日新火災の「マンションドクター火災保険」「住宅安心保険」「住自在」「ビジネスプロパティ」等、火災保険のことは「教えて!火災保険」にお任せください!!
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地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする 火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。
火災保険(「マンションドクター火災保険」「住自在」「住宅安心保険」)だけでは、 地震・噴火またはこれらによる津波を 原因とする火災損害 (地震等により延焼・拡大した損害を含みます。) は補償されません。
(専用店舗・事務所などの建物は対象になりません。また、営業用什器・備品や商品も対象となりません。)
※地震保険は、民間損害保険会社が契約募集・損害発生時における状況の確認や保険金の支払いなどの業務を行いますが、大地震発生時には 巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払責任は政府と民間で負担しています。
地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災・損壊・埋没・ 流失によって、保険の対象である建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険保険 金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いします。
火災保険では、
①地震等による火災(およびその延焼・拡大損害)によって生じた損害
②火災(発生原因の如何を問いません)が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害 はいずれも補償の対象となりません。
これらの損害を補償するためには、地震保険が必要です。
お支払いする保険金 | 損害の程度 | お支払いする保険金 | ||
建物の地震保険金額の100% 〔時価額が限度〕 | 建 物 | 全損の時 | 家 財 | 家財の地震保険金額の100% 〔時価額が限度〕 |
建物の地震保険金額の60% 〔時価額の60%限度〕 | 大半損の時 | 家財の地震保険金額の60% 〔時価額の60%限度〕 | ||
建物の地震保険金額の30% 〔時価額の30%限度〕 | 小半損の時 | 家財の地震保険金額の30% 〔時価額の30%限度〕 | ||
建物の地震保険金額の5% 〔時価額の5%限度〕 | 一部損の時 | 家財の地震保険金額の5% 〔時価額の5%限度〕 |
※損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)
※損害の程度が一部損に至らない場合は補償されません。
※損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償 されません。
※門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は補償されません。
※お支払いする保険金は、1回の地震等(注)による損害保険会社全社の支払保険金総額が11兆7,000億円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する11兆7,000億円の割合によって削減されることがあります。(2020年8月現在)
(注)72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。
建物
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程度 | ①主要構造部(注) (軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全損 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の70%以上 | |
大半損 | 建物の時価の40%以上 50%未満 | 建物の延床面積の50%以上 70%未満 | |
小半損 | 建物の時価の20%以上 40%未満 | 建物の延床面積の20%以上 50%未満 | |
一部損 | 建物の時価の 3%以上 20%未満 | 建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき |
(注)地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。※地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
家財
損害の程度 | 認定の基準 |
全損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 |
大半損 | 家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満 |
小半損 | 家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
居住用の建物(住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。) |
家 財(ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類等は除かれます。) |
※店舗や事務所のみに使用されている建物は対象になりません。また、 営業用什器・備品や商品などの動産は対象にはなりません。
※建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象 が建物だけの場合、建物に収容されている家財は補償されません。
建物・家財ごとに火災保険の保険金額(ご契約金額)の30~50%に相当する額の範囲内で、地震保険の保険金額(ご契約金額)を定めていただきます。ただし、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。(地震保険に2契約以上加入されている場合は保険金額を合算して上記限度額を適用します。)
保険の対象 | 限度額の適用単位 | 限度額 |
建 物 | 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者 の所有に属する建物 | 5,000万円 |
家 財 | 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者 の世帯に属する家財 | 1,000万円 |
地震保険だけではご契約できません。
住まいの火災保険にセットして地震保険をお申し込みください。住まいの火災保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、住まいの火災保険のご契約期間の中途から地震保険を契約することができますので、ご希望の場合には、弊社までご連絡ください。 ※地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(注)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(注)ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。
