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あおば総合保険株式会社

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マンション共用部分の火災保険についてマンション管理組合の皆様のために教えます!

マンション管理組合(共用部分)の火災保険について

お役立ち情報!!
共用部、専有部の事故リスクは様々です

マンションの事故には様々なケースがあります

高倉 秀和

代表の高倉秀和

マンションの事故は様々なケースが考えられます。例えばマンション専有部で火災の事故が発生した場合、他の居住者の専有部分や共用部分にまで損害が及び、被害が大きくなればなるほど損害の金額が多くなってしまうケースが考えられます。

そのような事故が発生した場合に損害保険が付保されていませんと復旧費用の調達や負担が障害となって復旧工事の着手の合意形成に支障を来たす恐れが出てきます。マンションの事故は火災の他にも下記のような事故が考えられます。

  1. マンションの共用部分や設備・施設等の不備・欠陥等が原因の事故
  2. マンション住民の不注意による事故
  3. 自然災害(風災・ひょう災・雪災・水災・地震)の事故
  4. その他(破損・外来物の飛来)の事故

万一、事故が発生しても、復旧費の調達に困ることがないように、安定した管理体制を確立してマンションの財産価値の長期安定と、居住者間の良好な共同生活環境を維持して行くためには、「損害保険(火災保険)を活用」していくことが不可欠と言えます。

管理組合の皆さまは、マンション管理組合向けの火災保険を理解し様々な事故を想定した内容で特約や補償をセットしておくべきです。損害をカバーできるだけの修繕積立金があったとしても、事故により多額の修繕費を使ってしまったら、後でマンションの居住者から、何故きちんと保険を掛けていなかったのか?となりかねません。

マンション管理組合の理事の周期は1~2年で入れ替わるようですが、マンション共用部分の火災保険の保険期間は5年で付いている契約が多くあります。理事会役員の任期中に保険の更新がこないことも考えられますが、理事の皆様は、保険は付いているから安心と思わずに、「自分の管理組合の火災保険はどのような補償内容になっているのか」ということを把握しておく必要はあると言えます。何故ならばマンションには多くの損害事故リスクにさらされているからなのです。

マンション共用部の代表的な事故例

  • 1

    マンションの共用部分や設備・施設等の不備・欠陥等が原因の事故

  • 共用部分の給水管から水漏れが起きてしまい、居住者のお部屋に損害を与えてしまった。
  • エレベーターや機械駐車場が電気的・機械的事故により故障した。
  • 建物のタイルが管理不備により剥がれてしまい、通行人に当たり怪我をした。
  • 2

    マンション住民の不注意による事故

  • 居住者の不注意から水濡れを起こしてしまい、階下に損害を与えた。
  • マンションの敷地内で子供が蹴ったサッカーボールが来訪者の車にあたり損害を与えた。
  • 洗濯機のホースにゴミが詰まり、漏水が起きてしまい廊下などに損害を与えた。
  • 3

    自然災害の事故

  • 風災により、マンション屋根の防水シートが飛散した。
  • 突発的な強風によりマンション施設の一部が破損した。
  • 暴風雨により、自転車置き場の屋根が破損した。
  • 4

    その他の事故

  • 共用部のガラスが熱割れでヒビが入った。
  • マンション内の駐車場が何者かによって破壊されていた。
  • マンションのエントランス扉が何者かによって破壊されていた。
  • 車両の接触により駐車場部分が破損した。
  • エレベーターが電気的・機械的事故により故障した。
  • 5

    地震による事故

  • マンション共用部が地震により基礎と外壁に亀裂が入り損壊した。
  • 地震が原因とする火災が起きてマンション共用部が燃えてしまった。
  • 地震により津波が起きマンション全体に被害を与えた。

マンションの事故例

火災事故
共用部火災事故
風災事故
共用部風災事故
地震
共用部地震事故
破損事故
共用部破損事故
給排水設備の事故による水ぬれ
共用部水漏れ
水濡れ原因調査
水漏れ原因調査

