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「教えて!火災保険

あおば総合保険株式会社

〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18(千葉寺駅から徒歩8分)

営業時間
平日9:00〜18:00 / 土曜日9:00〜13:00
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火災保険ブログ

つぶやく火災保険について

「教えて!火災保険」代表の高倉です。

「教えて!火災保険」代表の高倉が火災保険についてつぶやいていきます。尚、本ブログは自分が日々感じた事、火災保険に関する事故などを書いていきます。

当サイト内にある保険商品の説明とは関係がありません。また、当記事が書かれた時点での情報ですので、常に最新の情報とは限りませんのでご注意ください。

不定期ですが、頑張って書いていきたいと思います。よろしくお願いします。

神社関係者の皆さまへ

神社の火災保険についてのお問い合わせが増えてきました。神社関係者の皆さまからお問い合わせをいただく内容は大体同じで、

  • 積立型に入っているが掛け捨てでよいと思っている
  • 保険の掛け方が適正かどうかを知りたい
  • 保険金額が足りない気がする

といった内容です。

そこで、弊社WEBサイト内にあります神社向け火災保険のホームページをより分かりやすくリニューアルしました。以前のページよりも伝わりやすくなっているかと思います。皆さまどうぞよろしくお願いいたします。

神社関係者の皆さまへ火災保険ホームページリニューアル

神社火災保険

通常、火災保険は保険会社による建築費単価法や簡易評価法を用いて評価額を決定します。これらの評価法は、様々な資料から建築年月日、面積、所在地、構造など多くの情報を取得する必要があります。ところが神社の場合、資料がないことが多く、これらの評価法を用いることは困難なことがあります。これに加え、

神社の建物を評価すると評価額は、一般住宅と比較すると数倍もの価額になります。高額になる要素としては

①材料費が高い

  • 「檜(ひのき)・欅(けやき)」が主に使用されている

②建築するのに手間がかかる

  • 一般住宅と比較して屋根の面積が大きい
  • 外壁は真壁(しんかべ)構造が多い
  • 内装が凝っている(天井など)
  • 彫刻や細工が多い(欄間など)
  • 複雑な工法が必要(組物、屋根の反りなど)
  • 建設業者が限られている(宮大工)
  • 施工期間が長い

このような理由により神社が災害により被害を受けると高額な修理費が必要となる恐れがあります。適切な評価額が分かりませんと保険を掛けていても実際に全焼となったときに金額が足りないといったことになりかねません。事故が起きてからでは遅いので、物件調査サービスで神社の建物や什器・備品の評価額を算出しましょう。

専門家による神社の物件調査サービスをおすすめします

神社火災保険

建物がもしもの際に金額が足りないとならないように・・・

御社殿(本殿、幣殿、拝殿)、神楽殿、社務所、手水社など建物の建て直しにいくらかかるかご存じですか?

神社火災保険

神具、鳥居、狛犬等、什器・備品の評価額がわからなくて大切な財産に保険を掛けていない・・・

専門の鑑定人による物件調査を受けてみませんか?

 

大型台風と築古住宅の関係について

台風画像

大変、久しぶりの投稿になります。令和1年(2019年)の台風15号で改めて感じさせられた事について書いていきます。

台風15号は関東では過去最強クラスの勢力で2019年9月9日(月)に千葉市に上陸。関東各地や静岡県で停電や倒木が相次ぎ、千葉県を中心に停電や断水など大きな被害がでました。

  • 築年数について

今回、弊社事務所のある千葉県で体験した台風では最大級と思いますが、被害を受けたお客様の建物で特徴的だったのは「築年数です。特に築年数が10年程度の新しい住宅の被害報告はほとんど無く、一方、築年数30年以上の住宅に住まれる契約者から事故の連絡が多くありました。

住宅は何年間も太陽や雨風にさらされますので材質も劣化していきます。そんな建物に大型台風が来ると被害を受けやすくなるものです。事故につながる恐れのある建物は建築年がおおいに影響しておいるといえるでしょう。

  • 新築住宅の被害について

台風15号で建物に損害を受けたのは築年数20年超えがほとんどで、新築住宅は設備の破損程度等はありましたが屋根、外壁といった躯体部に被害を受けたとされる報告はありませんでした。大きな損害が発生はしませんでしたのでさすがは災害に強い新築住宅といったところかと思います。

  • 築古住宅の雨漏りについて

昭和の時代に建築された建物で多かったのは老朽化による雨の水漏れというケースです。老朽化による水漏れは火災保険の風災・雹(ひょう)災・雪災からは対象とならず、自費で補修をするしかありません。水漏れが起きないように定期的なリフォームの必要性を改めて感じさせられました。

