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あおば総合保険株式会社
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休業日 | 日曜・祝日 |
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お家ドクター火災保険の
建物・家財別の主な事故例をご紹介します。
新価額1,500万円の建物 保険金額1,500万円 基本補償+オプションEのご契約の場合
火災による事故で 1,200万円の損害⇒損害保険金 1,200万円をお支払
この場合の事故時諸費用⇒100万円① + 120万円② = 220万円
①事故時諸費用として、1,200万円×10%=120万円 100万円≦120万円
100万円をお支払い
②さらに新価額の70%以上の損害となったため、 1,200万円×10%=120万円 200万円≧120万円
120万円をお支払い
はオプションです。セットいただいた場合のみ補償されますのでご注意ください。 はご契約内容により自動的にセットされます。 家財補償特約 をセットいただくと、建物のほか、家財も保険の対象となります。
⚠損害額の算定は特に記載のある場合を除き、新価額を基準とします。家財補償特約をセットいただいた場合において、高額貴金属等の補償は、時価額を基準とします。
保険金をお支払いする場合とその額(限度額) | お支払いできない主な場合・損害など | |||||||||||||
財産の補償 | 基本補償(普通保険約款) 火災、落雷、破裂または爆発
(注1)高額貴金属等の保険金額は、特にご指定がない場合は100万円となります。500万円または 1,000万円に増額して設定することも可能です。 | すべてに共通の事項 ①ご契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ②損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失 ③戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害 ④地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ⑤核燃料物質等に起因する事故による損害 ⑥風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害 ⑦次のいずれかに該当する損害 a .保険の対象の欠陥 b.対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、 腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害 c .ねずみ食い、虫食い等 ⑧対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ⑨保険料領収前に生じた事故による損害(団体 扱・集団扱特約などの領収について特段の定めがある場合を除きます。) など 【家財補償特約をセットする場合に保険の対象とならない家財】 ●自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、 総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)およびその付属品(自動車の伴を含みます。) ●通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物 など ■盗難・水濡れ等危険補償特約 ⑩家財補償特約をセットされた場合で、対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難 など
■破損・汚損等危険補償特約 ⑪差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ⑫土地の沈下、隆起、移動、振動等による損害 など
※①~⑫は、費用保険金、その他の特約についても同様にお支払いできません。 【破損・汚損等危険補償特約で保険の対象となら ないもの】 ●義歯・義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これ らに類する物 ●動物および植物 など | ||||||||||||
A 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払) 風災(注2)・雹(ひょう)災・雪災(注3)
(注2)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 (注3)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入、凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
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B 水災危険補償特約(定率払) 台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害の状況が、次の①~③に該当する場合に、下表の損害割合に応じて保険金をお支払いします。
(注4)保険の対象が高額貴金属等の場合、新価額を時価額と読み替えます。 (注5)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注6)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 | ||||||||||||||
C 盗難・水濡れ等危険補償特約 ●建物外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触 ●給排水設備または他人の戸室で生じた事故に伴う漏水・放水等による水ぬれ(給排水設備自体に生じた損害を除きます。) ●騒擾(じょう)・集団行動・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為 ●盗難による盗取、損傷または汚損
家財補償特約をセットいただいた場合 ●高額貴金属等の盗難
●証券記載の建物内における通貨・預貯金証書の盗難
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D 破損・汚損等危険補償特約 基本補償およびA ~C 以外の不測かつ突発的な事故
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E 事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型) 基本補償およびA、C、D(Cの通貨・預貯金証書の盗難の場合を除きます。)の事故により損害保険金をお支払いする場合
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F残存物取片づけ費用補償特約 基本補償およびA、C、D(Cの通貨・預貯金証書の盗難の場合を除きます。)の事故により損害保険金をお支払いする場合で、残存物取片づけ費用を要するとき。
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損害防止費用 基本補償の事故による損害の発生または拡大防止のために必要または有益な費用を支出した 場合(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等)
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保険金をお支払いする場合とその額(限度額) | お支払いできない主な場合・損害など | ||