マンション共用部分と戸建住宅の火災保険の違い

マンションの火災事故と戸建住宅の火災事故はそれぞれリスクが異なります。一般的には戸建住宅の火災事故は全焼となるリスクがありますが、マンション共用部の火災事故は分損となることがほとんどです。

この為、戸建て住宅の火災保険は再取得を目的としますが、マンション共用部分の火災保険は修復を目的とすることが一般的です。つまり戸建て住宅の火災事故は全焼となる恐れがありますが、マンション共用部の火災事故は分損となることが多く、全焼となる可能性が低いのです。

戸建て住宅の火災事故
戸建て住宅の火災事故

一般的に木造で造られている戸建て住宅。火災が起きると建物が全焼となる恐れがあります。

マンションの火災事故
マンションの火災事故

一般的に鉄筋コンクリートで造られているマンション。火災事故が起きたとしてもマンションの全室に燃え移る事が考えづらい

  • 戸建て住宅の火災事故

戸建て住宅は火災事故の際に全焼の恐れがあります。よって火災保険の保険金額は再建築(再購入)に必要な金額でセットしておく必要があります。

  • 分譲マンションの火災事故

分譲マンション専有部分も戸建住宅と同じく火災事故の際に全焼の恐れがありますが、修理による復旧となりますので、火災保険の保険金額は修理費に充分な金額でセットしておく必要があります。

  • マンション共用部分の火災事故

マンション共用部分の場合、共用部分は修理による復旧になる場合がほとんどです。よって火災保険の保険金額はマンション全体を再建築するために必要な金額にしておく必要はない場合があります。例えば、大規模マンションは火災により全焼となることが考えづらい為、保険金額は再建築(再購入)に必要な金額でセットしなくても良いと考えられます。

※写真提供元:PIXTA

共用部分の保険はどのような種類があるの?

マンション共用部の保険種類

マンション共用部の保険種類

マンション共用部の保険種類

マンション共用部の保険は基本補償+オプション(特約)

マンションの共用部分に損害保険(火災保険)を掛ける場合に抑えておくべきポイントとしては、3つの保険の種類があるという事になります。

基本補償、オプション(特約)

主契約となる建物(マンション共用部分、付属施設、付属設備など)に対して、火災保険の基本補償にオプション(特約)をセットします。オプション(特約)の付保も大きな役割を担う事がありますのでしっかり確認をしていきます。

賠償責任保険

賠償責任保険には、施設賠償責任補償特約(建物管理賠償責任補償特約)と個人賠償責任補償特約の2種類があり、それぞれに保険金額をセットしていきます。一部の保険会社に管理組合役員賠償責任補償特約があります。

地震保険

建物に対して地震保険をセットするかを検討します。

​この3つの補償について、保険の目的となるマンション共用部分に「基本補償とオプション(特約)をセットし、賠償責任保険地震保険のセットを検討していきます。

マンション管理組合(共用部分)の火災保険とは

マンション共用部

マンション共用部分のエントランス

分譲(区分所有)マンションには、各居室の区分所有者が所有する専有部分と、共用の玄関ホールや廊下、階段室などの共用部分があります。共用部分は区分所有者全員の共有に属し、通常は管理組合にて保険の手配を行っています。

共用部分の火災保険の補償内容は、住宅向けの火災保険とほぼ同じ内容です。(一部積立型の契約が存在しますが、利回り低下により新規で付保されることはほとんどなく、更改のタイミングで多くの契約が掛捨型に移行しています。)

分譲マンションの一般的な保険の手配

専有部分:所有者の各個人が火災保険+個人賠償責任保険+地震保険などに加入。

共用部分:管理組合が火災保険に加入している。(火災保険+賠償責任保険+地震保険)

マンション共用部分 火災保険の補償内容

管理組合の皆様が加入するマンション共用部分の火災保険にはどのような補償内容があるでしょうか?

