マンションドクター火災保険の対応エリアは全国OKです!
専門家であるプロの代理店が教えます!
「教えて!火災保険」
小さいけど頼れるプロ代理店のあおば総合保険株式会社にお任せください。
2007年開業の豊富な経験と高い実績
あおば総合保険株式会社
〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18(千葉寺駅から徒歩8分)
営業時間 | 平日9:00〜18:00 / 土曜日9:00〜13:00 |
---|
休業日 | 日曜・祝日 |
---|
「教えて!火災保険」代表の高倉が火災保険についてつぶやいていきます。尚、本ブログは自分が日々感じた事、火災保険に関する事故などを書いていきます。
当サイト内にある保険商品の説明とは関係がありません。また、当記事が書かれた時点での情報ですので、常に最新の情報とは限りませんのでご注意ください。
不定期ですが、頑張って書いていきたいと思います。よろしくお願いします。
2020年10月23日記事
Facebookの広告に次のような内容が出てきます。
「火災保険で平均○○円受給の可能性」「災害給付金の申請をしないで90%の人が貰い損しています」「火災保険金を正しく活用出来ていますか?雨、風、雷、雪の被害でも保険金は下ります。」「一軒家にお住まいの方へ災害給付金のお知らせ」
このような業者は、無料で調査実行→保険会社に請求代行を行う→保険金請求に成功したら手数料○○%をいただく
こんな感じで利益を得ています。保険金請求に成功しなかった場合はどうなってしまうのでしょうか?業者もそうならないように必死にあれこれこじつけて来ることになると思います。これは後々このようなトラブルが考えられます。
住宅修理(リフォーム)に関し、「保険金が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが発生しています。修理業者はリフォームを保険と関連付けている為、リフォーム費用が保険で出ると勘違いされているお客様も少なくありません。
このような業者と契約者の間でトラブルが発生することがありますが、弊社の知っているトラブルは次の通りです。
11月より火災保険証券発送時に特定修理業者によるトラブルにお客さまが巻き込まれないよう周知するためのチラシ(以下特定修理業者注意喚起チラシ)を全件同封します。
1.特定修理業者とは
火災保険・地震保険の請求を前提とした営業活動を行い、以下の問題行動を行う業者のことをいいます。
今般、消費者庁からの行政指導が行われましたが、特定修理業者が関与していると思われる事故報告が続いています。
もちろん、建物に風災等で保険で対応出来る損害が発生すれば、
<2020年8月5日掲載・消費者庁HPより>
保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対する行政指導について
消費者庁は、訪問販売に係る役務提供契約の締結についての勧誘等に関し、特定商取引法に違反するおそれがあることから、住宅の修繕費用の補償に係る保険金申請代行や当該修繕等の役務を提供する5事業者(以下「5事業者」といいます。)に対し、特定商取引法に違反するおそれがある行為を行わないよう、行政指導を行いました。
2020年7月10日記事
コロナ禍がさめやらぬ中、今度は別の驚異「自然災害」が日本各地を襲っています。今年の自然災害のキーワードは大雨による水害(水災)になっていますが、昨年度は猛烈な台風が日本を襲いました。今のところ九州地区~東海地区が被害を受けておりますが、昨年は台風、今年は水災というように日本は毎年のように自然災害に見舞われてしまうそんな感じがします。私から皆様にお伝えしたいことそれは日本に安全な地区は無さそうということです。
例えば平成30年に起きた台風21号は大阪を中心として京都府、兵庫県などの家屋や施設に損害が生じました。尚、この時の損害保険会社による支払額等は以下の通りです。※出典:Wikipedia