費用に関する特約 | 仮すまい費用補償特約 基本補償、A、C、Dおよび台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災の事故に より、次のいずれかの状態となった場合 ●保険の対象である建物が半損(注1)以上または所定の事由が生じ、住宅としての機能を著しく欠く状態となった場合 ●事業者が占有する供給設備が停止したことにより、電気・ガス・水道が12時間以上継続してストップした場合 ●管理組合が所有する電気設備・給排水衛生設備・ガス配管設備が故障し、電気・ガス・水道が12時間以上継続してストップした場合 (注1)その建物の損害の額がその建物の新価額の20%以上となった場合をいいます。
| ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動 ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ●核燃料物質等に起因する事故 ●保険の対象の欠陥によって生じた損害 など | |
被害事故弁護士費用等補償特約 日本国内において、被保険者(注3)が不測かつ突発的な事故により、身体に障害を被ったり、保険の対象である建物または家財が損壊を被ったりした場合で、被保険者(注3)またはその法定相続人が弁護士費用または法律相談費用を負担したとき。
(注3)範囲は以下のとおりです。 ●証券記載の本人 ●本人の配偶者 ●本人またはその配偶者の同居の親族 ●本人またはその配偶者の別居の未婚の子 (注4)保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●被保険者が航空機、船舶・車両に搭乗中に生じた事故 ●被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 ●被保険者相互間の事故 ●保険の対象の差押え、収用、没収、破壊等国また は公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する事故 など |
利益に関する特約 | 家賃損失補償特約 基本補償およびA~Dの事故により、保険金をお支払いする場合に家賃の損失が生じたとき。 【家賃に含まないもの】 ●水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ●権利金、礼金、敷金その他の一時金 ●賄料
| ※「財産の補償〈保険金をお支払いできない主な場合・損害など〉」と同様です。 | |
その他の特約 | 指定工務店特約(お家ドクター火災保険用) 対象である建物に事故が発生したときに、日新火災が指定する工務店(以下「指定工務店」といいます。)が修理することをお約束いただくことで建物の保険料が3%割引となる特約です。大規模自然災害や緊急対応のため日新火災が指定工務店をご案内できないとき等、やむを得ない事情がある場合を除き、指定工務店以外の修理業者が建物の修理を行った場合は、お支払いする保険金が3%削減されることがあります。 | ||
自動的に適用される特約 | 建物の復旧に関する特約(お家ドクター火災保険用) 対象である建物に事故が発生した場合は、事故が発生した日の翌日から起算して3年以内に建物を復旧したとき、または建物を復旧することをお約束いただいたときに保険金をお支払いする特約です。 ※建物の復旧をお約束いただき保険金をお支払いした後、上記の期限内に復旧を行わなかった場合は、保険金を返還いただく場合があります。 | ||
先物契約特約(お家ドクター火災保険用) 保険期間が始まる前にご契約された場合、期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用します(地震保険も同様です。)。 | |||
代位求償権不行使特約(お家ドクター火災保険用) 保険金の支払によって被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する方をいい、転貸人・転借人を含みます。)に対して有する権利を日新火災が取得した場合でも、日新火災はその権利を行使しません。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。 | |||
動物特約 家財補償特約をセットいただいた場合(お家ドクター火災保険用) お家ドクター火災保険によって補償される事故であっても、対象である動物が、収容される証券記載の建物または工作物内で損害を受け、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金をお支払いする特約です。 | |||
植物特約 家財補償特約をセットいただいた場合(お家ドクター火災保険用) お家ドクター火災保険によって補償される事故であっても、保険の対象である鑑賞用植物が、損害発生後その日を含めて7日以内に枯死した場合にのみ保険金をお支払いする特約です。 | |||
保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) 地震保険普通約款で定められた保険料の返還または請求に関する規定を、お家ドクター火災保険普通約款と整合をはかるために読み替える特約です。 ※地震保険をセットした場合に自動的にセットされます。 |
お家ドクター火災保険では、暴風や豪雨による損害のうち、お支払いできる損害とお支払いできない損害があります。あらかじめご了承願います。
①暴風により建物が破損し、破損した箇所から雨水が入って、室内にも損害が発生した。
②暴風により飛んできた隣家の瓦が窓ガラスに当たり、ガラスが割れた。
①豪雨により床上浸水(注1)または地盤面より45cm を超える(注2)浸水を被った。
②土砂崩れによって建物が半壊した。
①屋根や壁に強風による破損箇所はないが、防水機能の劣化、外壁の亀裂等から室内に浸水し、建物内部及び収容家財に水濡れによる損害が発生した。
②通風孔やエアコンダクト、窓の隙間等から雨が吹き込み、室内に水濡れによる損害が発生した。
③一部屋根が破損したため、損傷を受けていない屋根についても色合わせの為に交換することとした。(損害のない部分についてはお支払い対象になりません。)
①豪雨により浸水被害があったが、床上に至らず地盤面から20cmの浸水であった。
(地盤面から45cm以下の床下浸水はお支払い対象になりません。*)
*一部、ご契約の商品や特約によって、お支払い対象となる場合があります。
※対象となる場合であってもご契約の商品によってお支払い条件が異なります。ご不明な点は、弊社までお問い合わせ下さい。
お家ドクター火災保険では、雪に関連する損害のうち、お支払いできる損害とお支払いできない損害があります。あらかじめご了承願います。
①豪雪で積もった雪の重みで屋根の軒先が折れたり、落雪で屋根等が陥没した。
②上記①で損傷した部分から融雪水が浸入し、室内に雨漏れをした。
①屋根に損傷はないが、「雨漏れ」や「すが漏れ(注1)」によって、建物内部や軒天井に濡れ損が生じた。
②屋根や外壁が、「凍害(注2)」によって、表面がはがれたような状態になった。
③雪の重みで軒樋が破損・落下したため、損傷を受けていない竪樋も含めて修理・交換することとした(損傷のない竪樋の部分はお支払い対象に
なりません。)。
屋根に積もった雪が屋内から伝わる熱で溶け、屋根を流れ落ちるうちに再び軒先で凍り、水の流れをせき止めてしまうことで、屋根材などの隙間から屋内や軒天井に漏水する現象です。
溶けた雪や水分が屋根や壁の内部に浸透し、凍結・膨張、融解を繰り返すことによって、劣化する状態をいいます。
※対象となる場合であってもご契約の商品によってお支払い条件が異なります。ご不明な点は、弊社までお問い合わせ下さい。
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♢文書番号:NH2306-0008