  • 火災保険契約の限界について

火災保険のオプションである「風災・雹(ひょう)災・雪災」を保険期間の途中で入りたいという中途付帯の希望者が集中しました。つまり、台風が来る前にこの補償を付けたいというお客様です。今回はなんとか全員の希望者に対応することが出来ましたが、ご新規で火災保険の契約希望者はお断りするしかありませんでした。一方、手続きが簡単な家財の火災保険「お部屋を借りるときの保険」は賃貸住宅に住まれているお客様からのご契約が殺到しました。この保険についてはWEBでもっと宣伝をすべきであったと反省しています。

  • 補償内容について

風災・雹(ひょう)災・雪災」の補償について20万円フランチャイズ方式がありますが、20万円に満たない損害は補償対象とならないケースも多くありました。今から火災保険に加入される方、火災保険を見直される方は自己負担が無い火災保険の契約をされることをオススメします。

~最後に~

昨年は大阪で、今年は関東でと大型台風が増えている日本では、火災保険の風災・雹(ひょう)災・雪災」は建物や家財の財産を守るという点ではもはや「付けておかなければならない重要な補償」と言えるでしょう。今年、自分の家は大型台風が来ても大丈夫だったから来年も大丈夫とは言えません。現在、火災保険に入っているが、この補償風災・雹(ひょう)災・雪災が無いという方は中途付帯されてください。仮にですが、中途付帯による追加の保険料が10万円であったとしても台風により屋根が飛んだりすると1つの事故で100万円以上の損害となることもあります。

年々、自然災害により、火災保険を使うケースが増えてきております。自然災害は来年も再来年も来て当たり前と思っていた方が良さそうですね。

水道管凍結事故について

水道管凍結事故

2016年1月25日は、全国的に厳しい寒さでした。北海道が-30℃以下というのも驚きですが、東京都心も-4℃を記録したそうで、1970年以来48年ぶりの低さだそうです。

 あまりの寒さで水道管の水が凍った住宅もあったらしく、「水が出ない」との問合せが水道局に殺到したとか。大雪の日も、千葉や神奈川などで停電があったりと、関東は寒さでトラブル続きですね。

水道や電気など、厳しい寒さの中ライフラインが止まると、本当に大変です。皆様の家は大丈夫だったでしょうか?

今週は先週に比べればまだ暖かいようですが、寒いことに変わりはないので防寒対策をお忘れなく。お身体に気を付けてお過ごしください。

当社にも事故の受付が多く入ってきておりますが、水道管凍結事故は火災保険の破損・汚損、または水道管凍結特約の補償で対象となる可能性があります。もし損害に遭われた方はご自身の加入されている火災保険の内容を確認してみてください。

築地火災から考える事業向け火災保険の必要性について

築地火災

2017年8月3日。築地で火災が起きたとニュースが入ってきました。私自身、築地には耳鼻科へ通院しているためによく行きます。実はこの災害が起きる数時間前にも耳鼻科で治療を受けた後に現場の近くでランチをしていました。

築地の場外、場内にも立ち寄ることがありまして、「建物が密集しているために、ここで火災や地震等が起きたらとても危険だな」と思っていて、築地に行くといは何か起きてもダッシュで逃げられるように、速く走れるように運動靴を履いていってたくらいです。

今回の火災事故は怪我人もなくて本当に良かったと思います。これで、古い建物は火災が起きやすく、古い木造建物が密集している地帯は災害に弱い事が改めて分かったと言えます。更に糸魚川市のように強風が吹いたらどうなっていたことでしょう

築地の火災事故は建物が7棟も燃えてしまったようですが、周りの建物にも延焼や消防による冠水もあったことでしょうから相当な被害額になることが考えられます。建物の損害だけでなく、それに付随してかかるお金や建物復旧までに掛かるお金、休業損失のお金、商品や製品、什器備品の復旧費用など「様々なお金が必要」になってきます。

事業用の火災保険には、建物の他に商品や製品、什器備品等に保険を掛けることができますが、原状回復するだけのお金だけでなく、付随したお金(休業損失、残存物の片づけ費用、臨時費用)等も重要ですので、事業主の皆様はしっかりとした補償をお掛けいただくのが望ましいと言えます。

今回の火災事故で改めて思うのは火災保険の重要性です。日本には失火責任法という法律がありますので火災の火元となったラーメン店に損害賠償請求をしても法律で守られますので、ラーメン店に賠償責任はないと判断されてしまいます。自社の損害を守るのは火災保険が必要と改めて感じさせられます。

築地で起きた火災を見て自分の会社にも火災保険は必要と感じられた事業者様は弊社にお問い合わせください。日新火災のビジネスプロパティという商品をご紹介させていただきます。

保険のプロがおすすめする!火災保険を見直すなら今でしょ?

