マンションドクター火災保険の対応エリアは全国OKです!

「教えて!火災保険

あおば総合保険株式会社

〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18(千葉寺駅から徒歩8分)

営業時間
平日9:00〜18:00 / 土曜日9:00〜13:00
休業日
日曜・祝日

ご予約・お問い合わせはこちらへ

043-208-1635

マンションドクター火災保険のことなら、日新火災の専属代理店「教えて!火災保険」運営:あおば総合保険株式会社にお任せください。

マンションドクター火災保険の補償内容

マンションドクター火災保険の補償内容

「マンションドクター火災保険」はマンション
生活を取り巻く様々なリスクを補償します。

マンションドクター火災保険の補償内容 基本補償

マンションドクター火災保険では以下の補償があらかじめセットになっています。※地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする事故は補償の対象となりません。

財産に関する補償

実損払or
20万円フランチャイズ払 *1
実損払or
20万円フランチャイズ払 *1

*1 「風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払)」「風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払)」のいずれかを必ず選択していただ きます。

*2 「事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型)」「事故時諸費用補償特約(20%払3,000万円限度型)」のいずれかを必ず選択していただきます。

マンションドクター火災保険のおすすめポイント

火災だけでなく、自然災害やその他の様々な事故を幅広く補償します!

建物本体の共用部分に限らず、建物以外の構築物(自転車置場等)や 区分所有者共有の動産も補償します!

オプションで管理組合および各区分所有者個人の賠償責任も補償できます。

オプション

以下のオプションを選択いただくことにより補償を追加できます。

財産に関する補償

マンションの共用部分に付属する機 械設備・装置に生じた電気的・機械 的事故による損害を補償します。

*1 「水災危険補償特約(実損払)」「水災危険補償特約(定率払)」のいずれかを任意で選択いただけます。

費用に関する補償

マンションにおいて水濡れ事故が発生した場合に、その原因を調査するために必要 な費用を補償します。

残存物取片づけ費用と修理付帯費用はセットで選択します。なお、これらは水濡れ原因調査費用補償特約をセットした場合のみに選択することができます。

賠償責任に関する補償

建物管理賠償責任補償特約の補足

管理組合等が次のいずれかに該当する事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。

  • マンション共用部分の欠陥等に起因する偶然な事故
  • マンション共用部分の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故
個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)の補足

居住者等が日常生活において発生した偶然な事故または居住用戸室の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車を運行不能にさせたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。

建物管理賠償責任補償特約をセットした場合のみ選択いただけます。

※個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をご選択いただいた場合、保管物賠償責任補償対象外特約が自動セットされます。なお、オプションでマンション敷地外で発生した賠償事故を補償対象外とすることができます。

管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約の補足

マンション管理組合またはその役員が管理規約等に規定する業務に係る行為に起因して、損害賠償請求を受けたことによって負担する法律上の損害賠償金、弁護士費用、法律相談費用、初期解決費用等の損害や情報漏えい対応費用、居住者が管理規約等に違反したことによるトラブル等が発生した際に 管理組合が負担する弁護士相談等費用を補償します。

傷害に関する補償

自己負担額(免責金額)の設定について

財産に関する補償は0円 5万円 10万円 20万円から、建物管理賠償責任補償特約および個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)は、 それぞれ0円 5万円 10万円 20万円 30万円から選択していただきます。

※風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払)または水災危険補償特約(定率払)をセットした場合、自己負担額(免責金額)は0円となります。

※風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払)または盗難・水濡れ等危険補償特約をセットした場合で、自己負担額(免責金額)0円を選択したときには、 風災・雹災・雪災の事故もしくは水濡れ事故の自己負担額(免責金額)5万円を設定することができます。

※自己負担額(免責金額)0円を選択した場合でも、破損・汚損等、電気的・機械的事故および管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約の弁護士相談等費用の自己負担額(免責金額)は1万円となります。

※費用に関する補償および管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約(弁護士相談等費用を除きます)に対する自己負担額(免責金額)は常に0円となります。

※宅配ロッカー内動産補償特約の自己負担額(免責金額)は5,000円となります。

地震保険について

地震による火災や損壊は地震保険で!