続きまして、令和元年に起きました令和元年東日本台風について
続きまして、令和元年房総半島台風について
続きまして、東京・神奈川 ・静岡などが被害を受けた平成30年台風第24号について
続きまして、岡山、広島、愛媛などが被害を受けた平成30年7月豪雨について
このように、ここ最近では日本全国が災害を受けております。ご注意いただきたいのは「今までは大丈夫だった」は通用しないと言うこと。
このような考えはもう捨ててください。損害保険会社はこれから先の自然災害についての懸念を相当しております。つまり、火災保険の収益が見込めないところか、これからは逆選択の商品になり得ると考えています。保険会社は火災保険は保険金の支払いが増えると予測しているのです。よって、これから皆様は自然災害は来るものと思い意識を変えてください。そして住宅を持っている方には火災保険について今一度見直しをされることをおすすめします。
火災保険の見直しでも注意する事があります。例えばですが、風災について、風災と書いてあるから保険は大丈夫だろうと思われても、実際は風災は対象と書いてあっても実損払いになっていない契約があります。このような場合は被害を受けても保険金で受け取れる金額は数万円なんてこともあります。
自然災害で被災した時、住宅を再購入または元に戻すため修理する際に重要なのは火災保険(損害保険)の内容です。現在、加入している火災保険について再確認が重要である時期が来ています。ご自分では判断されずに、加入した保険代理店に聞いて見たり、詳しい人に見てもらうようにしてください。
今の火災保険はあらゆるリスクに備える事のできる総合型となっている一方、この総合型となっている補償内容からお客様が不要と思われる補償を外し、その分合理的な補償内容とすることができる商品に人気があります。火災保険の内容を自分で補償を選べるのはとても良い事ではあります。
ところが、この自分で選べる火災保険ですが、とても注意しなくてはならないのです。それはお客様がリスクに対して危険ではないと判断して保険の補償を外し、その事故が起きた時は補償対象外となってしまうことです。
事例を紹介します。
リスクへの想定 | あなたの判断 | 想定外の事故が起きる | 結果 |
風災・ひょう・雪災は必要ない→ | 補償を外す→ | 大型台風で屋根が破損し雨水が浸入修理費が300万円掛かる→ | 補償対象外のため自費負担 |
外来物の飛来は必要ない→ | 補償を外す→ | 車の飛び込みで外構が破損。相手が逃げ修理費が100万円掛かる→ | 補償対象外のため自費負担 |
水災害の補償は必要ない→ | 補償を外す→ | 集中豪雨で床上浸水となり修理費が500万円掛かる→ | 補償対象外のため自費負担 |
地震保険は必要ない→ | 地震保険を付けない→ | 地震により半壊→ | 自費負担 |
弊社としても、お客様が事故に遭われているにも関わらず、この事故はオプションが付いていないので対象外ですと伝えるのはとても辛いことです。あなたが必要ないと思った補償を保険の代理店は何故?その補償をすすめるのでしょうか?そこには保険の代理店が経験した事例があり、お客様が困った思いをしているのを見てきた等の理由があるかも知れません。
人の意見にとらわれすぎもいけないかもしれませんが、柔軟な考え方で、プロ代理店の意見を聞きながら最後は自己の判断で火災保険の補償を決めていきましょう。
あるお客様が当社へ来店される前に、知り合いのファイナンシャルプランナーに火災保険の相談に行ったところ、「火災保険は地震保険を含めて多くの補償は必要のないものなので、最低限の補償に入りましょう。」とアドバイスを受けたと言います。まるでアフラックのCMのように、必要ない必要ないと繰り返し言われたとようです。それを聞いてどう思いましたか?と私が伺いましたら、そのお客様は「そう言われると考えてもいなかったのでどうなんだろう?と思いました。」との事。
そのお客様に私がアドバイスしたのは、事故事例の紹介です。実際に災害が起きてしまったのですが、保険金で生活再建が出来たお客様の事を紹介しました。
