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千葉県 栄町でグライダーの墜落事故から考える火災保険

結論から申し上げますと、もし飛行機が落ちてきて、住宅に被害を受けた際に「物体の落下・ 飛来・衝突・ 倒壊等」の補償が火災保険についていれば対象になろうかと存じます。しかし、そんな飛行機が落ちてくることなんて考えられず我々の日々の生活の中で関係ないような気もしますが・・・

 

2016年3月の事故ですが、「飛行機が落ちてきた」と千葉県栄町に住む男性から110番通報があったようです。

3月17日、千葉県栄町で、民家にグライダーが墜落する事故が起きました。2人が心肺停止・意識不明の重体とのことです。

発表によると3月17日午後0時25分ころ、栄町安食台3丁目の上空を飛行していたグライダーが、地上にある民家の屋根に落下したということです。

グライダーには男性2人が乗っていたとみられ、まもなく消防により救助されて病院へ搬送されましたが、心肺停止・意識不明の重体となっています。幸い、住民などにケガはありませんでした。

墜落地点は住宅の密集地で、複数の建物に被害が出ており、瓦が割れる・ベランダが大破するなどの損害が発生しています。また、墜落したグライダーも、翼や尾翼が折れていてグライダーは未だ民家の屋根の上に乗ったままの状態となっているそうです。

今回の事故は民家に落下したためか大きなニュースで取り上げられたのでしょうか?TBSのひるおびで見ましたがグライダーの墜落事故は日本で毎年起きているのですね。

空から物体が飛んでくるなんて普段から考えるようなこともないでしょうから、この近くに住んでいる人達はさぞかし驚かれたことでしょう。

グライダーが落下し住宅が破壊された時に基本的にグライダーの運転者やその会社、欠陥があれば製造元が住宅の損害を請求することになりますが、法律上の損害賠償金は時価額までとなります。つまり、3000万円で建築した住宅でも今の住宅の価値が1000万円ならば、法律上、加害者から払っていただける金額は1000万円になると覚えておきましょう。こんな時は相手から弁償を求める前にまずは自分の加入している火災保険の内容をよくご覧ください。

今の火災保険は新価・実損払いとなっていますので、まずは自分の火災保険を使う方が得策となる場合があります。これは自動車事故も同じようにあなたの住宅に車が突っ込んできて破壊されてしまった場合も同様の考え方になります。

飛行機の飛来事故の被害者なのにどうして自分の火災保険を考えるのか?と思われたかもしれませんが、加害者への賠償請求やその他の時間、手間を考えるとご自分の火災保険を使うのが得策です。保険金を受け取った後は時価の金額について、保険会社が加害者に求償してくれるかと思います。