地震による火災、損壊、流失などの損害は「マンションドクター火災保険」だけでは補償の対象となりません。
「地震保険」をあわせてご契約ください。

地震が原因の火災
地震が原因の火災
地震が原因の損壊・埋没など
地震が原因の損壊・埋没など
地震が原因の津波・洪水などの水害
地震が原因の津波・洪水などの水害
地震保険のお申込み

地震保険だけではご契約いただけません。「マンションドクター火災保険」にセットして地震保険をお申込みください。火災保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、火災保険の保険期間の中途から地震保険をご契約いただけますので、 希望される場合にはあおば総合保険株式会社までご連絡ください。 マンション共用部分への地震保険のご契約については、各戸室ごとの共有持分割合が確認できること等、一定の条件があります。 

地震保険のお支払い保険金

①お支払いする保険金の額
損害の程度*1 認定の基準*1 お支払いする保険金の額

 建

 物

全損

 

建物の時価額の

50%以上

 

建物の延床面積の
70%以上

地震保険金額の100%

〔時価額が限度〕

大半損

建物の時価額の

40%以上50%未満

建物の延床面積の
50%以上70%未満

地震保険金額の60%

〔時価額の60%限度〕

小半損

建物の時価額の

20%以上40%未満

建物の延床面積の
20%以上50%未満

地震保険金額の30%

〔時価額の30%限度〕

一部損

建物の時価額の

3%以上20%未満

全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または

地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合

地震保険金額の5%

〔時価額の5%限度〕

お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12.0兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12.0 兆円の割合によって削減されることがあります(2022年4月現在)。

1 損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。詳細については、ご契約の しおりをご参照ください。

※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、その地域に所在する建物については地震保険の新規契約または増額契約はご契約いただけませんのでご注意ください。

②保険金をお支払いできない主な損害
  • 地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害 など 

地震保険のご契約にあたって

地震保険の対象となるもの
建物

居住用の建物 (店舗や事務所等のみに使用されている建物は除きます。)※区分所有者共有の動産は地震保険の対象とはなりません。

地震保険の保険金額

マンション共用部分の地震保険の保険金額は、各区分所有者ごと*2の地震保険の保険金額を合計した額となります。

各区分所有者(地震保険の対象となる居住用戸室)ごと*2の地震保険の保険金額

「マンションドクター火災保険」の保険金額×共有持分割合×30~50% 

※地震保険をセットする場合、区分所有者ごと*2に、建物の専有部分に対してご契約されている地震保険の保険金額と持分割合に応じた区分所有者ごと*2の共用部分の保険金額を合算して5,000万円を超えないように保険金額を設定してください。 5,000万円を超えた場合も、合算して支払う地震保険金は区分所有者ごと*2に専有部分・共用部分を合算して5,000万円が限度となります。

*2 地震保険の対象となる居住用戸室ごと

地震保険の割引制度

保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度がございま。割引適用の際は、所定の確認資料のコピーのご提出が必要です。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降について適用します。

※割引は重複して適用することはできません。

割引名(割引率) 割引適用条件 必要な確認資料※3(コピー)

建築年割引

(10%)

昭和5661日以降に新築された建物であること 公的用条件を確認できる書類(「建物登記簿謄本」、「建築確認書」等)

耐震等級割引

(等級に応じて10%・30%・50%)

住宅の品質確保の促進等に関 する法律、または国土交通省 の定める「耐震診断による耐 震等級の評価指針」に基づく耐震等級を有している建物で あること。

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「建設住宅性能評価書」「共用部分検査・評価 シート」「設計住宅性能評価書」 

「耐震性能評価書」(耐震等級割引の場合に限ります。) 

登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」、「長期使用構造等である旨の確認書」(免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合、耐震等級割引(新築は 30%、増築・改築は10%)が適用されます。)

