マンションドクター火災保険の対応エリアは全国OKです!
専門家であるプロの代理店が教えます!
「教えて!火災保険」
小さいけど頼れるプロ代理店のあおば総合保険株式会社にお任せください。
2007年開業の豊富な経験と高い実績
あおば総合保険株式会社
〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18(千葉寺駅から徒歩8分)
営業時間 | 平日9:00〜18:00 / 土曜日9:00〜13:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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合理的な設計により家計に余計な負担をかけません。
住宅等に生じた損害を補償します。
お支払いする保険金は新価額(同等の物を再築または再購入するために必要な金額をベースにした評価額)が基準となります。保険金額は新価額を基準に設定します。
例えば
再築に必要な金額が 2,000万円▶保険金額は 2,000万円で設定 |
「再築に必要な金額」が 例えば わからない…という方へ▼
➡ 信頼できる修理業者が工事の担当をするため、まかせて安心です。
➡ お客さまが修理業者を探す必要がありません。
➡ 特約セットにより、建物の保険料が3%割引となります。
家財補償特約をご契約(建物とは別に保険金額を設定いただきます。)いただくことで、建物と同一の内容(基本補償+お選びいただいたA~F のオプション)で家財を補償します。
火災、落雷、破裂・爆発の事故の際に費消した消火薬剤等の費用や、消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用などを補償します。
基本補償およびオプションA~C以外の不測かつ突発的な事故により、保険の対象に生じた破損・汚損などの損害を補償します。
基本補償およびオプションA、C、Dの損害保険金をお支払いする場合に、事故時に生じる費用に充当できるよう、損害保険金の10%をお支払いします(100万円が限度となります。)。
さらに、建替えなどの費用に充当できるよう、損害額が新価額の70%以上となった場合は、上記に加え損害保険金の10%をお支払いします(200万円が限度となります。)。
⚠通貨・預貯金証書の盗難による損害は補償の対象となりません。
基本補償およびオプションA、C、Dの損害保険金をお支払いする場合で、残存物取片づけ費用を要するときに、残存物取片づけに要する費用をお支払いします (損害保険金に相当する額が限度)。
⚠通貨・預貯金証書の盗難による損害は補償の対象となりません。
※自己負担額を0円以外で設定することも可能です。
※自己負担額を0円で設定した場合でも築30年以上の建物を保険の対象とする場合はAは自己負担額が5万円となり、Dの水ぬれ事故についての自己負担額が5万円となります。
火災・風災等の事故により建物に損害が生じたとき、日新火災がご案内する修理業者(指定工務店)が建物の修理を行います。本特約をセットした場合、建物の保険料が3%割引となります。
日新火災と提携する「株式会社ローカルワークス」の工務店ネットワークに登録されている全国の優良な工務店さんの中から、工事の質や信頼度などの点で特に優れている修理業者を指定工務店として登録しています。
※大規模な自然災害が発生し、被災した建物が極めて多数になった等の事情が生じたときは、指定工務店をご案内できない場合が あります。
日常生活において発生した偶然な 事故により、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
他人からの借用物(動産)を損壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します(支払限度額 10万円、自己負担額5,000 円となります。)。
「自宅から出火しご近所に延焼してしまった。」
「自宅の火災の消火活動により、隣家を水浸しにしてしまった。」などの備えに
保険の対象である建物(建物内の動産を含みます。)または家財(これを収容する建物および同建物内の動産を含みます。)から発生した火災、破裂または爆発によって、他人の住宅 が類焼した場合、新価額を基準にその損害を補償します。ただし、別の物件から類焼してきた火災、破裂または爆発は除きます。
補償の対象となるもの・・・補償の対象は類焼したご近所の、実際に生活を営んでいる住居建物および家財となります。
●保険の対象が法人所有の建物および家財の場合、類焼損害補償特約をセットすることができません。
●個人賠償責任総合補償特約または他の個人賠償責任保険等にご加入いただいていることが条件となります。ご加入の有無等を確認させていただきます。
賃貸住宅等のオーナーの方におすすめします!
