合

火災による事故で 1,200万円の損害⇒損害保険金 1,200万円をお支払

この場合の事故時諸費用保険金100万円① + 120万円② = 220万円

①事故時諸費用保険金として、1,200万円×10%=120万円 100万円≦120万円

100万円をお支払い

②さらに新価額の70%以上の損害となったため、 1,200万円×10%=120万円 200万円≧120万円 

120万円をお支払い

「お家ドクター火災保険」の主な補償内容

  はオプションです。セットいただいた場合のみ補償されますのでご注意ください。   はご契約内容により自動的にセットされます。 家財補償特約 をセットいただくと、建物のほか、家財も保険の対象となります。

⚠損害額の算定は特に記載のある場合を除き、新価額を基準とします。家財補償特約をセットいただいた場合において、高額貴金属等の補償は、時価額を基準とします。

保険金をお支払いする場合と保険金の額(限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など 

財産の補償

基本補償(普通保険約款) 火災、落雷、破裂または爆発

損害の額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額をお支払いします(保険 の対象ごとの保険金額(注1)が限度)。

(注1)高額貴金属等の保険金額は、特にご指定がない場合は100万円となります。500万円または 1,000万円に増額して設定することも可能です。

すべての保険金に共通の事項

①ご契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反

②損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失

③戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害

④地震、噴火またはこれらによる津波による損害

⑤核燃料物質等に起因する事故による損害

⑥風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害

⑦次のいずれかに該当する損害

a .保険の対象の欠陥

b.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、 腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害

c .ねずみ食い、虫食い等

⑧保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害

⑨保険料領収前に生じた事故による損害(団体 扱・集団扱特約などの保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。) 

など

【家財補償特約をセットする場合に保険の対象とならない家財】

自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、 総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)およびその付属品(自動車の伴を含みます。)

通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯 金証書その他これらに類する物     

                                                                         など

■盗難・水濡れ等危険補償特約

⑩家財補償特約をセットされた場合で、保険の対 象である家財が敷地外にある間に生じた盗難

など

 

■破損・汚損等危険補償特約

⑪差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害

⑫土地の沈下、隆起、移動、振動等による損害

など

 

※①~⑫は、費用保険金、その他の特約についても同様にお支払いできません。

【破損・汚損等危険補償特約で保険の対象となら ないもの】

●義歯・義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これ らに類する物

●動物および植物           

など 

風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払)

風災(注2)・雹(ひょう)災・雪災(注3)

損害の額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額をお支払いします(保険の対象ごとの保険金額(注1)が限度)。

(注2)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。

(注3)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入、凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。

自己負担額を0円で設定した場合でも、築30年以上の建物を保険の対象とする場合は「免責金額変更特約(風災・雹(ひょう)災・雪災危険用・5万円)」が自動でセットされます。

水災危険補償特約(定率払)

台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害の状況が、次の①~③に該当する場合に、下表の損害割合に応じて保険金をお支払いします。

損害割合 お支払いする保険金の額
①損害額が新価額(注4)の30%以上のとき 損害額(保険金額(注1)が限度)
①に該当しない場 合で、保険の対象である建物が、床上浸水(注5)または地盤 面(注6)より45㎝を超える浸水となった場合 ②損害額が新価額(注4)の 15%以上30%未満の とき 保険金額(注1)×10% (1回の事故につき、1敷地 内ごとに200万円が限度) 左記②③の合計 は、1回の事故に つき、1敷地内ご とに200万円が限度
③損害額が新価額(注4)の 15%未満のとき 保険金額(注1)×5% (1回の事故につき、1敷地 内ごとに100万円が限度)

(注4)保険の対象が高額貴金属等の場合、新価額を時価額と読み替えます。

(注5)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。

(注6)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。

盗難・水濡れ等危険補償特約

●建物外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触

●給排水設備または他人の戸室で生じた事故に伴う漏水・放水等による水ぬれ(給排水設備自体に生じた損害を除きます。)

●騒擾(じょう)・集団行動・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為

●盗難による盗取、損傷または汚損

損害の額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額をお支払いします(保険 の対象ごとの保険金額(注1)が限度)。

家財補償特約をセットいただいた場合

●高額貴金属等の盗難

1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度にお支払いします。

●保険証券記載の建物内における通貨・預貯金証書の盗難

1回の事故につき、1敷地内ごとに通貨は20万円、預貯金証書は200万円または家財補償特約の保険金額のいずれか低い額を限度として、実際の損害額をお支払いします。
自己負担額を0円で設定した場合でも、築30年以上の建物を保険の対象とする場合は「免責金額変更特約(水濡れ危険用・5万円)」が自動でセットされます。