以下の2つの書類(a.のみの場合は耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。)

a.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」、認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」「認定長期優良住宅建築証明書」等)

b.「耐震等級」または「免震建築物」であることが確認できる「設計内容説明書」等

上記の他、登録住宅性能評価機関が作成した書類のうち、免震建築物であることまたは耐震等級を証明した書類であれば、免震建築物割引または耐震等級割引の確認資料となります。

免震建築物割引

(50%)

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物であること。

耐震診断割引

(10%)

地方公共団体等による耐震診断・修の正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること。

耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号*4) に適合することを地方公共団体等が証明した書類

耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」等)

*3 代表的な確認資料となりますので、詳細については、あおば総合保険株式会社までお問合せください。

*4 平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。

保険の対象の範囲など

保険の対象の範囲

マンション建物の本体の共用部分(玄関ホール、屋外階段等)に加えて、建物に直接付随しない付属建物や設備、構築物などの共用部 分および区分所有者共有の動産*も保険の対象として補償されます。

*通貨、預貯金証書、1個または1組の価額が30万円を超える美術品などは含まれません。

保険の対象の一例

※共同住宅建物が2棟以上ある場合、それぞれに保険金額を定めてご契約いただきます。
その際、付属設備がどちらに含まれるか不明確な場合は、いずれかの建物に含まれる旨を明記してください。

評価の方法

○建物の評価は新価基準によって行います。

○マンション共用部分の評価額は、一般的に壁真基準の場合はマンション全体の評価額の40%程度、上塗基準の場合は60%程度となります。共用部分と専有部分の区別については、管理規約等でご確認ください。

保険金額の決定方法

評価額が2億円の場合⇒保険金額は2億円で設定します。

※万が一の事故によって修理をしなければならない場合に備えて、保険金額は評価額いっぱいで設定することをおすすめしますが、ご希望により、評価額の範囲内(評価額の20%~90%)で設定いただくことができます。この場合、修理等を行うにあたって自己負担が生じることがありますのでご注意ください。

保険期間・診断結果の有効期間・保険料
保険期間・診断結果の有効期間・保険料

*1「事故頻度」=「指定期間*3内における事故件数*4」÷「マンションの総戸室数」

*2 「マンション管理適正化診断サービスにおける診断結果をいいます。

*3 保険始期日から6か月前の応当日より過去2年間をいいます。

*4 事故日ではなく、保険金支払日を基準としてカウントします。セットする特約の保険金支払はカウントに含みますが、管理組合役員・行事参加者の傷害一時金補償特約、管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約、宅配ロッカー内動産補償特約および地震保険における保険金支払は含みません。

以下のケースは、事故件数1件としてカウントします。

例1  同一の給排水管を原因として、漏水にかかる物損事故と賠償責任事故が同時に発生している場合

例2  同一の台風で複数の支払が発生している場合

 

マンションドクター火災保険の主な補償内容について

今加入している火災保険と比較したいので、
補償内容についてもう少し詳しく教えてください。

保険料が安いだけじゃ・・・
まだ理事会に諮れないかな・・・

マンションドクター火災保険

事故が起きた時に保険が出ないと意味ないよね・・・

マンションドクター火災保険

マンションドクター火災保険はマンション管理組合の皆様マンション管理会社の皆様から今、加入している火災保険の補償内容と何が違うの?という声をいただきます。補償内容について事故の例を含めてもう少し細かく説明していきます。

補償内容と事故の例

基本 火災、落雷、破裂・爆発

火災、落雷、破裂・爆発によりマンション共用部分に生じた損害を補償します。

【主な事故例】

  • 火災によりマンション共用部分が焼損した。
  • 落雷により自動火災報知機が故障した。
  • 隣接する商業施設において火災が発生し、その消火活動によりマンション共用部分が汚損された。

基本 盗難・水濡れ等危険補償特約

以下の事故によりマンション共用部分に生じた損害を補償します。
  1. 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等
  2. 給排水設備に生じた事故に伴う漏水等による水濡れ
  3.  騒じょう、労働争議などに伴う暴力・破壊行為
  4. 盗難によって保険の対象に生じた盗取、損傷または汚損

