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「教えて!火災保険」
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2007年開業の豊富な経験と高い実績
あおば総合保険株式会社
〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18(千葉寺駅から徒歩8分)
営業時間 | 平日9:00〜18:00 / 土曜日9:00〜13:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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マンションの事故は様々なケースが考えられます。例えばマンション専有部で火災の事故が発生した場合、他の居住者の専有部分や共用部分にまで損害が及び、被害が大きくなればなるほど損害の金額が多くなってしまうケースが考えられます。
そのような事故が発生した場合に損害保険が付保されていませんと復旧費用の調達や負担が障害となって復旧工事の着手の合意形成に支障を来たす恐れが出てきます。マンションの事故は火災の他にも下記のような事故が考えられます。
万一、事故が発生しても、復旧費の調達に困ることがないように、安定した管理体制を確立してマンションの財産価値の長期安定と、居住者間の良好な共同生活環境を維持して行くためには、「損害保険(火災保険)を活用」していくことが不可欠と言えます。
管理組合の皆さまは、マンション管理組合向けの火災保険を理解し様々な事故を想定した内容で特約や補償をセットしておくべきです。損害をカバーできるだけの修繕積立金があったとしても、事故により多額の修繕費を使ってしまったら、後でマンションの居住者から、何故きちんと保険を掛けていなかったのか?となりかねません。
マンション管理組合の理事の周期は1~2年で入れ替わるようですが、マンション共用部の火災保険の期間は5年で付いている契約が多くあります。理事会役員の任期中に更新がこないことも考えられますが、理事の皆様は、火災保険は付いているから安心と思わずに、「自分の管理組合はどのような補償内容になっているのか」ということを把握しておく必要はあると言えます。何故ならばマンションには多くの損害事故リスクにさらされているからなのです。
マンションの共用部分や設備・施設等の不備・欠陥等が原因の事故
マンション住民の不注意による事故
自然災害の事故
その他の事故
地震による事故
マンションの火災事故と戸建住宅の火災事故はそれぞれリスクが異なります。一般的には戸建住宅の火災事故は全焼となるリスクがありますが、マンション共用部の火災事故は分損となることがほとんどです。
この為、戸建て住宅の火災保険は再取得を目的としますが、マンション共用部分の火災保険は修復を目的とすることが一般的です。つまり戸建て住宅の火災事故は全焼となる恐れがありますが、マンション共用部の火災事故は分損となることが多く、全焼となる可能性が低いのです。
戸建て住宅は火災事故の際に全焼の恐れがあります。よって火災保険の保険金額は再建築(再購入)に必要な金額でセットしておく必要があります。
分譲マンション専有部分も戸建住宅と同じく火災事故の際に全焼の恐れがありますが、修理による復旧となりますので、火災保険金額は修理費に充分な金額でセットしておく必要があります。
マンション共用部分の場合、共用部分は修理による復旧になる場合がほとんどです。よって火災保険金額はマンション全体を再建築するために必要な金額にしておく必要性は必ずしもない場合があります。小規模マンションはともかく、例えば、大規模マンションは火災により全焼となることが考えづらい為、保険金額は再建築(再購入)に必要な金額でセットしなくても良いのではないか?と弊社は考えています。
マンションの共用部分に損害(火災)保険を掛ける場合に抑えておくべきポイントとしては、3つの種類があるという事になります。
主契約となる建物(マンション共用部分、付属施設、付属設備など)に対して、火災保険の基本補償にオプション(特約)をセットします。オプション(特約)の付保も大きな役割を担う事がありますのでしっかり確認をしていきます。
賠償責任補償には、施設賠償責任補償特約(建物管理賠償責任補償特約)と個人賠償責任補償特約の2種類があり、それぞれに保険金額をセットしていきます。その他に管理組合役員賠償責任補償特約があります。
建物共用部に対して地震保険をセットするかを検討します。
この3つの補償について、保険の目的となるマンション共用部分に「基本補償とオプション(特約)」をセットし、「賠償責任補償(特約)」や「地震保険」のセットを検討していきます。
分譲(区分所有)マンションには、各居室の区分所有者が所有する専有部分と、共用の玄関ホールや廊下、階段室などの共用部分があります。共用部分は区分所有者全員の共有に属し、通常は管理組合にて保険の手配を行っています。
共用部分の火災保険の補償内容は、住宅向けの火災保険とほぼ同じ内容です。(一部積立型の契約が存在しますが、利回り低下により新規で付保されることはほとんどなく、更改のタイミングで多くの契約が掛捨型に移行しています。)
専有部分:所有者の各個人が火災保険+個人賠償責任補償+地震保険などに加入。
共用部分:管理組合が火災保険に加入している。(火災保険+賠償責任補償+地震保険)
管理組合の皆様が加入するマンション共用部分の火災保険にはどのような補償内容があるでしょうか?