 

破損・汚損等危険補償特約

基本補償および ~ 以外の不測かつ突発的な事故

損害の額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額をお支払いします(保険の対象ごとの保険金額(注1)が限度)。ただし、保険の対象が家財(高額貴金属等を含みます。)のとき は、1回の事故につき、1個または1組ごとに30万円を限度にお支払いします。

 

 

事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型)

基本補償およびの通貨・預貯金証書の盗難の場合を除きます。)の事故により損害 保険金をお支払いする場合

ⓐ損害保険金の10%に相当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度として お支払いします。

ⓑ損害の額が新価額の70%以上になった場合は、上記ⓐに上乗せして損害保険金の10%に相 当する額を、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度としてお支払いします。なお、ⓑの損害額の判定は保険の対象ごとに行います。

 

 
 

残存物取片づけ費用補償特約

基本補償および(Cの通貨・預貯金証書の盗難の場合を除きます。)の事故により損害保険金をお支払いする場合で、残存物取片づけ費用を要するとき。

実際に支出した費用をお支払いします。(損害保険金に相当する額が限度)

 

 

損害防止費用

基本補償の事故による損害の発生または拡大防止のために必要または有益な費用を支出した 場合(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等)

実際に支出した費用をお支払いします。

 

 

「お家ドクター火災保険」の主な補償内容

保険金をお支払いする場合と保険金の額(限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など
費用に関する特約

 仮すまい費用補償特約

基本補償、Dおよび台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災の事故に より、次のいずれかの状態となった場合

●保険の対象である建物が半損(注1)以上または所定の事由が生じ、住宅としての機能を著しく欠 く状態となった場合

●事業者が占有する供給設備が停止したことにより、電気・ガス・水道が12時間以上継続してス トップした場合

●管理組合が所有する電気設備・給排水衛生設備・ガス配管設備が故障し、電気・ガス・水道が 12時間以上継続してストップした場合  

(注1)その建物の損害の額がその建物の新価額の20%以上となった場合をいいます。

実際に負担する賃借・宿泊費用、移転費用、ペット(注2)専用施設の利用費用をお支払いします。(a.とb.の合計金額について、1回の事故につき100万円が限度)

a.賃借・宿泊費用および移転費用

実際に負担した額(1回の事故につき、対象人数×1万円×支払対象日数が限度)

b.ペット(注2)専用施設の利用費用

実際に負担した額(1回の事故につき、5,000円×支払対象日数が限度)

(注2)愛玩または伴侶動物として飼養している犬または猫をいいます。

 

●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反

●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動

●地震、噴火またはこれらによる津波による損害

●核燃料物質等に起因する事故

●保険の対象の欠陥によって生じた損害

など

 被害事故弁護士費用等補償特約

日本国内において、被保険者(注3)が不測かつ突発的な事故により、身体に障害を被ったり、保険の対象である建物または家財が損壊を被ったりした場合で、被保険者(注3)またはその法定相続人が弁護士費用または法律相談費用を負担したとき。

実際に要した弁護士費用または法律相談費用をお支払いします(保険期間(注4)を通じて300万円 が限度)。

(注3)被保険者の範囲は以下のとおりです。

●保険証券記載の本人

●本人の配偶者

●本人またはその配偶者の同居の親族

●本人またはその配偶者の別居の未婚の子

(注4)保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと

●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意

●被保険者が航空機、船舶・車両に搭乗中に生じた事故

●被保険者に対する外科的手術その他の医療処置

●被保険者相互間の事故

●保険の対象の差押え、収用、没収、破壊等国また は公共団体の公権力の行使によって生じた損害

●被保険者の職務遂行に直接起因する事故

など

 

賠償責任に関する特約

 個人賠償責任総合補償特約または個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)

日本国内外で発生した偶然な事故により被保険者(注1)がア.またはイ.の損害賠償責任を負った場合

(注1)被保険者の範囲は以下のとおりです。

●保険証券記載の本人

●本人の配偶者

●本人またはその配偶者の同居の親族

●本人またはその配偶者の別居の未婚の子                    など

個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)の場合、次の被保険者の方を包括してお引受けします。

●居住用戸室に居住している方

●居住用戸室に居住している方の配偶者

●居住用戸室に居住している方またはその配偶者の別居の未婚の子

●居住用戸室を所有、使用または管理している方で、居住用戸室に居住していない方。ただし、 この方の日常生活における偶然な事故に起因する賠償事故に関しては、補償の対象となりません。                                  など