そして一方では保険が無かった時のリスクについて。
過去にこんなお客様がいました。火災保険には加入をしたが地震保険について、「地震保険は必要な保険。加入をおすすめします。」という私の意見は受け入れず、「地震保険に加入しない。その予算のお金は貯蓄や積立型の保険に」というFP(ファイナンシャルプランナー)のアドバイスを受け入れてしまい地震保険には入らず、「もしもの際には自家保険」としてしまったのです。そしてそのお客様は、まさかの東日本大震災により住宅が全損となってしまい加入していただいていた火災保険からは補償対象外となるので一切支払われずに、結局、住宅の再建ができなくなってしまい、30年残った住宅ローンは土地を売却し精算されるという最悪の事態となりました。
弊社には熊本にお客様が数名程度なので詳しい事は分かりませんが、保険会社の社員からの情報によると熊本地震により住宅が全損となり地震保険に未加入だった為ローンだけが残ってしまったという人もいるという話をよく聞きます。自分の契約者でなくても、とても胸が痛くなってしまいます。
地震が原因で自宅が全損となり、住宅ローンだけが残ってしまったという事は実際にはあるのですが、報道等ではそのような事実はほとんど取り上げられません。むしろ「損害保険会社叩き」のように「火災保険の自然災害(風災、水災)は入っていても地震は出なかった」「地震保険に入っていなかったので何も出なかった」とまるで無知を正当化するような報道が出たりすると、とても残念気持ちになります。
35年などローンまで組んで買った大切な家なら、ほとんどのお客様は良く考えていただけたら火災保険と地震保険が必要と思われるのではないでしょうか?
マンション・アパートのオーナー様が契約者となる賃貸用物件の一棟掛け火災保険についてのお問い合わせが増えてきました。マンション・アパートの火災保険は居住者の他にも様々な人が出入りしますので、補償内容は幅広くしておくようにアドバイスをしております。
先日、「入居者それぞれに火災保険の加入があるが、オーナーは個人賠償責任補償の包括契約は加入するべきか?」というお問い合わせがありました。入居者が「賃貸住宅向けの火災保険」に入っていてくだされば、オーナーがわざわざ入居者のために個人賠償責任を付けておく必要はないかもしれません。しかし、マンション・アパートは入居者による不注意の水漏れ事故も考えられますし、どんな事故が起きるかは想像もつきません。オーナー様が入居者個人個人の火災保険付保状況を管理しきれるかどうかという懸念もあります。
個人賠償責任補償の包括契約はオーナーにとって一見、無駄な補償のようにも思われますが、最低保険金額(例:3,000万円)でオーナーの方で加入しておいても良いと思います。この個人賠償責任補償の包括契約用があれば、仮に入居者が火災保険の更新を失念していて水漏れ事故を起こしてしまった場合でも対応できる可能性があるからです。
何故、最低保険金額かと言うと保険料を抑える為と、そもそも個人が起こした賠償事故を、根っこから全額補償する必要がないと考えられる為です。
マンション・アパートオーナー向けの火災保険にはオプションが多く存在しますが、後でこの補償を付けておけば良かったとならないように、必要と思われる補償と必要ないと思われる補償を精査する必要があります。
マンション・アパートオーナー向けプランとして住宅安心保険をおすすめしておりますが、条件が合えば住自在でもご契約が可能です。
ご相談がありましたら、お問合せフォームからお願いします。
東京の渋谷区で米国人男性4名が落書きで逮捕されたと報道がありました。渋谷区では落書きがOKな街だと勘違いしていたようですが、それだけ落書きが多いということなのでしょうか?渋谷区によると落書き被害は今年に入り90件近くあるようで、昨年度よりもかなり増えているようです。
飲食店などの店舗では営業に差支えもあるでしょうから絶対やめて欲しいですね。落書きを消すのに費やす人員や時間も必要でしょうし、業者にお願いするにも費用が掛かります。