【主な事故例】

  • 泥棒に共同玄関のガラス扉を割られた。
  • 給排水設備からの水漏れで、ロビーのソファが使用不能となった。
  • 敷地内に自動車が飛び込み、街灯や自転車置場が損傷した。

基本 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約

風災、雹(ひょう)災、雪災によりマンション共用部分に生じた損害を補償します。

*実損払または20万円フランチャイズ払のどちらか一方を選択いただきます。20万円フランチャイズ払は損害の額が20万円以上となった場合に保険金をお支払いする方式です。

【主な事故例】

  • 台風により雨どいが損傷した。
  • (ひょう)が降り、共同玄関のガラス扉が割れた。
  • 豪雪によりカーポートが潰れた。

基本 事故時諸費用補償特約

火災等により損害保険金が支払われる場合に、損害保険金に上乗せして事故時諸費用保険金をお支払いします。

10%払100万円限度型または20%払3,000万円限度型のどちらか一方を選択いただきます。

事故時諸費用保険金の用途例

  • 泥棒が共同玄関のガラス扉を割って侵入したため、事故時諸費用保険金で防犯カメラを設置した(再発防止のための費用)。

*割られたガラス扉の損害は、盗難・水濡れ等危険補償特約の損害保険金で補償します。

オプション 水災危険補償特約

水災によりマンション共用部分に生じた損害を補償します。

*実損払または定率払のどちらか一方を選択いただけます。

主な事故例

  • 台風により土砂崩れが発生し、土砂がマンション共用部分に侵入した。
  • ゲリラ豪雨でマンション1階部分が冠水した。
  • 高潮により共同玄関が浸水した。

オプション 破損・汚損等危険補償特約

不測かつ突発的な事故によりマンション共用部分に生じた損害を補償します。

主な事故例

  • 何者かに敷地内の街灯を折られた。
  • 熱割れ現象により窓ガラスが割れた。
  • 寒波により共用部分の水道管が凍結し、破損した

オプション 水濡れ原因調査費用補償特約

水濡れ事故が発生した場合に、その原因調査に要する必要かつ有益な費用を補償します。

【お支払対象となる費用の例】

  • ロビーの壁紙に染みや水ぶくれが発生しており、漏水の可能性があったため、壁紙を剥がして行った原因調査の費用
  • 床に水が浸み出し続けており、その漏水の原因調査のために行った開口調査の費用

オプション 電気的・機械的事故補償特約

電気的・機械的事故によりマンションの共用部分に付属する機械設備・装置に生じた損害を補償します。

*破損・汚損等危険補償特約と必ずセットで選択いただきます。

主な事故例

  • 共同玄関のロビーインターホンが過電流によりショートした。
  • 管理人室のエアコンの室外機がショート、室外機が破損した。
  • 防犯カメラが漏電により故障した。
  • 電動シャッターの誤作動により内部の歯車が破損し、シャッターが巻き上がらなくなった。

オプション 残存物取片づけ費用補償特約

火災等の事故により保険金をお支払いする場合で、損害を受けた保険の対象の残存物取片づけに要する費用を補償します。

*水濡れ原因調査費用補償特約を選択した場合のみ選択いただけます。修理付帯費用補償特約と必ずセットで選択いただきます。

お支払対象となる費用の例

  • 強風により自転車置き場の屋根が飛ばされた後、敷地に散らばった屋根板を撤去する費用
  • マンション共用部分において火災が発生した後の廃材を片づける費用

オプション 修理付帯費用補償特約

火災等の事故によりマンション共用部分に損害が生じた場合で、水濡れ原因調査費用以外の原因調査費用、仮修理費用等を補償します。

*水濡れ原因調査費用補償特約を選択した場合のみ選択いただけます。残存物取片づけ費用補償特約と必ずセットで選択いただきます。

お支払対象となる費用の例

  • マンション共用部分で火災が発生した。コンクリート構造部の強度が低下していないか確認するために行った非破壊検査の費用
  • 台風によりフェンスが倒れた。修理するまでの代替として設置した柵の費用