次のいずれかに該当する事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
●マンション、アパートなどの施設の欠陥等に起因する偶然な事故
●マンション、アパートなどの施設の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故
賠償事故の解決に関する特約が自動的にセットされます。詳細についてはこちらをご参照ください。
火災などにより損害を受けた結果として生じた家賃の損失について補償します。家賃は建物の賃貸料に限ります。
突然の火災で家が使えない・・・
火災などの事故や偶然な事故による停電・断水 などにより、仮すまいに移ることになった場合の仮すまいの賃借費用、宿泊費用やペットホテル費用などを補償します。
歩行中、後ろから自転車に追突されてケガをした。
治療費を払ってもらえないので、弁護士に相談したい…
被保険者が不測かつ突発的な事故により、身体に障害を被ったり、保険の対象である建物または家財が損害を被ったことにより、被保険者等が負担した弁護士費用または法律相談費用を補償します。
●被保険者が法人の場合、被害事故弁護士費用等補償特約をセットすることができません。
*その他、ご契約内容に応じて自動的にセットされる特約があります。詳細についてはこちらをご確認ください。
以下の特約をセットすることにより、基本補償のうち落雷危険を補償対象外とすることができます。
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする 火災、損壊、流失などの損害は「お家ドクター火災保険」だけでは補償の対象となりません。
「地震保険」をあわせてご契約ください。
損害の程度 (注1) | 認定の基準(注1) | お支払いする保険金の額 | |||||
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建物 | 家財 | ||||||
全損 | 主要構造部の損害額 | 建物の時価額の 50%以上 | 焼失または流失した床面積 | 建物の延床面積の70%以上 | 家財の損害額 | 家財全体の時価額の80%以上 | 地震保険金額の100% (時価額が限度) |
大半損 | 建物の時価額の 40%以上50%未満 | 建物の延床面積の50%以上70%未満 | 家財全体の時価額の60%以上80%未満 | 地震保険金額の60% (時価額の60%が限度) | |||
小半損 | 建物の時価額の 20%以上40%未満 | 建物の延床面積の20%以上50%未満 | 家財全体の時価額の30%以上60%未満 | 地震保険金額の30% (時価額の30%が限度) | |||
一部損 | 建物の時価額の3%以上20%未満 | 床上浸水 | 全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合 | 家財全体の時価額の10%以上30%未満 | 地震保険金額の5% (時価額の5%が限度) |
お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12.0兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12.0 兆円の割合によって削減されることがあります(2022年4月現在)。
(注1)損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。詳細については、ご契約のしおりをご参照ください。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、その地域に所在する建物または家財については地震保険の新規契約 または増額契約はご契約いただけませんのでご注意ください。
地震保険の対象となるもの | 保険金額 | お申込み | 保険金をお支払いできない主な損害 |
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建 物 居住用の建物(店舗や事務所等のみに使用されている建物は除きます。) | 地震保険の保険金額は「お家ドクター火災保険」の保険金額の30%~50%の範囲内でお決めいただきます。 ただし、他の地震保険契約と合算して建物5,000 万円、家財1,000万円が限度となります。マンション等の区分所有建物の場合は区分所有者ごとに限度額が適用されます。 | 地震保険だけではご契約いただけません。「お家ドクター火災保険」などの火災保険にセットして地震保険をお申込みください。 火災保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、火災保険の保険期間の中途から地震保険をご契約いただけますので、希望される場合には弊社までご連絡ください。 | ●地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害 ●地震等の際の保険の対象の紛失・盗難の損害 など |
家 財 居住用の建物に収容されている家財(自動車や1 個または1組の価額が30万円を超える貴金属類などは除きます。) |
地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引適用の際は、所定の確認資料のコピーのご提出が必要 です。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降について適用します。
※割引は重複して適用することはできません。
割引名(割引率) | 割引適用条件 | 必要な確認資料(注2)(コピー) |
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建築年割引 (10%) | 昭和56(1981)年6月1日以降に新築された建物であること。 | 公的機関等が発行する適用条件を確認できる書類(建物登記簿謄本、建築確認書等) |
耐震等級割引 (等級に応じて 10%・30%・50%) | 住宅の品質確保の促進等に関する法律、または国土交 通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に基づく耐震等級を有している建物であること。 | ①住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「建設住宅性能評価書」、「共用部分検査・ 評価シート」「設計住宅性能評価書」 ②「耐震性能評価書」(耐震等級割引の場合に限ります。) ③フラット35Sの適合証明書または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」 ④登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」、「長期使用構造等である旨の確認書」(免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合、耐震等級割引 (新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。) ⑤住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるための「住宅性能証明書」 ⑥以下の2つの書類(a.のみの場合は耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。) a.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」、認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」「認定長期優良住宅 、建築証明書」等) b.「耐震等級」または「免震建築物」であることが確認できる「設計内容説明書」等 ※上記の他、登録住宅性能評価機関が作成した書類のうち、免震建築物であることまたは耐震等級を証明した書類であれば、免震建築物割引または耐震等級割引の確認資料となります。 |
免震建築物割引 (50%) | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物であること。 | |
耐震診断割引 (10%) | 地方公共団体等による耐震 診断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること。 | ①耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号(注3))に適合することを地方公共団体等が証明した書類 ②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書等) |
(注2) 代表的な確認資料となりますので、詳細については、弊社までお問合せください。
(注3) 平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。
所得税(国税) | 個人住民税(地方税) | |
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地震保険料控除限度額(平成19年1月創設) | 5万円 | 2万5千円 |
※長期契約で平成18年12月以前に保険期間が開始されたご契約の損害保険料控除の場合、一部、経過措置があります。
上記のご案内は、ごく簡単な説明を記載したものです。保険金の支払条件その他の詳細につきましては、弊社もしくは日新火災海上保険株式会社にご照会ください。
また、ご契約時およびご契約後に、特にご注意いただきたい事項を、契約申込書および重要事項説明書に記載しておりますのでご確認ください。
お家ドクター火災保険に関連する資料をご覧ください。
火災・風災等の事故により建物に損害が生じたとき、日新火災がご案内する修理業者(指定工務店)が建物の修理を行います。本特約をセットした場合、建物の保険料が3%割引となります。
意外と知らない家財の補償。家財の火災保険も日新火災にお任せください!
住宅の修理に関するトラブル、ご存じですか?
詳しくは下記PDFにてご覧ください。
さらに地震保険への加入で、家財にも充実補償を!
詳しくは下記PDFにてご覧ください。
意外と知らない? 火災保険のオプション。日常生活の偶然な事故における法律上の賠償責任を個人賠償特約でカバーしましょう。
自転車事故では、高額賠償となるケースがあります。「個人賠償特約」なら、こんな事故もカバーします。
火災保険のオプションなら、「類焼補償特約」もおすすめ!
詳しくは下記PDFにてご覧ください。
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♢文書番号:NH2306-0008