落書きは火災保険の外来物の飛来、破損・汚損の両方補償があればペンキで塗られた場合やスプレーで書かれた場合どちらかで対象となるはずです。落書きの修復費用は火災保険の契約内容によって保険会社に請求できる可能性がありますので、覚えておくと良いでしょう。
どうやら渋谷区だけでなく、他県でも落書き被害に悩まされている自治体も多いようです。軽犯罪だけに犯人逮捕に至らないのでしょうか?落書きの多い町は犯罪も増えると聞きます。警察、自治体の協力などでなんとか改善できると良いですね。
9月も既に中旬が過ぎましたが、またまた台風が日本に上陸しそうです。今回の台風16号の進路予測を見ると九州、四国、中部地区から関東まで直撃しそうな様子。台風と前線で広い範囲に大雨となることが予測され、河川の氾濫、土砂崩れ、低地の浸水などの災害が考えられます。気象庁が発表した「台風災害への対策と安全確保」を参考に行動しましょう。
「台風災害への対策と安全確保」出典:気象庁
台風の際は、建物内で通り過ぎるのを待つのが基本です。通過しているときは外へ出ないようにし、河川や用水路の見回りは危険ですのでやめましょう。
地下にある電気室や機械室などが浸水するとエレベータが停止する可能性があるため、エレベータの使用は控えましょう。
高潮、増水の恐れがある地区では気象情報や行政からの情報に特に注意を払い、すぐ避難できるように準備しておきましょう。
地下鉄や地下街、地下駐車場などは浸水の恐れがあるので注意しましょう。
行政から避難勧告が出たら戸締まりをして、近所の人に声をかけ、一緒に徒歩で避難しましょう。運動靴やトレッキング シューズなら、冠水した道路も比較的歩きやすいでしょう。
行政から避難準備情報が出たら行動能力の低い人々を優先に、自動車等を使って速やかに安全なところに移送しましょう。高齢者や障害者、乳幼児らを抱えた家族等が対象です。高台などの避難所、親戚の家、福祉施設等を利用してください。
台風通過時は、断水や停電となる可能性があります。懐中電灯や情報を収集するためのラジオ、買い物に行けないことも考えて数日分の飲料水や食料を用意しておくといいでしょう。
水に濡れると高価な家財道具も台なしです。浸水被害に遭うと困るものは上の階など高い場所へ移しましょう。できれば浸水被害に対応する損害保険(火災保険の特約等)にも加入しておくとよいでしょう。
低地や川沿いの住居には、浸水をせき止めたり浸水の時間を遅らせたりすることができる土のうの活用も有効です。土のうがあるかどうか、お住まいの都道府県や市町村に問い合わせてみましょう。土のうがないときは、代替手段として、ゴミ袋に水を入れて水のうをつくりコンクリート ブロックで固定する方法や、水の入ったペットボトルをダンボールに詰め、簡易の堤防にするといった方法もあります。
排水溝の詰まりが原因で道路や庭などに雨水が溜まると、地下室や地下駐車場などが被害を受けます。また、ベランダの排水溝や雨どいが落ち葉やゴミなどで詰まっていると、2 階以上への浸水や天井裏への浸水などが発生することがあります。雨水の排水設備関係の点検・掃除を心がけましょう。
風で屋根瓦が飛べば、けがでは済まされない事故になることもあり得ます。また、雨漏りの心配がないか、外壁のひび割れはないかなども確認しておきましょう。さらに、テレビのアンテナや倒れる可能性のある塀、自転車や鉢植えのように飛ばされる恐れのあるものは、ロープで固定したり屋内にしまったりといった対策をとりましょう。
災害が拡大しないように事前の準備、災害が起きても最低限の被害で抑えることの工夫、そして何よりも大切なのはお体の安全です。もし住宅や家財に災害が発生してしまったら、損害保険を活用できないか?を確認しましょう。
台風による被害を受けられた住宅で、他人の所有物が飛んできた為に被害を受けたという事故の報告が多くありましたが、これとは逆に自宅の一部分が台風により破損して飛んでしまい、お隣さんの車やカーポート等にご迷惑をかけてしまったがどうしたら良いか?という相談もありました。