最近の日本の異常気象を見て大丈夫かな?と心配になるお客様をよく感じさせられることがあります。それは火災保険のご契約者様です。数年前(約10年以上前)までは、日本ではこんなに異常気象が起きていませんでした。ここ数十年で徐々に増えてきた印象です。

  • 床上の水災なんて考えられない
  • 台風が来ても今まで大丈夫だった。

そんなお客様の意識から火災保険のオプションである水災や風災を付けていないお客様も相当おられますし、地震も増えてきてとても気になります。数年前(約10年以上前)までは、火災保険のオプションである水災、風災と地震保険は付帯されていないお客様が沢山おられますが、これは弊社の契約者だけではないでしょう。

そこで皆様に提案なのですが、昔、長期で火災保険に加入した人は「火災保険の見直し」を検討してください。まずは確認、点検でも構いません。今、加入している火災保険を「火災保険に詳しいプロ」に見てもらうのです。

  • 大型台風や竜巻などの風災等でも対象となりますか?
  • 大雨による河川の氾濫等で土砂崩れや、床上浸水となった時は補償されますか?

というのも、現在の日本の異常気象は神出鬼没のようにあらゆる場所で想定外の現象が起きています。10年前とは状況が違うと言えるからです。

九州の集中豪雨や北海道の小樽市の状況を見て、この地区に住まわれている皆様が、果たして火災保険に水災害の補償が付いていたのだろうか?という事がすごく気になりました。火災保険は長期で掛けているケースが多いので、ほとんどの人は、今どのような補償内容で掛けているか忘れてしまっている人も多いと思いわれます。

8月、9月これからは台風の季節が到来します。大型台風や竜巻等で住宅や家財が被害を受けてしまったら、各家庭の住宅や家財は大規模な損害を受ける恐れがあります。

もし、自然災害などで大規模な損害となっても復旧できるように火災保険を使用して復旧できるようにしておくことが重要です。火災保険に加入しているだけでは安心ではありません。自然災害の補償はしっかりと付保されていますか?今一度、補償内容を確認して、大規模災害を受けたとしても保険で復旧できるように、上手く火災保険を掛けてください。

火災保険について、見直しを検討される方は火災保険お見積りフォームから受付します。

九州で集中豪雨 島根県にも大雨特別警報

2017年7月4日は台風3号、7月5日、九州の福岡県と大分県の2件は数十年ぶりの大雨に見舞われ、大雨特別警報が発令されました。島根県でも同じく大雨、洪水警報が発令されました。これらの地区に住んでいると思われる住民の撮影された写真には、龍のように荒れ狂う河川や川のように冠水した道路等がツイッターやインスタグラム等に投稿され話題となっています。気象庁からも、「これまでに経験した事のない大雨で重大な危険が差し迫った異常事態」と宣言され危険な場所には近づかないように注意喚起されていたようです。

平成29年7月7日毎日新聞より引用:残念なことにまたもや死者・行方不明者が!

九州北部豪雨で5日に大雨特別警報が出た福岡、大分両県では死者・不明者が多数に上っているが、自治体による避難指示・勧告の発令状況はどうだったのか。

 福岡県朝倉市では、積乱雲が次々と発生して帯状に連なる「線状降水帯」の影響で、5日午後1時までの時間雨量は88.5ミリ、午後4時までは106ミリと猛烈な雨になっていた。

 「数十年に1度」の雨が降り、重大な災害の危険性が高まっているときに出される大雨特別警報。気象庁は午後5時51分に発表したが、朝倉市での雨のピークは過ぎた後だった。同市は午後2時26分に災害警戒本部を災害対策本部に格上げし、午後3時半から今回大きな被害が出た杷木(はき)地区や甘木地区に随時、避難指示を出している。

森田俊介市長は「2012年の九州北部豪雨でも被害を受けており、早めに避難指示を出すことにしていたので特別警報より早かった」と話す。ただ、住民に避難指示などがどの程度伝わったのか、検証が急務だ。

 一方、数百人が孤立状態となっている福岡県東峰村では、緊急性の高い避難指示が出されなかった。村によると、5日午後2時17分に避難準備・高齢者等避難開始を発令し、午後3時15分に避難勧告を出した。防災無線や防災メールなどで「できるだけ早く避難してください」と呼びかけたという。だが、大雨特別警報が発表された後も避難指示は出さなかった。