財産に関する補償は建物(マンション共用部分)の起こりうる、下記のようなリスクから火災保険で財産を守ります。
これらの他に、電気的・機械的事故を補償する特約やその他の諸費用(事故時諸費用、水漏れ原因調査費用、残存物取片付け費用、修理付帯費用)などがあります。
賠償責任の補償には2種類あると覚えましょう。1つめは、
次のいずれかに該当する事故により、他人(第三者や入居者)の身体に障害を与えたり、他人(第三者や入居者)の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などが補償されます。
2つめは、
日常生活において発生した偶然な事故または居住用戸室の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって他人の身体に障害を与えたり、他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊させたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
地震による火災、損壊、流失などの損害は火災保険からは対象となりません。地震による火災や倒壊は地震保険でカバーするしかありません。
※地震保険は単独で加入することができませんので、共用部の火災保険とセットで加入する必要があります。
平成27(2015)年10月の大幅改定により、各保険会社は、特に築年数が20年を超えるマンションの保険料を引き上げています。その後も定期的な改定が行われております。保険料引き上げの理由は以下のことが考えられます。
マンション設備のうち、給排水管は築15年~20年前後で更新工事、もしくは、更生工事を実施するのが望ましいと思われますが、工事費が高額であることや工事中の居住者のご負担もあることから実行されていないケースが多いと思われます。これとは他に修繕積立金不足等の理由により、いずれの工事も実施してないケースがあり、適切なメンテナンスが行われていないマンションは給排水管からの漏水事故が多発しているケースを見受けられます。
出典:国土交通省 マンションに関する統計・データ等
築40年超以上のマンションストックの推移 | |
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10年前<2012年末>(1973年以前) | 29.3万戸 |
現在 <2022年末>(1983年以前) | 125.7万戸 |
10年後<2032年末>(1993年以前) | 260.8万戸 |
20年後<2042年末>(2003年以前) | 445.0万戸 |
管理会社の多くは、損害保険会社の兼業代理店となっています。マンションの火災保険は竣工、引渡し後にすぐ火災保険を掛けなくてはいけません。しかし、この時点ではまだ管理組合の組織が機能していませんので、分譲会社系列の管理会社が手配してくれます。そして、保険会社に選定、補償の内容の選定は管理会社が管理組合に代わって保険契約の締結をしているのが実態です。
また、火災保険の契約は満期の時に更新されますが、この時、管理組合は共用部の火災保険を管理会社任せであることが多く、見直し(補償内容の見直し、他の保険会社の見積もり)を何年もしていないケースがあります。5年長期一括払い契約の場合は、5年間は見直されなくなることが考えられます。一方、5年の間に震災や自然災害のリスクが高まるなど損害リスクが変わることもありますし、火災保険料も大きく変わったりしますので注意が必要なのです。
契約時には他社からも見積を取り付けて比較検討しませんと、結果的に管理組合にとっては他に比べて不利な内容で割高な火災保険に加入している可能性もあります。
マンション管理組合の火災保険料は管理費から支払われますので管理費の適正な消費、管理費削減のためには、「マンション共用部火災保険の定期的な見直し」を実施することは、管理組合としての重要な仕事といえるでしょう。その管理組合としての仕事を管理会社に全て託すのではなく管理組合の皆様で考えていくべき問題の1つであると思います。
はじめのマンション俊工時には、管理会社が共用部火災保険を用意してくださります。これはとても親切な事ではありますが、一般的にその後は、同じ保険会社で同条件にて更新を続けるケースが多いように見受けられます。自然災害のリスクや地震の発生率などは年々変化していきますので、火災保険は定期的な点検と見直しが必要です。点検と見直しは以下のように行いましょう。