上記のように自宅の一部分が破損して飛んでしまい、お隣さんに迷惑を掛けてしまった場合は個人賠償責任保険に加入していれば相手に対して保険で対応できる場合とできない場合がありケースバイケースになります。
個人賠償責任保険に加入していた場合で今回のような事故により、第三者の所有物に対してご迷惑を掛けてしまい、法律上の損害賠償を負うケースは個人賠償責任保険補償の対象となることがありえます。これは逆に言うと法律上の損害賠償を負わないケースは個人賠償責任保険では対象外となるのです。
今回のような想定外の大型台風が原因なら基本的に補償対象外となり免責事項に該当するのが一般的と考えられますが、大型台風が来ると自宅の一部が飛来する事があると分かっていたのに放置していた等と建物所有者による管理不足が間違いなくあり法律上の賠償責任を負うケースでは保険金は払われることが考えられます。
「うちの加入している保険会社は個人賠償責任保険から保険金を出してくれた、出してくれなかった。」今回の事故によりそんな声が聞こえてきそうです。ですが、何度も言う通り保険金が出るか出ないかはケースバイケース。建物所有者による管理不足があったのか?なかったのか?法律上の損害賠償を負うケースなのかどうなのか?など保険会社のトータル的な判断によるという事なのです。
今回の台風によって、自宅の屋根が破損してしまいお隣のカーポートを破損させてしまった。保険会社へ、この事故報告だけでは、保険会社は免責(支払い対象外)と判断されてしまう恐れがあります。自宅の屋根が管理不足により飛んでしまった。そしてその事を証明することが出来るということなら保険金支払いの可能性が出てきます。一度、保険会社に報告をしたが免責通知されてしまった場合でも間違いなく管理不足があったということなら保険金請求の再チャレンジをされても良いと思います。
以上、参考にしてください。
台風9号、10号により多くの住宅被害が出ているようです。弊社のご契約者からも多数の相談を受けておりますが、損害を受けているけれどまだ連絡をしていないという弊社のお客様はご連絡をお待ちしております。
さて、今回の大型台風9号と10号により住宅に損害を受けたという報告をいただいた中には風災の補償を付けていないお客様などからも相談がありました。相談内容で印象的だったのは次の3種類です。
上記のような3つの事故は今回の台風で自分の住宅は何もなかったが、他人の所有物などからもらい受けてしまったという事故の相談や受付はとても多くありました。
新しい住宅は台風による影響は少ないだろうという考え方から、風災・ひょう災・雪災の補償を外して火災保険の契約をされる方がいますが、近頃の異常気象は想定外な事が起きています。今回の台風で特徴的に感じられたのは、今まで比較的に台風による損害が少ない東北地方、北海道に多大な損害となったこと、つまり想定外の風災が起きているということです。この想定外による自然災害の事故は今年だけに限りません。これらの自然災害による事故は過去数年で見ても増えています。
火災保険の契約を長期でされた方で、風災・ひょう災・雪災の補償を外して契約した方は今一度ご検討の上、中途付帯されることをおすすめします。
8月22日の台風9号の影響により関東地区、東日本、北日本に多くの被害が出ているようです。屋根など住宅の修理が必要となる場合もあるかと存じますが、以下のような保険金が使えるという住宅修理サービスでのトラブルにご注意ください。
台風がようやく北海道を抜けたと思いきや、続いて台風9号が東日本に上陸しそうです。静岡県から関東地方へ上陸する恐れ。23日には北日本へ北上する可能性があります。これから更に雨風が強まり、荒れた天気になりそうです。
最近はNHKだけでなく、民放各局などでも天気の注意喚起情報が出るようになりましたし、ヤフーニュースなどや天気情報をこまめに確認ができるアプリも登場しましたので天気に関する最新情報を確認するのはとても便利な時代になりましたね。