ア.個人賠償責任

日常生活における偶然な事故または住宅(包括契約においては居住用戸室(事務所を含みま す。))の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車等 を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合

イ.保管物賠償責任

他人からの借用財物が損壊、紛失または盗取されたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合

保管物賠償責任に関する補償を対象外とすることができます。この場合「保管物賠償責任補償対象外特約」をセットいただきます。

a.損害賠償金の額

ア.個人賠償責任:1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額が限度。ご契約時に3,000万円・5,000万円・1億円のいずれかを設定いただきます。イ.保管物賠償責任:1回の事故につき、10万円が限度。自己負担額5,000円

b.損害賠償責任の解決について、日新火災の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (a.の額とは別にお支払いします。)

 賠償事故の解決に関する特約【特約の概要】

個人賠償責任総合補償特約または個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をお申込みいた だくと自動的にセットされる特約です。上記、補償の対象となる損害賠償責任のうち、日本国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)について行う折衝、示談また は調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続について、日新火災が協力または被保険者の同意を得て代行します(場合により、代行できないことがあります。)。

保管物賠償責任に関する補償を対象外とした場合、保管物賠償責任について本特約は適用されません。

 

<ア.イ.共通>

●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意

●地震、噴火またはこれらによる津波による損害

●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任

●被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任

など

<ア.個人賠償責任>

●航空機、船舶、車両または銃器等の所有、使用ま たは管理に起因する損害賠償責任

など 

<イ.保管物賠償責任>

●偶然な外来の事故に直接起因しない保管物の電気的・機械的事故

●保管物の自然の消耗、劣化、変質、虫食いなどに よる損害

など 

【ご注意】

以下の借用財物についての損害賠償責任は対象と なりません。

通貨・預貯金証書・有価証券・切手、貴金属・宝石・書画・骨とう董、自動車・原動機付自転車・船舶、所定の危険なスポーツを行っている間のその運動のための用具、動物・植物等の生物、建物など

※1回の事故で被保険者が複数となる場合、上記の内容は被保険者ごとに適用します。ただし、支払限度額は被保険者ごとには適用せず、1回の事故につき、設定された支払限度額が適用されます。

【賠償事故の解決に関する特約において日新火災が代行業務をできない場合】個人賠償責任総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)、建物管理賠償責任補償特約共通

●1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任額の総額が保険証券記載の支払限度額を明らかに上回る場合

●損害賠償請求権者が日新火災と直接交渉することに同意いただけない場合

●日新火災の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合

 

 類焼損害補償特約

保険の対象である建物または家財から発生した火災、破裂または爆発で第三者の世帯に損害(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)を与えた場合。ただし、別の物件から類焼してきた火災、破裂または爆発は除きます。

【類焼の補償対象物となるもの】

補償の対象となる損害を受けた第三者の方が実際に生活を営んでいる住宅および家財

ご注意

この特約によってお支払いする保険金の受取人は、この保険契約の内容をご存知ない類 焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者となります。したがって、事故の際にご契約者ま たは被保険者におかれましては日新火災社へ類焼損害の発生をご通知いただくとともに、類焼損害がおよんだ隣家の方へこの保険契約の内容をお伝えいただくなどのお手続が必要となります。

保険期間(注2)を通じて1億円を限度として、以下の算式より算出した額をお支払いします。(注2)保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと

損害の額(新価額が基準)-類焼の補償対象物にかかる他の保険契約等による保険金 の支払責任額の合計額

ご注意

類焼先が複数ある場合でも、お支払いする保険金の合計は1億円が限度となります。

 

●ご契約者、被保険者または被保険者の同居の親族 またはこれらの方の法定代理人の故意

●類焼補償被保険者(類焼を受けた方)またはその法 定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害

●類焼補償被保険者でない方が保険金を受取る場 合においては、その方またはその方の法定代理人 の故意、重大な過失、法令違反による損害(他の方が受取るべき金額については除きます。)

●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 など 

 

【類焼の補償対象物とならないもの】

●保険の対象である建物や家財

●被保険者またはその方の同居の親族の所有する建物、家財

●建設中または取りこわし中の建物、国・地方公共団体等の所有する建物

●自動車(自動二輪車等を含み、総排気量が125cc 以下の原動機付自転車を除きます。)およびその付属品

●通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物

●貴金属・宝石や書画・骨とう董・彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの

●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物

●動物、植物

●商品、製品、原材料、営業用什器・備品その他これらに類する物 

など 

 建物管理賠償責任補償特約

次のいずれかに該当する事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合

●保険証券記載のマンション、アパートなどの施設の欠陥等に起因する偶然な事故

●保険証券記載のマンション、アパートなどの施設の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故

a.損害賠償金の額(1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額(注)が限度)

b.損害賠償責任の解決について、日新火災の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (a.の額とは別にお支払いします。)