 岩橋忠助副村長は「特別警報が出た時点で、既に動くと危ない状況だった。場合によっては動かないで家にいた方が安全なこともある。避難指示だと強制的にという意味合いが生じるので、ケース・バイ・ケースで対応した」と説明する。「その代わり、特別警報が出されたので安全を確保してくださいとアナウンスした」という。

 

気象庁は、九州地区に大雨特別警報を発令しましたが、発令された頃に現地では既に水かさが増していて外にでるのは危険な状態であったとされる証言もありました。

このような大規模災害はまさに「当事者でないと分からない事が沢山あることが推測されます。危険が迫ってきたときに「どこに避難するべきなのか?」「自治体の避難勧告に従うのか?自己判断で避難をするのか?」「お年寄りはどうするのか?」等の問題に直面しているのだと思います。

それでも、最後は自分の身は自分で守るしかありません。危険が迫ってきた時に考えるのでは遅いので、事前に考えておく事が重要なのでしょう。

危険が迫る前に事前にどうしたら良いのでしょうか?目安になるのは、国土交通省のハザードマップです。ハザードマップには50年、100年に一度の大雨が降った時に浸水想定区域や危険箇所を閲覧することができます。特に住宅の近くに河川がある地域、または水害が考えられそうな地域にお住い地区は各地方自治体、町内会ではもちろんのこと、個人レベルでも自らが確認しておくべきでしょう。

千葉県 旭市で民家火災で3人死亡「原因は寝たばこ?」

火災事故

2017年6月5日に千葉県の旭市で火災事故がありました。

平成29年6月5日のNHKニュースより引用

5日未明、千葉県旭市の住宅で火事があり、警察によりますと、女性3人が病院に搬送され、意識不明の重体だということです。火事のあと、この家に住む女性3人と連絡が取れなくなっていて、警察は確認を急いでいるようです。

5日午前3時すぎ、千葉県旭市鎌数のIさん(65)の住宅から女性の声で「家が燃えている」と消防に通報があり、消防車など8台が出て消火活動に当たり、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、2階建ての木造住宅の2階部分が焼けました。

警察によりますと、この火事で2階から女性3人が見つかり、いずれも病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。警察によりますと、Iさんは64歳の妻と35歳の長女、14歳の女子中学生の孫との4人暮らしで、Iさんは逃げて無事でしたが、残る3人と連絡が取れなくなっている模様。

現場は、JR総武線の干潟駅から北東におよそ500メートル離れた住宅街で近所に住む40代の男性は「消防のサイレンで火事に気付いて見たら、住宅が燃えていて、あっという間に隣の建物に燃え広がりそうな勢いでした。とても怖かったです」と話していました。


この火災について、建物が燃えてしまった画像を見ましたが、火災はあっという間に広がってしまったのかも知れません。たばこを消したつもりが、こんろの火を消したつもりが、そんな事がないように火の元となるものには充分注意が必要です。

尚、消防庁の発表によると平成27年度における火災原因と発生件数は次のようになります。

  1. 放火    4,033件 
  2. たばこ   3,638件
  3. こんろ   3,497件
  4. 放火の疑い 2,469件
  5. たき火   2,305件

出火原因の2位が「たばこ」です。これは意外と思われた方もいるかと存じますが、たばこの火は火災の火種となることが多いようです。喫煙者は充分に注意しましょう。

原因は飲食店による空焚き賠償責任は?

火災事故

2016年12月新潟県の糸魚川市で起きた火災事故は150棟273世帯576人に避難勧告が出るという大災害となりました。原因は飲食店による空焚きによるものでしたが、多くの問題や今後の教訓とも言える良いところも見えてきたと思います。凄い件数の火災事故でした。

良いと思えるところ

  • 死者数が0であったこと

これだけの大規模災害なのにも関わらず、死者数が0であったのはとても良かったことと思います。火災を知った人々は隣近所に声を掛け合い助け合い避難していった事はすばらしいと思います。防災用に無線を使用しているところなどから、日ごろの防災意識の高さが糸魚川市と住民にあったのだろうと推測されます。

問題と思えるところ1

  • 飛び火による延焼

今回の大規模災害は、火災発生から強い風が火種となる火をまき散らしその飛び火が多くの建物に被害を拡大させてしまい、これにより、消防も追いつかないところがあったのだろうと思われます。このような場合、糸魚川市のように住宅が密集してしまっている地域では、個々のハイテクな消火活動対策や類焼防止の方法が求められるのではないでしょうか。