今回の台風9号は早くも、土砂災害、低地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、高波に警戒が必要と注意喚起情報が出ました。関東地区にお住いの人は今日、外に出ることは危険ですので極力、無用な外出はさけましょう。
あなたの自宅の火災保険では、台風による災害は補償されるのか?されないのか?を確認されることをおすすめします。台風による住宅の災害は、数百万円、数千万円といった単位の損害となることもあります。もし、台風による災害をカバーできないような内容ならば、火災保険の補償内容を見直してみてください。
8月も下旬に入りますね。これから9月にかけては例年、台風が多くなる季節と言われています。最近では、「100年に1度の大雨」や「想定外の大雨」という表現を使われることも増えてきました。
過去数年とは何かが違う最近の異常気象は住宅などに大きな損害をもたらす危険性があります。注意してください。
マンションの購入金額には、「専有部分」「建物共用部分の持分割合」「土地の持分割合」 が含まれています。
火災保険は、「専有部分」を保険金額として算出しますので、専有部分の評価額とマンション購入金額には大きな差異があることをまずご理解ください。
例えば5,000万円で購入したマンションでも火災保険の専有部分の評価額は1,000万、というようにマンション購入金額と専有部分の評価額は、開きがある場合が多いという事です。
マンション専有部分の評価方法は保険会社が定める評価額の範囲という金額で設定しなければいけませんので、この場合は保険代理店に相談していただくことになります。
地震保険は建物評価額の半分までしか掛けられません。マンション専有部分の評価額が1,000万円であれば地震保険は500万円までしか掛けられませんので、地震を心配されている人はマンション専有部分の評価額を目一杯まであげて地震保険をセットしても良いでしょう。
家財を保険の目的に含める事を検討されている方は保険金額を少なすぎに設定しない事です。
保険のプロではない金融機関が出してくる見積りに多いのですが、例えば4人家族なのに家財の保険金額を200万円~300万円等にしてはいけません。(独身者でも家財保険金額は290万円が目安です。)
金融機関は、建物さえ火災保険を掛けて下されば家財については、何も言いません。これは住宅ローンを利用する場合、被保険者宅が出火し全焼となった時に家を失いローンが残るとなれば、住宅ローン回収不能となる可能性が高まるからです。
家財を新しく買い揃えるとしたならばいくら必要なのか?建物と同様に万が一の際に備えて、家財金額の目安を立てておき、家族が増えるなど変化があった場合には後から保険金額を増額するのも良いでしょう。
火災保険はセット型商品が今でも主流です。理由としてはセット型なら火災保険を売る側の実務経験が少なかったり、火災保険の知識が乏しい人でもお客様に提案できるからでしょう。
またセット型にすることによって、お客様によっては不要な補償が付いてくるわけですから、いいとこどりが出来ないので、全体の保険料を低めに設定している商品もあるようです。
最近では補償内容を自由に設計できる火災保険があり、自分で必要かな?と思う補償を選べますので保険料の節約にはなるのですが、※火災保険の詳しくない人が簡単に選べてしまう恐ろしさがあるという点が最大のデメリットです。
特に、重大な損害をもたらす可能性のある風災、水災、地震保険を外すとするならば相当慎重に行うべきです。
自由設計が出来る火災保険を選ぶ際には保険のプロと相談されるのが良いでしょう。
火災保険の補償内容には、多くの補償内容があります。これらの補償内容は不要と思われる補償を省き必要と思われるものをお選びいただくことにより、合理的な保険設計ができます。
方法としては、火災保険のパンフレットを見ながらリスク状況を考え補償内容をご検討ください。
例えば、造成された町の高台に住宅があり、近くに河川がなければ、床上浸水などの可能性はほとんど考えられませんので、このような場合は保険料ウエートの高い水災害の補償は省くことを検討しましょう。
水災害の保険料ウエートは高く設定されています。実際に必要かどうかを見極める事が重要です。