(注)ご契約時に3,000万円・5,000万円・1億円・3億円・5億円のいずれかを設定いただきます。

 賠償事故の解決に関する特約【特約の概要】

建物管理賠償責任補償特約をお申込みいただくと自動的にセットされる特約です。上記、補償の対象となる損害賠償責任のうち、日本国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)について行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続について、日新火災が協力または被保険者の同意を得て代行します(場合により、代行できないことがあります)。

●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意

●地震、噴火またはこれらによる津波による損害

●被保険者と第三者との間で特別な約定により加重された損害賠償責任

●施設の損壊について、その施設につき正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任

●汚染物質の排出、流出、溢(いっ)出または漏出に起因する損害賠償責任

●建物外部から内部への風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)、その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入による財物の損壊に起因する損害賠償責任

●施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任

●航空機、自動車または施設外の船、車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

など

 

利益に関する特約

 家賃損失補償特約

基本補償およびの事故により、保険金をお支払いする場合に家賃の損失が生じたとき。

【家賃に含まないもの】 ●水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ●権利金、礼金、敷金その他の一時金 ●賄料

復旧期間内に生じた損失の額 (損害が生じた時における保険の対象の家賃月額にあらかじめ約定した復旧期間の月数を乗じ た額が限度)

あらかじめ約定した 復旧期間とは? 

保険の対象が損害を受けた時から、それを遅滞なく罹災(りさい)前の状態に復旧するまでの期間をいいます。3か月から12か月の整数月をお選びいただけます。

 

※「財産の補償〈保険金をお支払いできない主な場合・損害など〉」と同様です。 

その他の特約

 指定工務店特約(すまいの保険用)

保険の対象である建物に事故が発生したときに、日新火災が指定する工務店(以下「指定工務店」といいます。)が修理することをお約束いただくことで建物の保険料が3%割引となる特約です。大規模自然災害や緊急対応のため日新火災が指定工務店をご案内できないとき等、やむを得ない事情がある場合を除き、指定工務店以外の修理業者が建物の修理を行った場合は、お支払いする保険金が3%削減されることがあります。

自動的に適用される特約

 建物の復旧に関する特約(すまいの保険用)

保険の対象である建物に事故が発生した場合は、事故が発生した日の翌日から起算して3年以内に建物を復旧したとき、または建物を復旧することをお約束いただいたときに保険金をお支払いする特約です。

※建物の復旧をお約束いただき保険金をお支払いした後、上記の期限内に復旧を行わなかった場合は、保険金を返還いただく場合があります。 

 先物契約特約

保険期間が始まる前にご契約された場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用します(地震保険も同様です。)。

 代位求償権不行使特約

保険金の支払によって被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する方をいい、転貸人・転借人を含みます。)に対して有する権利を日新火災が取得した場合でも、日新火災はその権利を行使しません。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。

 動物特約 家財補償特約をセットいただいた場合

お家ドクター火災保険によって補償される事故であっても、保険の対象である動物が、収容される保険証券記載の建物または工作物内で損害を受け、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金をお支払いする特約です。

 植物特約 家財補償特約をセットいただいた場合

お家ドクター火災保険によって補償される事故であっても、保険の対象である鑑賞用植物が、損害発生後その日を含めて7日以内に枯死した場合にのみ保険金をお支払いする特約です。

 保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用)

地震保険普通保険約款で定められた保険料の返還または請求に関する規定を、すまいの保険普通保険約款と整合をはかるために読み替える特約です。

※地震保険をセットした場合に自動的にセットされます。

 

保険金をお支払いできない事故例 ⚠こんなときは保険金をお支払いできません

基本補償およびオプション共通事項
ご契約者、被保険者の故意

ご契約者または被保険者がわざと
起こした事故による損害

戦争、外国の武力行使

戦争、外国の武力行使、革命、内 乱、武装反乱
その他これらに類似 の事変・暴動による損害

地震、噴火が原因の火災
 

地震、噴火またはこれらによる津 波が原因で発生した火災、損壊、 流失などの損害

自然の消耗または劣化、
さび、かび

保険の対象の自然の消耗または 劣化、変色、さび、かび、腐敗等によって生じた損害

火災などにより自動車(注)
に生じた損害

自動車(注)は「お家ドクター火災保険」の保険の対象となりません。
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。​