財産に関する補償

財産に関する補償は建物(マンション共用部分)の起こりうる、下記のようなリスクから火災保険で財産を守ります。

  • 火災・落雷・破裂・爆発
  • 風災・ひょう災・雪災
  • 水災
  • 建物外部からの物体の衝突等
  • 給排水設備の事故による水ぬれ
  • 騒擾・集団行動・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
  • 盗難
  • 破損・汚損

これらの他に、電気的・機械的事故を補償する特約やその他の諸費用(事故時諸費用、水漏れ原因調査費用、残存物取片付け費用、修理付帯費用)などがあります。

賠償責任に関する特約

賠償責任保険には2種類あると覚えましょう。1つめは、

  • 建物管理賠償責任補償特約(保険会社によっては施設賠償責任補償特約とも言う)

次のいずれかに該当する事故により、他人(第三者や入居者)の身体に障害を与えたり、他人(第三者や入居者)の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などが補償されます。

  1. マンション共用部分の欠陥等に起因する偶然な事故
  2. マンション共用部分の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故

​2つめは、

  • 個人賠償責任補償(包括用)特約

日常生活において発生した偶然な事故または居住用戸室の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって他人の身体に障害を与えたり、他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊させたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。

地震保険

地震による火災、損壊、流失などの損害は火災保険からは対象となりません。地震による火災や倒壊は地震保険でカバーするしかありません。

※地震保険は単独で加入することができませんので、火災保険とセットで加入する必要があります。

築古マンションの増加に伴う水漏れ事故の増加

マンション共用部(管理組合)火災保険の問題点

自然災害増加に伴う火災保険料の増加

マンション共用部(管理組合)火災保険の問題点~保険料の改定~

  • 2015年10月 火災保険料の改定
  • 2017年  1月 地震保険の改定
  • 2019年  1月 地震保険の改定
  • 201910月 火災保険料の改定
  • 2021年  1月 火災保険料の改定、地震保険の改定
  • 202210月 改定

平成27(2015)年10月の改定により、各保険会社は、特に築年数が20年を超えるマンションの保険料を引き上げています。その後も定期的な改定が行われております。保険料引き上げの理由は以下のことが考えられます。

高経年マンションの増加による問題点は保険料の増加

マンション共用部の保険料が増える要因
  • 築20年を超える分譲マンションの増加
  • 築年別の損害率の悪化(特に築年数20年を超えるマンション)
  • 事故形態は給排水管の劣化による漏水が多い
  • 大型台風など自然災害による事故の増加

​マンション設備のうち、給排水管は築15年~20年前後で更新工事、もしくは、少なくとも更生工事を実施するのが望ましいと思われますが、工事費が高額であることや工事中の居住者のご負担もあることから実行されていないケースが多いと思われます。これとは他に修繕積立金不足等の理由により、いずれの工事も実施してないケースがあり、適切なメンテナンスが行われていないマンションは給排水管からの漏水事故が多発していると思われます。

増える日本の築古マンションについて ※参考データ
築後40年超の分譲マンション戸数
  • 2022年末で、築40年以上のマンションは約125.7万戸存在する。
  • 今後、10年後には約2.1倍、20年後には約3.5倍に増加する見込み。

出典:国土交通省 マンションに関する統計・データ等

築40年超以上のマンションストックの推移
10年前<2012年末>(1973年以前) 29.3万戸
現在 <2022年末>(1983年以前) 125.7万戸
10年後<2032年末>(1993年以前) 260.8万戸
20年後<2042年末>(2003年以前) 445.0万戸

マンション共用部火災保険と管理会社の関係

管理会社の多くは、損害保険会社の兼業代理店となっています。マンションの火災保険は竣工、引渡し後にすぐ火災保険を掛けなくてはいけません。しかし、この時点ではまだ管理組合の組織が機能していませんので、分譲会社系列の管理会社が手配してくれます。そして、保険会社に選定、補償の内容の選定は管理会社が管理組合に代わって保険契約締結をしているのが実態です。