見極めのポイントとしましては、
このような作業で水災害の可能性について、確認していきます。また国土交通省のハザードマップを参考にして、市の担当部署に電話をして、過去の水災害の実績なども聞けますし、他には近所の人やハウスメーカーのご担当者にも意見を聞くこともおすすめです。
昨日、東京都新宿区歌舞伎町にて大規模な火災が発生しました。火災は複数の建物に延焼した模様。火災現場には東京消防庁からポンプ車などが約30台が出動し消火活動が行われました。
この火事の影響を受けて約500戸が停電の被害を受けているようです。火災発生から約4~6時間後に鎮火。消防の活躍もあり早い消火活動であったようです。また、付近の方々も消火活動を手伝ったようです。
今回の火災は繁華街の中心部で起きた火災ということでツイッターなどのSNSで現場の写真が画像付きで大量に投稿されています。画像からは、物々しい様子がうかがわれます。
火元とみられるのは2階の空き店舗のようで消防は原因を調べているようです。
このように火災事故というのは、延焼によるもらい事故や火災の影響で間接的な損害も発生することが改めて思い知らされたと思います。
火災は、自分がどれだけ気を付けていても、他からもらいうける事もあるですね。一瞬にして財産を焼失しても回復できるように火災保険にはしっかり加入しておくのが良いのですね。
「4月に銀行の決済と建物の引渡があるのですが、火災保険はいつまでに申し込めば良いですか?」
3月、4月になりますと建物引渡予定のお客様からこんな質問が多くあります。本日だけでも同様のご質問が2件ございましたので、このブログでお知らせ致します。
火災保険のご契約につきましては、お客様のご協力があれば3営業日で、ご契約が可能です。もっと早く火災保険の契約をしたいという方もおられますが、それも可能な限り努力させていただきます。
特に3月と4月は転勤など色々なイベントも多いことから、火災保険の急なお問合せやご契約も多いのですが、出来る限り早く火災保険のプラン作成とお申込みの準備をいたしますので、まだ間に合うかな?と思われている方は是非弊社まで、ご相談ください。
※火災保険のご契約は急げば3日で終わりますが、マンションドクター火災保険はマンション管理士による診断がありますので、お時間が掛かる場合がほとんどです。
マンションやアパートのオーナーの方からお問合せをいただく事が多々あります。マンション・アパートオーナーの方のお問合せは、新たにマンション・アパートを購入したオーナー様と、既にマンション・アパートを所有していて、火災保険が満期となるオーナーさんとに分かれます。
既にマンション・アパートを所有されているオーナーの方の火災保険でのお悩みは、万が一の際の保険金額を下げてでも、補償を削ってでも、保険料を極力安くしたい、そんなお悩みが一番多いのかな?と感じさせられます。
今まで加入していた火災保険を安易に補償を削ってみたり、保険金額を下げれば保険料も抑えられる事かと思いますが、この方法はとてもおすすめできるものではありません。何故なら建物は古くなればなるほど、損害のリスクが高まるからです。
これとは逆に、新たにマンション・アパートを購入されたオーナーの方々の火災保険の考え方は異なるケースが多いです。
マンション・アパートを新たに購入されたオーナーの方の火災保険は、つけたい補償をしっかり付けて、不要と思われる補償は外す等として火災保険を合理的に考えられています。災害や損害によるリスクを保険でカバーする考え方です。どんなに利回りがよく収益性の高い建物であっても、不意に災害や損害にあった時に保険でカバーされてなくては利益が飛んでしまうからです。
弊社では、マンション・アパートオーナー様からの火災保険お問合せをお待ちしています。特に、新たにアパート・マンションを購入されたオーナー様、または、他社で火災保険の満期を迎えるそんなオーナー様からのお問合せをお待ちしております。
聞いてみようかなと思われたオーナー様がおられましたら、弊社までご相談ください。