盗難・水濡れ等危険補償特約
敷地外にある家財の盗難

保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難

よくあるケースのご紹介
暴風や豪雨のお支払い対象となる損害とならない損害について

暴風や豪雨のお支払い対象となる損害とならない損害について

お家ドクター火災保険では、暴風や豪雨による損害のうち、お支払いできる損害とお支払いできない損害があります。あらかじめご了承願います。

お支払い対象となる事例ご紹介 

風災事故 台風、暴風雨等によって損害を受けた事故をいいます。

①暴風により建物が破損し、破損した箇所から雨水が入って、室内にも損害が発生した。

②暴風により飛んできた隣家の瓦が窓ガラスに当たり、ガラスが割れた。

水災事故 豪雨等による洪水等によって損害を受けた事故をいいます。

①豪雨により床上浸水(注1)または地盤面より45cm を超える(注2)浸水を被った。

②土砂崩れによって建物が半壊した。

お支払い対象とならない事例のご紹介 ×

風災事故の場合

①屋根や壁に強風による破損箇所はないが、防水機能の劣化、外壁の亀裂等から室内に浸水し、建物内部及び収容家財に水濡れによる損害が発生した。

②通風孔やエアコンダクト、窓の隙間等から雨が吹き込み、室内に水濡れによる損害が発生した。

③一部屋根が破損したため、損傷を受けていない屋根についても色合わせの為に交換することとした。(損害のない部分についてはお支払い対象になりません。)

水災事故の場合

①豪雨により浸水被害があったが、床上に至らず地盤面から20cmの浸水であった。

(地盤面から45cm以下の床下浸水はお支払い対象になりません。*)

*一部、ご契約の商品や特約によって、お支払い対象となる場合があります。

お家ドクター火災保険水災

※対象となる場合であってもご契約の商品によってお支払い条件が異なります。ご不明な点は、あおば総合保険株式会社までお問い合わせ下さい。

よくあるケースのご紹介
豪雪のお支払い対象となる損害とならない損害について

豪雪のお支払い対象となる損害とならない損害について

お家ドクター火災保険では、雪に関連する損害のうち、お支払いできる損害とお支払いできない損害があります。あらかじめご了承願います。

お支払い対象となる事例ご紹介 

①豪雪で積もった雪の重みで屋根の軒先が折れたり、落雪で屋根等が陥没した。

②上記①で損傷した部分から融雪水が浸入し、室内に雨漏れをした。

お支払い対象とならない事例のご紹介 ×

①屋根に損傷はないが、「雨漏れ」や「すが漏れ(注1)」によって、建物内部や軒天井に濡れ損が生じた。

②屋根や外壁が、「凍害(注2)」によって、表面がはがれたような状態になった。

③雪の重みで軒樋が破損・落下したため、損傷を受けていない竪樋も含めて修理・交換することとした(損傷のない竪樋の部分はお支払い対象に

なりません。)。

(注1) すが漏れについて
お家ドクター火災保険巣が漏れ
(注2)凍害について
お家ドクター火災保険凍結
すが漏れとは

屋根に積もった雪が屋内から伝わる熱で溶け、屋根を流れ落ちるうちに再び軒先で凍り、水の流れをせき止めてしまうことで、屋根材などの隙間から屋内や軒天井に漏水する現象です。

凍害とは

溶けた雪や水分が屋根や壁の内部に浸透し、凍結・膨張、融解を繰り返すことによって、劣化する状態をいいます。

※対象となる場合であってもご契約の商品によってお支払い条件が異なります。ご不明な点は、あおば総合保険株式会社までお問い合わせ下さい。

お家ドクター火災保険の事故の例について

高倉 秀和

火災保険商品の約款の違いにご注意ください。

当ページは事故の例を紹介するページでしたが、事故にはこの他にも色んな形態があります。保険金が支払われるのは約款によりますので、詳しくは約款を見る必要があるのです。

保険会社によって約款が異なることもありますし、それこそ、お家ドクター火災保険(すまいの保険)と住宅安心保険の約款も異なるところが多々あります。

例えば、保険会社によって保険料が違ったり、同じ保険会社の火災保険商品(お家ドクター火災保険と住宅安心保険)でも保険料が異なるのは約款などの商品構成の違いによるものと覚えておくのが良いでしょう。

お家ドクター火災保険(すまいの保険)の他ページのご紹介

お家ドクター火災保険の他ページのご紹介

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♢文書番号:NH2306-0008