問題と思えるところ2

  • 現行の法律

「民法 第709条」には

「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあるものの、

「失火の責任に関する法律(失火責任法)」では、

民法第709条の規定は失火の場合にはこれを適用せずただし失火者に重大な過失がある場合はこの限りにあらずとあります。

分かりやすく言うと、住宅密集地が多い日本では、失火元から類焼をしてしまい、他人の財産(建物、家財など)に迷惑を掛けた際に、失火者に全て責任を負わせるのは酷である。と言う考え方なのです。ところが、「失火者に重大な過失がある場合~」はこの限りにありませんので今回の「空焚き」が重大な過失があるのかないのか?が今後の争点になってきそうです。一部の情報では、「空焚きは鍋に火を掛けたまま外出した」とありますので、これは私の考えですが重大な過失にあたりそうな感じは、なんとなくしています。

  • 最後に

今回の火災事故で、火の恐ろしさが改めて分かった人も多いのではないでしょうか。特に古い木造住宅は今のような耐火構造とはなっていない建物が多く、それらの建物が燃えればあっという間に延焼してしまう可能性があります。その火を消す消防にも限界がありますので住宅や家財の損害リスクを回避するためには火災保険に入ることが大切であり、自分の事は自分で守るという考えが必要になってくるのです。

今回の火元とされる「空焚きなどは絶対にやってはいけない行為ですが、人間ですから「ついうっかりとやってしまった」という事は誰でもあるかも知れません。いつ自分が加害者となるか分かりませんので、ここでも賠償責任保険などの任意保険の加入が重要と言えると思います。

今回、弊社の火災保険以外の損害保険契約者からも火災保険について見直し相談、問合せをいただきました。今回の火災は多くの人々が火災事故についての関心を持たれたようです。うちの火災保険は大丈夫かな?と思われた方は加入されている内容をよく確認されることをおすすめします。

過去の事故を教訓に今後に生かされると良いと思います。

千葉県の市原市に起きた猛烈な大雨による床上浸水

2016年7月15日に起きた大雨にについて

 

関東地方では、猛烈な雨が局地的に降りました。千葉県では、市原市と木更津市の一部では1時間に100ミリという猛烈な大雨が降ったと言います。これにより冠水や床上浸水といった被害もあったようです。特に市原市の光風台の一部では道路が水路のようになってしまい、これにより一部の住宅は被害を受けたようです。TVで雨が川のように流れた映像を見て驚いた人も多いかと存じます。

市原市が公開しているハザードマップをご覧ください。右側の水色の地域が浸水する可能性がある地域とされていますが、左側の光風台は浸水想定区域に入っていません・・・

市原市ハザードマップ

市原市には養老川という千葉県では比較的大きな川があります。100年に一度の大雨により養老川が氾濫してしまった場合のハザードマップです。市原市の光風台は浸水区域に入っていないばかりか光風台の双葉中学校は避難場所とすらなっています。

ハザードマップが浸水予想を外したのではありません今回、局地的な猛烈な雨が光風台付近を襲ったということが言えるのです。

市原市のハザードマップには以下のような注意書きがあります。

養老川浸水想定区域図は、計画の基本となる雨で概ね100年に1度おこると想定される大雨(368mm/24時間)とし、現在の養老川の整備状況でのシミュレーション結果に基づくものです。雨の降り方によっては、地図に示した区域外でも浸水することや、想定される浸水と実際の浸水深が異なることが考えられますのでご注意下さい。

火災保険を検討する上で水災という補償をどうするか?悩まれる方が非常に多いのですが、自分の住宅が、このハザードマップを見て浸水想定区域に入っていなかったり、高台にある場合は水災の補償を外す人がおりますが、今回の局地的な猛烈な雨が降ってしまうとハザードマップの浸水想定区域外や高台に住宅があったとしても床上浸水の水災とならないとは言い切れないと今回、証明されました。

異常気象による自然災害はあなたの住宅に重大な被害を与える可能性があります。その異常気象は一時的な現象ではないように感じられます。今まで自然災害の補償を付けていない人は火災保険は見直しをお願いします。

弊社でご案内が出来る火災保険は「お家ドクター火災保険」と費用補償の手厚い「住宅安心保険」、法人向けには「ビジネスプロパティ」をご案内することが出来ます。このような自然災害が起きた後は多少、保険料が高くても補償の手厚い住宅安心保険が人気になります。