実際に、事故などが起きた時に被害を受けるのはマンション共用部分または居住者の専有部分です。マンション共用部分はマンションに住まれている皆様のもの。マンション共用部火災保険の契約上、保険適用外の事故が起きた時に、国や自治体が金銭援助をしてくれるわけではありません。保険の加入がございませんと損害の修理費は修繕積立金を使うことになります。あらゆる損害リスクに備えて管理組合の皆様がこのマンションに起こりうるリスクを想定し付保内容を考えましょう。
保険会社によって保険料が異なりますので、同じ程度の補償内容で複数の見積りを取ってみましょう。保険期間が1年の契約でも、期間を5年として年間あたりを換算すると結構な金額の差額が出る場合があります。
マンション管理会社が代理店となっていて、その管理会社で火災保険を付保しているケースがほとんどですが、平成27年10月の改定により、日新火災のマンションドクター火災保険のように現在では特徴的な商品が出て時代も変わってきます。マンション共用部分の火災保険に詳しい代理店であれば、万が一の事故対応もスムーズでしょうし、リスクに変化が起きた時や、関連する最新情報などを紹介してくれることでしょう。
管理会社が損害保険の代理店であっても、全ての保険会社を扱っていないケースがほとんどですので、商品を選定するなら、より多くの見積もりを取るべきです。損害保険会社の最新の動向や時代が変わることにより、管理会社に全てお任せするのではなく今後はマンション管理組合が保険会社や代理店を独自で選択するというケースが増えてくることが想定されます。
マンション管理組合が加入する共用部の火災保険については、損害保険会社と直接契約する事はできないため、損害保険会社の代理店と契約をすることになります。つまり、管理組合の皆様は保険会社を変える時には、損害保険会社と代理店をセットで選定する必要があるといえます。
ところが、マンション共用部分(管理組合)の火災保険が詳しい代理店と、そうではない代理店がいます。理想としては、マンション管理組合の火災保険が詳しい事は当たり前として、何か起きた時にはしっかりと相談に乗ってくれるプロの代理店が良いでしょう。保険金請求時には資料の準備など管理会社の協力も必要となる場合もありますので、管理会社と上手く付き合えそうな代理店を選びましょう。
東日本大震災、熊本地震、福島県沖地震、北海道胆振東部地震、能登半島地震など日本全国で起きている震災により、マンション管理組合の皆様が加入する地震保険を新たに検討されている管理組合も増えてきました。地震保険には火災保険とは異なる補償内容であることや、割引制度がありますので、新規で加入を検討する上で、契約を交わす前に補償内容と割引制度はしっかりと確認をする必要があります。
「少額の事故なら自家保険を活用する」そんな考え方があります。損害保険はマンション管理組合にとって事故により経済的に大きな負担となりそうな時に資産価値を守るために役に立つ性質があることからも、数万円程度と言った少額の損害金であれば請求をしないと決めているマンション管理組合もあります。事故を起こしてしまい、次の更新時に保険料のUPが見込まれるようであれば予め「1事故あたりの自己負担額をセットする」のも1つの方法といえます。
共用部の火災保険料を節約する方法には次の5つがありますが、補償金額を下げたり、補償内容を外す時には慎重に行う必要があります。
保険期間は1年で更新していくよりも、保険料が安くなる5年がおすすめ。2023年現在、マンション共用部分の火災保険は保険期間5年が最長です。
満期が来たら同じ保険会社で更新をしていくのではなく、複数の保険会社から商品を比較検討しましょう。
マンションには個人賠償責任保険は必要です。特に床下にある給水管(管理規約で自分の持ち分となっている場合)など普段は目に見えない床下から水漏れ事故が発生し階下の住民に被害を与えてしまい弁償しないといけなくなった等というマンション独特の事故があるためです。
個人賠償責任補償特約は1つの家庭に1つは何らかの契約(損害保険、クレジットカード等)に付いているケースが増えてきました。居住者の皆様がこの個人賠償責任補償特約に加入していることも考えられます。そんな中で、個人賠償責任補償特約の保険金額を1億円と高額でセットしている管理組合様がおられます。管理組合の個人賠償責任総合補償特約は大型補償ではなくて最低限の補償でも良いかと思います。補償額を下げることで保険料削減効果が期待できます。