また、保険の契約は満期の時に更新されますが、この時、管理組合は火災保険を管理会社任せであることが多く、保険の見直し(補償内容の見直し、他の保険会社の見積もり)を何年もしていないケースがあります。5年長期一括払い契約の場合は、5年間は見直されなくなることがほとんどと考えられます。5年の間に震災や自然災害のリスクが高まるなど損害リスクが変わることもありますし、火災保険の保険料も大きく変わったりしますので注意は必要なのです。

契約時には他社からも見積を取り付けて比較検討しませんと、結果的に管理組合にとっては他に比べて不利な内容で割高な火災保険に加入している可能性もあります。

マンション管理組合火災保険の保険料は管理費から支払われますので管理費の適正な消費、管理費削減のためには、「マンション管理組合火災保険の定期的な見直し」を実施することは、管理組合としての重要な仕事といえるでしょう。その管理組合としての仕事を管理会社に全て託すのではなく管理組合の皆様で考えていくべき問題の1つであると思います。

マンション共用部の火災保険上手な掛け方

マンション共用部分の火災保険見直し4つのポイント

はじめのマンション俊工時には、管理会社が保険を用意してくださります。これはとても親切な事ではありますが、一般的にその後は、同じ保険会社で同条件にて更新を続けるケースが多いようです。自然災害のリスクや地震の発生率などは年々変化していきますので、火災保険は定期的な点検と見直しが必要です。点検と見直しは以下のように行いましょう。

火災保険見直しポイント1

管理組合が主導となり火災保険の付保(補償)内容を考える

実際に、事故などが起きた時に被害を受けるのはマンション共用部分または居住者の専有部分です。マンション共用部分はマンションに住まれている皆様のもの。保険適用外の事故が起きた時に、国や自治体、マンション管理会社が金銭援助をしてくれるわけではありません。損害の修理費は修繕積立金を使うことになります。あらゆる損害リスクに備えて管理組合の皆様がこのマンションに起こりうるリスクを想定し損害保険を考えましょう。

火災保険見直しポイント2

複数保険会社の見積りを取る

保険会社によって保険料が異なりますので、同じ補償内容で複数の保険会社の見積りを取ってみましょう。保険期間が1年の契約でも、期間を5年として換算すると保険料に対して結構な金額の差額が出る場合があります。

火災保険見直しポイント3

マンション共用部分の火災保険に詳しい代理店を選ぶ

マンション管理会社が保険の代理店となっていて、その管理会社で火災保険を付保しているケースがほとんどですが、平成27年10月の火災保険改定により、日新火災のマンションドクター火災保険のように現在では特徴的な商品が出て時代も変わってきます。マンション共用部分の火災保険に詳しい代理店であれば、万が一の事故対応もスムーズでしょうし、リスクに変化が起きた時や、マンション共用部分の火災保険に関する最新情報などを紹介してくれることでしょう。

管理会社が損害保険の代理店であっても、全ての保険会社を扱っていないケースがほとんどですので、商品を選定するなら、より多くの損害保険会社から見積もりを取るべきです。損害保険会社の最新の動向により、時代が変わることにより、今後はマンション管理組合が保険会社や代理店を独自で選択するというケースが増えてくることが想定されます。

マンション管理組合が加入する火災保険については、損害保険会社と直接契約する事はできないため、損害保険会社の代理店と契約をすることになります。つまり、管理組合の皆様は保険会社を変える時に、損害保険会社と代理店をセットで選定する必要があるといえます。

ところが、マンション共用部分(管理組合)の火災保険が詳しい代理店と、そうではない自動車保険や生命保険の販売を中心とする代理店がいます。理想としては、マンション管理組合の火災保険(火災保険~地震保険~賠償責任)が詳しい事は当たり前として、何か起きた時にはしっかりと相談に乗ってくれる保険代理店が良いでしょう。保険金請求時には資料の準備など管理会社の協力も必要となる場合もありますので、管理会社と上手く付き合えそうな保険代理店を選びましょう。

火災保険見直しポイント4

マンション共用部分の火災保険に詳しい代理店を選ぶ

マンション管理組合の皆様が加入する阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震により、マンション管理組合の火災保険は地震保険について新たに検討されている管理組合も増えてきました。地震保険には割引制度がありますので、新規で地震保険を検討する上で、契約を交わす前に割引制度はしっかりと確認をする必要があります。