もらい事故(被害事故)について

もらい事故

先日、グライダーの事故の話題をこのブログに書きましたが復習でもう一度、もらい事故について書きたいと思います。

マンションやアパートを賃貸契約で借りた時に、自分が気を付けていても相手(お隣さん、上の階の住民、下の階の住民)から災害をもらう可能性があります。こんな時、人の気持ちとしては「相手から弁償してもらいたい」と思うこともあるでしょう。

しかし、火災の場合は失火法により、火事であなたの家財が焼失したとしても相手から弁償してもらうのは難しいのです。

これとは別に水ぬれのもらい事故はどうでしょう?上の階の住民が洗濯機のホースが外れたまま出かけてしまい、あなたのお部屋の家財が水浸しになってしまうといったケースです。この場合でも「相手が起こした事故なのだから相手に弁償してもらいたい」と思われたり考えたりすることでしょう。

しかし、法律上の損害賠償金額は時価額です。あなたの家財の現在の時価額はいかがでしょう?お洋服、寝具類、TV、パソコンなど、これらのあなたの家財が水ぬれで使用できなくなった場合にこれらの「家財を時価額で弁償」してくれるとなっても、新たに購入することはできません。

もらい事故が多いのは下記の4つです。

  • 火災事故
  • 破裂・爆発
  • 物体の飛来(車の飛込み)
  • 水ぬれ

もらい事故であっても、あなたの加入している火災保険が新価額で支払われる火災保険に加入しているのであれば、自分の火災保険を使用するのです。自動車保険とは違って火災保険は使用しても保険料が値上げになることがありません。

特に家財は新価額と時価額の差が大きく開きます。相手から損害賠償金を求めて解決をしようとするのではなく、自分の火災保険を使用して早く原状復帰をしたほうが賢明でしょう。

火災保険の動画について

旧商品である住自在(現在のお家ドクター火災保険)の動画を公開します。この動画は2009年に撮影されたものです。中に出てくるパンフレットなどは当時のものを使用しているため、現在のパンフレットとは異なります。

住自在(現在のお家ドクター火災保険)についてのご契約までのイメージとしてください。

代表の高倉はこのときよりも今はもう少しスリムです。お見苦しくてスミマセン。

尚、現在弊社でご案内が出来る火災保険は「お家ドクター火災保険」と費用補償の手厚い「住宅安心保険」、法人向け火災保険は「ビジネスプロパティ」をご案内することが出来ます。

 

千葉県 栄町でグライダーの墜落事故から考える火災保険

結論から申し上げますと、もし飛行機が落ちてきて、住宅に被害を受けた際に「物体の落下・ 飛来・衝突・ 倒壊等」の補償が火災保険についていれば対象になろうかと存じます。しかし、そんな飛行機が落ちてくることなんて考えられず我々の日々の生活の中で関係ないような気もしますが・・・

 

2016年3月の事故ですが、「飛行機が落ちてきた」と千葉県栄町に住む男性から110番通報があったようです。

3月17日、千葉県栄町で、民家にグライダーが墜落する事故が起きました。2人が心肺停止・意識不明の重体とのことです。

発表によると3月17日午後0時25分ころ、栄町安食台3丁目の上空を飛行していたグライダーが、地上にある民家の屋根に落下したということです。

グライダーには男性2人が乗っていたとみられ、まもなく消防により救助されて病院へ搬送されましたが、心肺停止・意識不明の重体となっています。幸い、住民などにケガはありませんでした。

墜落地点は住宅の密集地で、複数の建物に被害が出ており、瓦が割れる・ベランダが大破するなどの損害が発生しています。また、墜落したグライダーも、翼や尾翼が折れていてグライダーは未だ民家の屋根の上に乗ったままの状態となっているそうです。

今回の事故は民家に落下したためか大きなニュースで取り上げられたのでしょうか?TBSのひるおびで見ましたがグライダーの墜落事故は日本で毎年起きているのですね。

空から物体が飛んでくるなんて普段から考えるようなこともないでしょうから、この近くに住んでいる人達はさぞかし驚かれたことでしょう。

グライダーが落下し住宅が破壊された時に基本的にグライダーの運転者やその会社、欠陥があれば製造元が住宅の損害を請求することになりますが、法律上の損害賠償金は時価額までとなります。つまり、3000万円で建築した住宅でも今の住宅の価値が1000万円ならば、法律上、加害者から払っていただける金額は1000万円になると覚えておきましょう。こんな時は相手から弁償を求める前にまずは自分の加入している火災保険の内容をよくご覧ください。

今の火災保険は新価・実損払いとなっていますので、まずは自分の火災保険を使う方が得策となる場合があります。これは自動車事故も同じようにあなたの住宅に車が突っ込んできて破壊されてしまった場合も同様の考え方になります。