(例)個人賠償責任総合補償特約の保険金額を1千万円、3千万円でセット。管理組合としてこれ以上の金額は補償しないと居住者の皆様に周知。
「個人が起こした事故は個人に責任をもってもらう」と言う考え方は居住者に対して少し厳しく冷たいと受けられるかもしれません。もし、個人賠償責任補償特約を外す時は共用部火災保険の付保内容の薄い補償内容を知った若い世代が離れていかないように注意が必要です。
火災保険は、補償の範囲を限定することにより保険料の節約になります。ところが、いざ補償を外した後に、例えば水災害の事故が起きてしまうと「補償を外したのは失敗だった」となりかねません。
不要と思われる補償でも外すときには十分に注意することが必要です。近年では想定外の集中豪雨が起こったりします。その集中豪雨により、床上浸水までには至らないが、集中豪雨が原因で地下室に大雨が流れ込んでしまい設備が壊れてしまうような事故もあり得ます。
また、マンション共用部の火災保険の水災補償は完全な実損払いではありません。パンフレットで確認しますと次のような記載があります。
もし、管理組合様の皆様で水災害の補償を付けるか、付けないかで判断ができない場合は念のため付けておきましょう。
例えば、マンション共用部分の評価額が10億円で火災保険を契約していたと仮定します。この10億円ですが、例えば、火災の時に全損の時に共用部に対して払われる保険金です。
しかしながら、耐火構造となっているマンションは火災で全焼になることが考えづらい為、例えば、保険金額を評価額の10億円ではなく、半分の5億円でセットすることがあります。これを50%の付保割合と言います。
付保割合を設定した場合は、分損の時に損害額が掛けた金額に応じて減額される「比例てん補」とならないように、実損係数を掛けて付保割合までの実損を受け取れるようにしていますがこれを実損てん補方式と言います。マンション共用部分の火災保険はこの実損てん補方式を採用しているケースが多くありますが、付保割合を低くして保険金額を下げれば保険料は下がりますが、付保割合が下がれば下がるほど保険料は割高となるしくみになっています。
付保割合 | 保険金額 | 保険料 |
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100% | 10億円 | |
70% | 7億円 | 付保割合100%よりも割高 |
50% | 5億円 | 付保割合70%よりも割高 |
30% | 3億円 | 付保割合50%よりも割高 |
建物管理(施設)賠償責任補償特約は5千万円程度からセットすることができますが、建物管理(施設)賠償責任補償の保険金額にこれと言った適正な数値はありません。一般的な考え方として、物損事故ではなくて、賠償金額が高くなる可能性のある人身事故発生時を考えてみてください。例えばですが、管理不足により外壁の一部が剥がれ落ち、下に停めてあった車へ被害を与えてしまった等の物損事故であれば数十万~数百万円の補償金額で足りると考えられますが、建物設備(エレベーターなど)などに不備があり、死亡事故が発生したとなりますと数億円の損害賠償金となることも考えられます。
弊社のご契約者(管理組合)様は建物管理(施設)賠償責任補償特約の保険金額は1億円、3億円が多い傾向にあります。
自己負担額をセットすることは、保険金支払時に損害額から自己負担額を差し引かれてしまう点がデメリットです。その一方、1事故における自己負担額を5万円、10万円、20万円などとセットすることにより、保険料が抑えられるメリットがあります。
また、現在のマンション共用部の火災保険では、指定期間内に保険金請求事故件数によって、次の更新時に保険料が上がってしまう仕組みとなっています。上がる幅は契約内容にもよりますが、数十万円~数百万変わることもある為、保険使用する際には注意しなくてはなりません。件数が関係してくるため、少額な損害の場合なら保険を使わない方が良いのでは無いか?と考えられる管理組合様も少なくありません。火災保険契約では自己負担額をセットして、少額な損害は修繕積立金から捻出する方針も検討されておくと良いでしょう。
管理組合の皆様は火災保険については、よくご理解されていない方がほとんどです。専門的な言葉やどんな時に支払いとなるのか?分からないと思われますので、火災保険に詳しい代理店(専門家※)を入れて話し合いを行いましょう。