マンション共用部分の保険料を抑える5つのポイント

保険料を節約する方法には次の5つがありますが、保険金額を下げたり、補償内容を外す時には慎重に行う必要があります。

保険料を抑えるポイント1

保険期間を長期の5年契約にする

保険期間は1年で更新していくよりも、保険料が安くなる5年がおすすめ。2023年現在、マンション共用部分の火災保険は保険期間5年が最長です。

保険料を抑えるポイント2

火災保険商品の選択肢を広げる

同じ保険会社で更新をしていくのではなく、複数の保険会社から火災保険商品を検討しましょう。

保険料を抑えるポイント3

個人賠償責任補償特約(包括契約)の保険金額を下げる

マンションは個人賠償責任保険は必要です。特に床下にある給水管(管理規約で自分の持ち分となっている場合)など普段は目に見えないところから水漏れ事故が発生し階下の住民に被害を与えてしまい弁償しないといけなくなった等というマンション独特の事故があるためです。

個人賠償責任補償特約は1つの家庭に1つは何らかの保険契約が付いている(火災保険や自動車保険の特約等)ケースが増えてきました。居住者の皆様がこの個人賠償責任補償特約に加入していることも考えられます。そんな中で、個人賠償責任補償特約の保険金額を1億円と高額でセットしている管理組合様がおられます。管理組合の個人賠償責任総合補償特約は大型補償ではなくて最低限の補償でも良いかと思います。

例)個人賠償責任総合補償特約の保険金額を1千万円、3千万円でセット。管理組合としてこれ以上の金額は補償しないと居住者の皆様に周知。

「個人が起こした事故は個人に責任をもってもらう」と言う考え方は居住者に対して少し厳しく冷たいと受けられるかもしれません。もし、個人賠償責任補償特約を外す時は管理組合の保険の付保内容の薄い補償内容を知った若い世代が離れていかないように注意が必要です。

保険料を抑えるポイント4

水災害の補償は不要なら外す

マンション水災

マンション水災

火災保険は、補償の範囲を限定することにより保険料の節約になります。ところが、いざ補償を外した後に、例えば水災害の事故が起きてしまうと「補償を外したのは失敗だった」となりかねません。

不要と思われる補償でも外すときには十分に注意することが必要です。近年では想定外の集中豪雨が起こったりします。その集中豪雨により、床上浸水までには至らないが、集中豪雨が原因で地下室に大雨が流れ込んでしまい設備が壊れてしまうような事故もあり得ます。

また、マンション共用部の火災保険のように住宅向けの火災保険の水災補償は完全な実損払いではありません。パンフレットで確認しますと次のような記載があります。

  • 水災(台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等)による損害額が新価額の30%以上となった場合
  • 水災により保険の対象である建物について床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象が損害を受けた場合

もし、管理組合様の皆様で水災害の補償を付けるか、付けないかで判断ができない場合は付けておきましょう。

保険料を抑えるポイント5

保険金額を調整する

マンション共用部の保険金額

マンション共用部分の保険金額を変更すると保険料の節約になることも。

建物保険金額について

例えば、マンション共用部分の評価額が10億円で火災保険を契約していたと仮定します。この10億円ですが、例えば、火災の時に全損の時に払われる保険金になるわけです。

ところが、耐火構造となっているマンションは火災で全焼になることが考えづらい為、例えば、保険金額を評価額の10億円ではなく、半分の5億円でセットすることがあります。これを50%の付保割合と言います。

付保割合を設定した場合は、分損の時に損害額が掛けた金額に応じて減額される「比例てんとならないように、実損係数を掛けて付保割合までの実損を受け取れるようにしていますがこれを実損てん補方式と言います。マンション共用部分の火災保険はこの実損てん補方式を採用しているケースが多くありますが、付保割合を低くして保険金額を下げれば保険料は下がりますが、付保割合が下がれば下げると保険料は割高となるしくみになっています。