なお、住まいの火災保険と同時にご契約いただく場合は、住まいの火災保険と同一の開始時刻となります。
地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。(地震保険の保険期間の開始日によって適用できる割引が異なります。)割引の適用を受けるためには、所定の確認資料(注)の提出が必要です。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。
割引の種類 | 割引率 | 割引の適用条件 |
①免震建築物割引 | 50% | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に基づく免震建築物である場合 |
②耐震等級割引 | 50% 30% 10% | ・品確法に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合 ・国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有し ている場合 |
③耐震診断割引 | 10% | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震 基準を満たす場合 |
④建築年割引 | 10% | 昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 |
上記①~④の割引は重複して適用を受けることができません。
(注)所定の確認資料とは下記のうち、上記の各割引の適用条件が確認できる書類をいいます。ただし、既にいずれかの割引の適用を受けている場合は、当該住宅に関わる保険証券等(写)を確認資料とすることができます。
免震建築物割引・耐震等級割引
(注1)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)
(注2)例えば以下の書類が対象となります。
(注3)以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。
(注4)以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
(注5)「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
耐震診断割引
建築年割引
(注1)国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
(注2)建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
都道府県・構造区分 | イ構造 | ロ構造 |
北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・栃木県・群馬県・ 新潟県・富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・ 京都府・兵庫県・奈良県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・ 山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県 | 740円 | 1,230円 |
福島県 | 970円 | 1,950円 |
宮城県・山梨県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・ 香川県・愛媛県・大分県・宮崎県・沖縄県 | 1,180円 | 2,120円 |
茨城県 | 1,770円 | 3,660円 |
徳島県・高知県 | 1,770円 | 4,180円 |
埼玉県 | 2,040円 | 3,660円 |
千葉県・東京都・神奈川県・静岡県 | 2,750円 | 4,220円 |
<地震保険の割引率について>
免震建築物割引:割引率50%
耐震等級割引:耐震等級3の場合 割引率50%
:耐震等級2の場合 割引率30%
:耐震等級1の場合 割引率10%
耐震診断割引:割引率10%
建築年割引:割引率10%
<地震保険料控除>
地震保険の払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の課税所得から差し引かれ、税負担が軽減されます。
※従前の損害保険料控除は2006年12月31日をもって廃止されました。経過措置 として2006年12月31日までに保険期間が開始する保険期間10年以上の積立型保険契約で2007年1月以降保険料の変更のない契約については、従前の損害保険料控除の対象となります。ただし、経過措置が適用される積立型火災保険に地震保険をセットしている契約については、従前の損害保険料控除と地震保険料控除のいずれか一方しか適用されません。
■地震保険における建物の構造区分
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険度合いを勘案し、イ構造とロ構造(注)の2つに区分されており、セットで契約する火災保険の構造級別により区分されます。(イ構造→火災保険の構造がM構造・T構造(A構造・B構造)または1級構造・2級構造(特級構造)の場合、ロ構造→火災保険の構造がH構造(C構造・D構造)または3級構造(4級構造)の場合)
(注)2010年1月の改定における構造区分の変更により保険料が引上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減される場合があります。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
〈ご参考〉 東日本大震災が発生した際にも、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
(注)基礎・柱・壁・屋根など建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいいます。
地震名等 | 発生日 | マグニチュード | 支払保険金(百万円) |
1. 東日本大震災 | 2011年3月11日 | 9.0 | 1,283,313 |
2. 平成28年熊本地震 | 2016年4月14日 | 7.3 | 385,904 |
3. 大阪府北部地震 | 2018年6月18日 | 6.1 | 107,151 |
4. 阪神淡路大震災 | 1995年1月17日 | 7.3 | 78,346 |
5. 北海道胆振東部地震 | 2018年9月6日 | 6.7 | 38,670 |
出典:「地震再保険金支払状況」(日本地震再保険株式会社ホームページ)を基に作成
地震保険は全てのお客様におすすめしております。
どんなに火災保険の補償内容を手厚くしていたとしても、地震が原因で住宅や家財に被害があった場合は火災保険からは適用されません。※住宅安心保険の地震火災費用補償特約のみ対象となる場合があります。
例えば、地震が原因で火災が起こり住宅と家財道具一式が全焼になってしまった、そんなケースでは火災保険は適用されず、地震保険だけが頼みの綱となります。
地震が原因で住宅に住めなくなってしまった場合には、生活再建へ向けてのお金が必要となります。そんな時に地震保険が役に立つのです。個人の住宅だけでなく、マンション共用部分の火災保険についても同じくおすすめです。
次のページでは地震保険の必要性について解説します。