マンション共用部分の火災保険を確認する時は、例えば以下の6つを確認してください。
※火災保険の専門家とは?下記「保険代理店の選び方」リンクへ
「国土交通省ハザードマップ」は、防災を目的として作られた地図で、水害や震災などの自然災害が起きたときの予測被害範囲を示したもので、全国の市区町村で公表されている地区の閲覧ができます。
ハザードマップで調べられるのは、以下の6つです。
この中で、水災事故となる可能性があるものは洪水、内水、高潮、土砂災害の4つのハザードマップになりますので、まずはこれらを確認しましょう。マンションがこれらマップの危険地域に当てはまる場合は、水害を受ける可能性があります。
※よく高潮と勘違いが多い、地震による津波は「地震保険」でしか対象となりません。地震による津波で水害を受けることがありますが、火災保険に水災の補償が付いていたとしても補償されません。
地震に起因する災害は地震保険からの補償になります。津波への備えは地震保険の加入が必要になります。
マンションドクター火災保険のポイントは「マンション管理適正化診断サービス」です。まず、マンション管理適正化診断サービスを受けていただき、その結果の点数に応じて火災保険のお見積りとなります。
つまり、マンションの診断結果によって保険料が変わると言えます。マンション管理適正化診断サービスを受けていただけないと正確なお見積りは出来ませんのでお早めにご相談をいただく必要があります。
マンション管理適正化診断サービスは、マンション管理士に行っていただくのですが、マンション管理士による第三者がマンション管理状態の診断を行いアドバイスを無料でいただけるということは管理組合にとってとてもメリットのあることではないでしょうか。
診断に関して言えば給水管、排水管の更新工事をしっかり行っている場合は診断の評価点数が高くなります。そこで注意しなければならないのは一度、診断を受けると5年間、「マンション管理適正化診断サービス」を受けることができない点です。もし、給水管、排水管の更新工事などの大規模修繕のご予定があるのならば、マンションドクターの診断は大規模修繕の後に行うのが良いでしょう。
弊社にて、マンションドクター火災保険の概算見積りは出来ますが、保険料の正確なお見積金額を算出しご案内をする為には、適正化診断サービス後となる点にご注意ください。
平成27年10月に火災保険の改定があり、マンション管理組合様が加入される「マンション共用部分の火災保険」は大幅な値上げとなりました。これは高経年マンションを主として漏水事故による保険金支払いが増加し、保険会社の収支が悪化したことが要因の一つです。
この改定から、各保険会社は、築年数に応じた保険料体系となりました。一般的に火災保険はマンションの築年数が経過することによって5年刻みで保険料が上がっていくことになります。
築年数別の損害リスクと保険料UPのイメージ | ||
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築年数40年のマンション | ⇧漏水、風災事故などの損害リスク⇧ | 5年刻みでUP⇧ |
築年数35年のマンション | ⇧漏水、風災事故などの損害リスク⇧ | 5年刻みでUP⇧ |
築年数30年のマンション | ⇧漏水、風災事故などの損害リスク⇧ | 5年刻みでUP⇧ |
築年数25年のマンション | ⇧漏水、風災事故などの損害リスク⇧ | 5年刻みでUP⇧ |
築年数20年のマンション | ⇧漏水、風災事故などの損害リスク⇧ | 5年刻みでUP⇧ |
ところが、給排水管のメンテナンスを適正に行っているマンションの場合、高経年であっても漏水事故などの事故はあまり発生していないということです。給排水管のメンテナンスを適正に行っているマンションでも高経年だからという理由で一律保険料の値上げということでは、納得の行かない管理組合様も多くいることでしょう。
高経年マンションの全てが、マンションドクター火災保険が適しているという訳ではありませんが、給排水管のメンテナンスを適正に行っているなら「マンションドクター火災保険」をおすすめします。
火災保険は5年等と長期で契約している事が多く、これから「マンション共用部分の火災保険」が満期となるマンション管理組合の皆様は、築年数に応じて保険料の値上げが止まりませんので、複数の保険会社から見積もりを取るなどして、早めに保険料の値上げ対策を立てることが管理組合にとって重要と言えます。