(例)保険金額10億円のマンション

付保割合70% 保険金額7億円 付保割合70%の保険料 付保割合100%よりも割高
付保割合50% 保険金額5億円 付保割合50%の保険料 付保割合70%よりも割高
付保割合30% 保険金額3億円 付保割合30%の保険料 付保割合50%よりも割高
建物管理(施設)賠償責任補償特約

建物管理(施設)賠償責任補償特約は5千万円程度からセットすることができますが、賠償保険の保険金額にこれと言った適正な数値はありません。一般的な考え方として、物損事故ではなくて、賠償金額が高くなる可能性のある人身事故発生時を考えてみてください。例えばですが、管理不足により外壁の一部が剥がれ落ち、下に停めてあった車へ被害を与えてしまった等の物損事故であれば数十万~数百万円の補償金額で足りると考えられますが、建物設備(エレベーターなど)などに不備があり、死亡事故が発生したとなりますと数億円の損害賠償金となることも考えられます。

弊社のご契約者(管理組合)様は建物管理(施設)賠償責任補償特約の保険金額は1億円、3億円が多い傾向にあります。

マンション共用部分(管理組合)の火災保険を掛ける時に注意すること

マンション火災保険の火災保険

管理組合の皆様でしっかり確認。専門的なところは詳しい保険の専門家へ相談しましょう。

管理組合の皆様は保険については、よくご理解されていない方がほとんどです。専門的な言葉やどんな時に保険金が支払いとなるのか?分からないと思われますので、火災保険に詳しい保険代理店(専門家※)を入れて話し合いを行いましょう。

マンション共用部分の火災保険を確認する時は、例えば以下の4つを確認してください。

  1. 建物の構造、延床面積、共用部分の範囲が正しいか? (マンション敷地内にある棟以外の共用施設・設備が含まれているか?)契約者名義(管理組合理事長名義か)
  2. 必要な特約が付いているか? (例えば、水濡れ原因調査費用、賠償責任等)
  3. 不要な特約が付いていないか?(例えば、水災等)
  4. ​補償できる金額は充分か?(建物の保険金額、地震保険金額、建物管理賠償の保険金額、個人賠償の保険金額)
  5. 保険料の割引が出来ないか? (地震保険は耐震等級2以上または免震建築物ではないかの確認。保険期間を1年契約ではなく、5年の長期一括払いなど)

​※火災保険の専門家とは?下記「保険代理店の選び方」リンクへ

ハザードマップでマンション付近の水災外の可能性を確認をする

「国土交通省ハザードマップは、防災を目的として作られた地図で、水害や震災などの自然災害が起きたときの予測被害範囲を示したもので、全国の市区町村で公表されている地区の閲覧ができます。

ハザードマップで調べられるのは、以下の6つです。

  • 洪水ハザードマップ
  • 内水ハザードマップ
  • 高潮ハザードマップ
  • 津波ハザードマップ※
  • 土砂災害ハザードマップ
  • 火山ハザードマップ

この中で、水災事故となる可能性があるものは洪水、内水、高潮、土砂災害の4つのハザードマップになりますので、まずはこれらを確認しましょう。マンションがこれらマップの危険地域に当てはまる場合は水害を受ける可能性があります。

※よく高潮と勘違いが多い、地震による津波は「地震保険」でしか対象となりません。地震による津波で水害を受けることがありますが、火災保険に水災の補償が付いていたとしても補償されません

地震に起因する災害は地震保険からの補償になります。津波への備えは地震保険の加入が必要になります。

「教えて!火災保険」が共用部の火災保険ポイントを教えます!

マンションドクター火災保険はココがポイント

マンションドクターの火災保険の注意点って何だろう?