飛行機の飛来事故の被害者なのにどうして自分の火災保険を考えるのか?と思われたかもしれませんが、加害者への賠償請求やその他の時間、手間を考えるとご自分の火災保険を使うのが得策です。保険金を受け取った後は時価の金額について、保険会社が加害者に求償してくれるかと思います。

 

火災保険の雪災について

私が住む千葉県は、関東でも南の位置にあるので、千葉県に戸建住宅を購入した皆様の中で、火災保険のパンフレットを見て頂く際に、多くの声があがっていたのが、風災・ひょう災・雪災の中の雪災は必要ないので外せませんか?という意見でした。

お客様からは、千葉県は雪の災害は必要ないのでは?という声が大変多いのですが、実際は雪の災害は、今までの経験上、千葉県でも昔からあります。雪による損害は台風の損害と同じく屋根や雨樋が被害を受けやすく、築年数が経過するほど被害の確率が高まる傾向にあります。

ところが雪による災害は実際に被害にあっていても普段は見えない屋根や雨樋に損害を受けていることが多く、すぐに間接的な損害が無いことが多いので、事故が起きたことに気が付かないお客様がいるというのが実態上あります。

例えばですが、雪の重みでカーポートで壊れた場合は、被害に気が付くかと思われますが、雪の重みで屋根がゆがんでしまったというケースは実害に気がないと(実害とは、雪の重みで屋根が曲がって雪解け水が家に侵入など)事故に気が付きづらいと思われます。

雪の災害は主に屋根が損壊する可能性があります。屋根は点検がしづらいのですが、もし外から屋根を見て、おかしいな、ゆがんでいるのではないかな?と思われた場合は早めに点検をした方が良いかと思います。

このように雪国ではない千葉県でも東京でも神奈川県でも雪による損害という被害は意外と多いものと覚えておくとよいでしょう。詳しくは下記の雪災データはこちらへ

家財の保険金額の目安

家財保険金額

家財に火災保険?イメージがわかない人も多いかと思います。この家財ですが、例えば洋服やベッドなどは高級なものであっても使用して中古品となったら一気に価値は下がり数千円なんてこともあります。うちの家財はそんなに金額を付けるほどないな?と思われる人もいるかもしれませんが、火災保険で言う家財の保険金額は時価(今の価値)ではなく新価でセットする必要があります。新価額でセットしないと火災事故が起きてしまったら、元の生活に戻れないためです。

(例)

  • 数年前に30万円(新価額)で購入したベッド→現在中古価格は5万円(時価額)
  • 最近3万円で購入したワンピース→現在中古価格は5千円(時価額)
  •  

 

家財の保険金額を決める際にご自分の家財が新価額でどれくらいあるのか?ほとんどの人がわからないと存じますし、家財の持ち物は人それぞれでもあります。火災保険を掛ける時に、家財を新価額で評価をするのは非常に難しいのです。

 

家財の保険金額をセットする際に、実際の家財を積算して保険を掛けていく方法がベストですが、ひとつひとつ積算するのは容易ではありませんし、家財は出入りもあります。

 

そんな家財ですが、以下の新価額の目安となる表を基に、あなたの家財がどれくらいあるのかを判断してください。ほとんどの皆さまはこの簡易評価からご自分の家財保険金額をセットしていますが、多すぎてもいけませんし、少なすぎてもいけません。

日新火災海上保険株式会社 家財簡易評価表より 「2022年4月現在

 

世帯主年齢 大人2人 大人2名+子供1人 大人2名+子供2人 単身
25歳前後・未満 520万円 600万円 680万円 310万円
30歳前後 700万円 780万円 870万円
40歳前後 1,190万円 1,270万円 1,350万円
50歳前後・以上 1,450万円 1,530万円 1,610万円

※この表に該当しない家族構成の場合は、1名あたり大人130万円、子供80万円を加算します。

※この表のほか、実際に自分で家財を積算する方法もあります。

※明記物件(家財)の家財の評価基準は時価額になります。

くれぐれもご注意いただきたいのはもしもの際に保険金額が足りなかったということがないように家財保険金額を設定しましょう!