火災保険の値上げ対策について何もしないということは、築年数に応じて保険料は値上げとなるならば、数年毎に管理費の値上げになってしまうという事になります。
マンションの火災保険料は一般的に築年数に応じて上がっていくとお伝えしました。築年数ごとに値上げとなるなら、居住者皆様のマンション管理費の値上げに直結し、それも数年毎に値上げとなってしまうと言うことがいえます。
それならば管理組合として現状を変えるために何をするべきか?を検討されても良いのではないでしょうか?その一つには現在の保険会社ではない商品を探して見るのです。
「今加入している火災保険以外に何かないだろうか?」と検討しようとする思いの他にその一方では、理事長や理事の皆様には次のような不安があるようです。
このような様々な意見があることでしょう。
1の保険会社、代理店を変えるのは気が引けるという事に関しては、お気持ちの問題だけであると思います。例えば、管理会社が代理店であれば、管理会社が扱っている保険会社の中から管理組合にとってメリットのある保険商品を提案されていると思われます。一方、管理組合にとって、管理費の経費削減についてメリットがあるかもしれないという、マンション管理組合に特化した他社にはない特徴的な新商品があるのなら、採用するしないに関わらず、マンション管理組合の理事長様、理事の皆様は「マンションドクター火災保険」は一考されてよいはずです。是非、理事会で取り上げてください。
2の代理店は管理会社でなくて大丈夫だろうか?というご心配は、管理会社ではない他の保険代理店を採用される際には、その保険代理店さんが何か起きたときにしっかり仕事をしてくれたら問題はありません。
3の管理会社、保険代理店が上手く付き合えるだろうか?という相性が心配という面があるかと思いますが、これは上手く付き合えそうな代理店であれば特に問題はないですし、問題があるという事なら次回から採用しなければ良いと思います。
管理会社がマンションドクター火災保険を扱っていないという事なら、管理会社からは、自社の扱う保険商品の中から火災保険の提案をされることになるかと思いますが、それとは別に管理組合が主導となって、日新火災海上保険株式会社のマンションドクター火災保険のお見積もりを取られることをおすすめします。
マンションドクター火災保険の特徴は良質な管理状況には割安な保険料を提供することにあります。よって直近で給排水管などの修繕を実施する予定があれば、「適正化診断サービス」は修繕後の方が火災保険料が安くなる可能性が高まります。また、診断の有効期限は、診断から5年間の有効期限があります。これらの有効期限内に「適正化診断サービス」は受けられませんのでご注意ください。
お仕事やご家庭を抱えながらボランティアで管理組合の役員を務めている人にとっては、火災保険の見直しや点検は非常に負担が重く、なんとかしなければと思いながらも時間切れとなってしまい結果、見直しができずに前回と同じ条件にて火災保険の更新となってしまうケースがあるかも知れません。
しかし管理組合のお仕事として、仮にマンションの火災保険を見直すことにより保険料を年間で50万円抑えることができたなら、10年間にすると500万円の節約に成功したことになり、これは管理組合の素晴らしい努力であり成果と言えます。
「今の火災保険このままで大丈夫だろうか?」「他の保険会社の商品はどうなのか?」と疑問を持たれてください。
そして、給排水管の更新・更生工事などメンテナンスをされているなら「マンションドクター火災保険」を是非、ご検討いただければと思います。
次に、プロの専門家から見て気になるのが、マンション共用部の地震保険の付保率が低いように見受けられます。地震保険に加入していない管理組合様に検討していただきたいのは地震保険への加入です。大地震で建物や設備が深刻な被害を受けた時に、区分所有者は大きな負担を強いられる可能性があります。地震保険は加入をしていたとしても、補償内容が限定的なため一定の役には立つものの、マンション再建への金額には届かないことも考えられます。しかし、地震保険の加入がなければマンション共用部に損害が発生しても火災保険からは何も出ません。管理組合に払われる地震保険金の使用用途は問われませんので、マンション居住者の皆さまへ生活支援金を目的としても地震保険の検討をされてください。
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