診断をするなら給水管・排水管の更新・更生後工事に。

マンションドクター火災保険のポイントは「マンション管理適正化診断サービス」です。まず、マンション管理適正化診断サービスを受けていただき、その結果の点数に応じて火災保険のお見積りとなります。

つまり、マンションの診断結果によって保険料が変わると言えます。マンション管理適正化診断サービスを受けていただけないと正確なお見積りは出来ませんのでお早めにご相談をいただく必要があります。

マンション管理適正化診断サービスは、マンション管理士に行っていただくのですが、マンション管理士による第三者がマンション管理状態の診断を行いアドバイスを無料でいただけるということは管理組合にとってとてもメリットのあることではないでしょうか。

診断に関して言えば給水管、排水管の更新工事をしっかり行っている場合は診断の評価点数が高くなります。そこで注意しなければならないのは一度、診断を受けると5年間、マンション管理適正化診断サービス」を受けることができない点です。もし、給水管、排水管の更新工事などの大規模修繕のご予定があるのならば、マンションドクターの診断は大規模修繕の後に行うのが良いでしょう。

弊社にて、マンションドクター火災保険の概算見積りは出来ますが、保険料の正確なお見積金額を算出しご案内をする為には、診断後となる点にご注意ください。

もはや他人事ではない火災保険値上げ対策に管理組合として向き合う

平成27年10月に火災保険の改定があり、マンション管理組合様が加入される「マンション共用部分の火災保険」は大幅な値上げとなりました。これは高経年マンションを主として漏水事故による保険金支払いが増加し、保険会社の収支が悪化したことが要因の一つです。

この改定から、各保険会社は、築年数に応じた保険料体系となりました。一般的に火災保険はマンションの築年数が経過することによって保険料が上がっていくことになります。

築年数別 保険料UPのイメージ

築年数35年のマンション ↑漏水、風災事故などのリスク ↑保険料
築年数30年のマンション ↑漏水、風災事故などのリスク ↑保険料
築年数25年のマンション ↑漏水、風災事故などのリスク ↑保険料
築年数20年のマンション ↑漏水、風災事故などのリスク ↑保険料
築年数15年のマンション ↑漏水、風災事故などのリスク ↑保険料

ところが、メンテナンスを適正に行っているマンションの場合、高経年であっても漏水事故などの事故はあまり発生していないということです。高経年マンションだからという理由で一律保険料の値上げということでは、納得の行かないマンション管理組合様も多くいることでしょう。

高経年マンションの全てが、マンションドクター火災保険が適しているという訳ではありませんが、定期的なメンテナンスを行っているマンションなら「マンションドクター火災保険」をおすすめします。

火災保険は5年等と長期で契約している事が多く、これから「マンション共用部分の火災保険」が満期となるマンション管理組合の皆様は、築年数に応じて保険料の値上げが止まりませんので、複数の保険会社から見積もりを取るなどして、早めに保険料の値上げ対策を立てることが管理組合にとって重要と言えます

火災保険の値上げ対策について何もしないということは、築年数に応じて保険料は値上げとなるならば、数年毎に管理費の値上げになってしまうという事になります。

加入している保険会社や代理店を変更しても問題ない?

管理組合の火災保険相談

毎回、同じ保険会社で火災保険を検討することも多くの保険会社から見積りを取るのは管理組合様の自由です。

マンションの火災保険料は一般的に築年数に応じて上がっていくとお伝えしました。築年数ごとに値上げとなるなら、居住者皆様のマンション管理費の値上げに直結し、それも数年毎に値上げとなってしまうと言うことがいえます。

それならば管理組合として現状を変えるために何をするべきか?を検討されても良いのではないでしょうか?その一つには現在の保険会社ではない商品を探して見るのです。

「今加入している火災保険以外に何かないだろうか?」と検討しようとする思いの他にその一方では、理事長や理事の皆様には次のような不安があるようです。

  1. 保険会社や代理店を変えるのは気が引ける
  2. 代理店は管理会社でなくて大丈夫?
  3. 保険会社、代理店を変えると管理会社と保険代理店が上手く付き合えるか?