高齢者住宅の火災事故 住宅火災による死者が急増中

高齢者は火事に注意

最近、特に私が感じる事は、火災事故が発生しているのは高齢者のご自宅からということが多くなってきたかな?と感じさせられる事です。

高齢者の自宅火災が多い1つ目の要因で考えられるのは、高齢者の注意力、判断力の低下だと思われます。人は年齢を重ねると注意力や判断力が低下していきますので、ちょっとした不注意、判断力の欠如から高齢者の火災事故が起きやすいと言えると思います。

2つ目の要因で考えられるのは、住宅の老朽化が考えられます。一般的に高齢者が新築住宅に住んでいることは稀と思われ、高齢者の住むほとんどの住宅は年数の経過した建物であると推測するなら、その建物の耐久性という面では新築住宅と比較すると古い建物は電気火災なども考えられ、耐久性の劣る住宅であれば、新築住宅と比較すると火災が起こりやすいと言えるかと存じます。

自動車事故にしても高齢運転者による事故が増えているのが問題視されております。今後は日本人の高齢化社会により、高齢者の火災事故が増加するのは時間の問題ではないか、と私は考えます。

ご近所に高齢者夫婦、又は、高齢者の一人暮らしがある地域にお住まいの方は、ご近所のおじいさん、おばあさんと防災について、世間話の一環で話しかけてあげて火災事故について注意喚起をしてさしあげるのが、良いのではないでしょうか。高齢者とその家族、近所の皆さまが安心して暮らせるように。

東京消防庁から記事を抜粋

住宅火災による死者のうち高齢者(65歳以上)の占める割合が8割と高くなっています。また、昨年と比べ「ストーブ」による死者が増加傾向にあり、電気ストーブにより5人の死者が発生しています。さらに、住宅火災による死者の約半数は住宅用火災警報器等が未設置でした。住宅火災による被害軽減のため、

①火災の早期発見につながる住宅用火災警報器の設置や適切な維持管理(定期的な点検と設置後10年での本体交換)

②住宅用消火器の設置

③ストーブの近くに燃えやすいものを置かない等、日頃から火災に備えましょう。

弊社でも高齢者が住む住宅で火災事故が発生しました。原因は屋内配線の劣化による自然発火です。古い木造住宅の火災は現代の住宅と違い非常に燃えやすいので、本当に注意が必要です。火災事故は人の命にもかかわる問題ですので、高齢者のいる家族がいる人は注意喚起を怠らないようにしましょう!

火災保険って難しいですか?

よく分からない火災保険

火災保険ってよくわからない、難しいなあと思われているそこのあなた。それもそのはず火災保険はあまり使う事がないからではないでしょうか?

火災保険は損害保険の分野になります。損害保険で代表的なものは自動車保険です。お車を所有されている方ならこの自動車保険は、対人賠償、対物賠償、人身傷害保険、車両保険というキーワードを言葉にて発する機会も多くあるかと存じます。お車は動くもの(動産)ですから、リスクも高く事故で保険を使用する事があったり、自分が悪くないもらい事故で保険を使用したり、友人や知人が事故を起こしてしまった。そんな話も時には耳にすることでしょう。

一方、火災保険の場合はどうでしょうか?火災保険を掛ける建物は不動産ですので動産と比べるとリスクが低いと言えるのはご理解いただけるかと思います。

雪災※ってなんて読むの?破損・汚損※って何?火災保険のオプションのキーワードは普段からあまり使わない言葉ですし、普段からなじみのない専門用語が多くあります。

リスクが低いので火災保険を一度も使った事がないという方も多く、これらの事から火災保険ってよくわからない、難しいと言う事になるのではないでしょうか?

※せつさい ※はそん・おそん

一般的に保険使用するケースが少ない火災保険ですが要注意いただきたいのは、わからないままにしない事です。わからないままにしておくと実際に事故が起きていたにも関わらず保険金請求をしなかった、自分では判断できないので放置してしまう、等の保険金請求忘れや保険金請求漏れがおきてしまいます。

例えばフルセットの火災保険を入っていたと仮定します。火災により建物に損害を受けたならば契約者は火災保険の存在にすぐ気が付くと思われますが、例えば落雷による損害や、風災、ひょう災、雪災、破損・汚損による損害を受けた場合はどうでしょうか?保険事故として対象となるのかならないのか、これらは保険会社や代理店に聞いてみないとわからない時があるのではないでしょうか?

実際に損害を受けているにも関わらず、保険金請求の存在に気が付かない、放置してしまうというケースはとても多いと考えられます。

保険の目的である建物や家財に損害を受けた場合は遠慮なく保険会社、代理店に相談をしてみるというスタンスを身につけてくだされば保険金請求忘れや漏れがなくなることでしょう。

貴方の大切なお金で支払った(支払う)火災保険。事故が起きたら保険使用できる、できないはともかく、まずは相談してみてください。気軽に聞けて的確に答えてくれる、そんな相談窓口が我々のような火災保険のプロ代理店の強みということになります。

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