オプション 失火見舞費用補償特約

マンション共用部分から発生した火災等により第三者(区分所有者等)の所有物に滅失、損傷または汚損が生じた場合に見舞金等の費用をお支払いします。

【お支払対象となる費用の例】

  • 共同ゴミ置場で火災が発生し、区分所有戸室にも延焼したときの被災世帯へのお見舞金

オプション 建物管理賠償責任補償特約

マンション共用部分の欠陥等に起因する偶然な事故や共用部分の管理等に起因する偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

【主な事故例】

  • 共用部分の排水管から水漏れが発生し、区分所有戸室を汚損してしまった。
  • 共用廊下2階部分の手すりが外れ、通行人がケガをしてしまった。
  • 機械式駐車場の管理不備により床板が外れ、 停車中の自動車に傷をつけてしまった。

オプション 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)  

マンション居住者等の日常生活にかかわる事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したこと等によって、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

*建物管理賠償責任補償特約を選択した場合のみ、選択いただけます。

*保険証券記載の建物の所在する敷地内に補償を限定することができます。この場合、「個人賠償責任(包括)の敷地外補償対象外特約」をセットいただきます。

【主な事故例】

  • 自転車乗車中、ハンドル操作を誤り、通行人にケガをさせてしまった。
  • 子どもが野球をしていて、隣家の窓ガラスを割ってしまった。
  • 自室のベランダから誤って鉢植えを落としてしまい、路上の車に傷をつけてしまった。
  • 自室の洗濯機のホースが外れ、下の階に漏水し、階下の住人の衣類を汚してしまった。

ポイント☝

給排水管からの水漏れ事故は、管理組合(共用部分)と住人(専有部分)のどちらが責任を負うのか判断が難しいケースも多くあります。

保険金をスムーズにお支払いするためにも、建物管理賠償責任補償特約と個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)のセットをおすすめします!

オプション 管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約  

マンション管理組合またはその役員が管理規約等に規定する業務に係る行為に起因して、損害賠償請求を受けたことによって負担する法律上の損害賠償金、弁護士費用、初期解決費用等の損害や情報漏えい対応費用、居住者が管理規約等に違反したことによるトラブル等が発生した際に管理組合が負担する弁護士相談等費用を補償します。

【主な事故例】

  • 預金通帳の残高を確認していなかったため、会計担当役員の管理費着服行為に気付かなかったとして、理事長と監事も管理費の弁済を求められた。
  • 違法駐車をする住人に再三注意したが解決せず、管理組合は弁護士に法的措置について相談した。

ポイント☝

さまざまな住人の方が共同で生活するマンションにおいては、予期せぬトラブルがきっかけで訴訟を提起される可能性があります!

『輪番で役員になったのに、まさか訴えられるなんて・・』このような事態に備えて、当特約のセットをぜひご検討ください!

オプション 宅配ロッカー内動産補償特約 

火災等の事故により、宅配ロッカー内に収容されている動産に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。

1回の事故につき、「1被保険者ごとに10万円」かつ「お支払いする保険金の合計額は500万円を限度」として、損害額合計から自己負担額(5,000円)を差し引いた額をお支払いします。

【主な事故例】

  • 宅配ロッカー付近で火災が発生し、宅配ロッカー内の動産が破損した。
  • 何者かに宅配ロッカー内の動産が盗まれた。

オプション 管理組合役員・行事参加者の傷害一時金補償特約

「管理組合役員業務中」または「管理組合主催の行事中」に被った傷害に対して、一時金をお支払いします。

※1名あたり、死亡一時金:10万円・入院一時金:1万円・通院一時金:5,000円

【主な事故例】

  • 区分所有マンションの防災訓練中に、居住者が転んで骨折した。
  • 管理組合主催の夏祭り中に、居住者およびその親族が熱中症になり通院した。

このページは「マンションドクター火災保険」の補償内容を簡単に説明しています。
保険金の支払条件や保険金をお支払いできない場合など、その他この保険の詳細につきましては、パンフレット、日新火災のインターネット約款にてご確認ください。

マンションドクター火災保険のパンフレット一覧

マンションドクター火災保険パンフレットとマンションドクター火災保険に関連する資料をご紹介します。ダウンロードして閲覧可能です。

マンションドクター火災保険パンフレット
2023年1月改定最新

マンションドクター火災保険パンフレット2301

1戸室あたりの事故頻度に応じた
料率体系について

1戸室あたりの事故頻度に応じた 料率体系について

管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約

管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約

防火管理者受託型コンサルティングサービス

防火管理者受託型コンサルティングサービス

マンション管理組合火災保険の火災保険って?