このような様々な意見があることでしょう。

1の保険会社、代理店を変えるのは気が引けるという事に関しては、お気持ちの問題だけであると思います。例えば、管理会社が代理店であれば、管理会社が扱っている保険会社の中から管理組合にとってメリットのある保険商品を提案されていると思われます。一方、管理組合にとって、管理費の経費削減についてメリットがあるかもしれないという、マンション管理組合に特化した他社にはない特徴的な新商品があるのなら、採用するしないに関わらず、マンション管理組合の理事長様、理事の皆様は「マンションドクター火災保険」は一考されてよいはずです。是非、理事会で取り上げてください。

2の代理店は管理会社でなくて大丈夫だろうか?というご心配は、管理会社ではない他の保険代理店を採用される際には、その保険代理店さんが何か起きたときにしっかり仕事をしてくれたら問題はありません。

3の管理会社、保険代理店が上手く付き合えるだろうか?という相性が心配という面があるかと思いますが、これは上手く付き合えそうな代理店であれば特に問題はないですし、問題があるという事なら次回から採用しなければ良いと思います。

管理会社がマンションドクター火災保険を扱っていないという事なら、管理会社からは、自社の扱う保険商品の中から火災保険の提案をされることになるかと思いますが、それとは別に管理組合が主導となって、日新火災海上保険株式会社のマンションドクター火災保険のお見積もりを取られることをおすすめします。

マンションドクター火災保険を検討する前のポイント

管理適正化診断サービスは有効期限があります!
給排水管について修繕のご予定があれば修繕後に適正化診断サービスを受けましょう!
マンション給排水管のメンテナンス状況

給排水管のメンテナンス状況で保険料が変わります

マンションドクター火災保険の特徴は良質な管理状況には割安な保険料を提供することにあります。よって直近で給排水管などの修繕を実施する予定があれば、マンションドクター火災保険の「適正化診断サービス」は修繕後の方が火災保険料が安くなる可能性が高まります。また、診断の有効期限は、診断から5年間の有効期限があります。これらの有効期限内に「適正化診断サービス」は受けられませんのでご注意ください。

マンション管理組合の理事長と理事の皆様へ

管理組合理事長、理事の皆様へお願い

お仕事やご家庭を抱えながらボランティアで管理組合の役員を務めている人にとっては、火災保険の見直しや点検は非常に負担が重く、なんとかしなければと思いながらも時間切れとなってしまい見直しもせずに前回と同じ条件にて火災保険の更新となってしまうケースがあるかも知れません。

しかし管理組合のお仕事として、仮にマンションの火災保険を見直すことにより保険料を年間で50万円抑えることができたなら、10年間にすると500万円の保険料の節約に成功したことになり、これは管理組合の素晴らしい努力と言えます。「今の火災保険このままで大丈夫だろうか?」「他の保険会社の商品はどうなのか?」と疑問を持たれてください。最終的な判断として「火災保険値上げの為に管理費を上げるその前に検討してもらいたいものです。

そして、マンションのメンテナンスをされているなら「マンションドクター火災保険」を是非、ご検討いただければと思います。マンションのメンテナンス(特に給水管、排水管の更新・更生工事など)を行っている管理組合様は、マンションドクター火災保険の見積りを取られるように頼んで見て下さい。

次に、保険のプロから見て気になるのが、マンション共用部の地震保険の付保率が低いように見受けられます。地震保険に加入していない管理組合様に検討していただきたいのは地震保険への加入です。大地震で建物や設備が深刻な被害を受けた時に、区分所有者は大きな負担を強いられる可能性があります。地震保険は加入をしていたとしても、補償内容が限定的なため地震保険は役には立つものの、マンション再建への金額には届かないことも考えられます。しかし、地震保険の加入がなければマンション共用部に損害が発生しても保険からは何も出ません火災保険の更新の際にマンション共用部分の火災保険を見直すときは、地震保険を採用する、しないは別として地震保険の検討をされてください。

マンションの資産価値を高めていき、次の世代へ繋げるマンションを!その為には火災保険料を抑えて、その余った予算で他のマンション運営に使うことが出来たら良いと考えております。

マンション共用部分の火災保険も定期的な見直しが必要です。マンションドクター火災保険もご検討ください。

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高倉 秀和

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