マンションドクター火災保険

マンション管理組合の火災保険って難しくない?

管理組合が加入するマンション共用部分の火災保険とはなんだろう?理事の皆さまにはそんな疑問が多々あることかと思います。

管理組合の理事の皆様はマンション共用部分の火災保険をよく分からなくても何も恥ずかしいことではありません。

何故なら管理組合の理事の任期は1年や2年で変わるのに対して、ほとんどのマンション共用部分火災保険の保険期間は5年。理事の任期中に火災保険の契約事項に携わることもほとんどないと言えます。つまり、理事の皆様は「マンション共用部分の火災保険について詳しく知らない人のほうが多いのです。」

そんな管理組合の理事の皆さまにも分かりやすく解説しています。

マンション管理組合火災保険の火災保険とはどのようなもの?そう思われましたら次の記事をご覧になられてください。

マンションドクター火災保険のお見積り・お問い合わせ方法を3つ紹介します

マンション管理適正化診断サービスの申し込み

マンション管理適正化診断サービス

マンションドクター火災保険のお見積
が早く欲しい管理組合様はこちら

マンションドクター火災保険の見積が早く欲しい管理組合様におすすめ!

  • マンションドクター火災保険の正確な見積を取って理事会で比較検討したい。
  • 火災保険の満期まで時間が無いので出来るだけ早くマンション管理適正化診断サービスを受けてマンションドクター火災保険の見積が欲しい。
  • マンション管理適正化診断サービスを受けて今後のマンション管理に生かしたい。

マンションドクター火災保険の概算お見積り依頼

マンションドクター火災保険見積り

マンションドクター火災保険の概算
お見積りが欲しい管理組合様はこちら

慎重に検討したい管理組合様におすすめ!

  • マンションドクター火災保険について概算の見積を取ってからマンション管理適正化診断サービスを申し込むかを理事会で検討したい。
  • まずは理事会への検討材料としてマンションドクター火災保険の概算見積が欲しい。
  • 管理会社の扱う火災保険を更新したばかりだが、マンションドクター火災保険はどうだったのか?気になるので概算の見積りが欲しい。

マンションドクター火災保険のご相談

マンションドクター火災保険問い合わせ

よく分からないのではじめは相談したい管理組合様はこちら

よく分からないのではじめにご相談したい管理組合様におすすめ!

  • マンションドクター火災保険の診断から契約までのスケジュールを確認したい。
  • マンションドクター火災保険についていくつか質問をしたい。
  • 管理会社の扱う保険会社以外で大丈夫なのかを聞きたい。

マンションドクター火災保険についてもっと詳しく教えます!

弊社のホームページではマンションドクター火災保険に関する情報を他にも多く提供しております。気になるページがございましたら、下記のバナーからご覧ください。

マンションドクター火災保険のご相談はこちら

「教えて!火災保険」運営:あおば総合保険株式会社のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。マンションドクター火災保険のお問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

高倉 秀和

お問合わせはメールでのやり取りが便利かと思います。はじめに下記3つのバナーの中からお選びいただきお問合せください。

弊社によくあるご質問
  • マンションドクター火災保険の見積を急いでいるのですが大丈夫ですか?
  • 理事会にマンションドクター火災保険の説明に来てくれますか?
  • 遠方でも対応してくれますか?

お問合わせ内容はマンションドクター火災保険に関することとさせていただきます。お気軽にご相談ください。

※他社で起きている事故のご相談、マンション共用部の火災保険についての一般論などについてはお答えできない場合もございます。

お電話でのお問合せはこちら

043-208-1635

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

◇文書番号:NH2306-0002