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もらい事故

先日、グライダーの事故の話題をこのブログに書きましたが復習でもう一度、もらい事故について書きたいと思います。

マンションやアパートを賃貸契約で借りた時に、自分が気を付けていても相手(お隣さん、上の階の住民、下の階の住民)から災害をもらう可能性があります。こんな時、人の気持ちとしては「相手から弁償してもらいたい」と思うこともあるでしょう。

しかし、火災の場合は失火法により、火事であなたの家財が焼失したとしても相手から弁償してもらうのは難しいのです。

これとは別に水ぬれのもらい事故はどうでしょう?上の階の住民が洗濯機のホースが外れたまま出かけてしまい、あなたのお部屋の家財が水浸しになってしまうといったケースです。この場合でも「相手が起こした事故なのだから相手に弁償してもらいたい」と思われたり考えたりすることでしょう。

しかし、法律上の損害賠償金額は時価額です。あなたの家財の現在の時価額はいかがでしょう?お洋服、寝具類、TV、パソコンなど、これらのあなたの家財が水ぬれで使用できなくなった場合にこれらの「家財を時価額で弁償」してくれるとなっても、新たに購入することはできません。

もらい事故が多いのは下記の4つです。

  • 火災事故
  • 破裂・爆発
  • 物体の飛来(車の飛込み)
  • 水ぬれ

もらい事故であっても、あなたの加入している火災保険が新価額で支払われる火災保険に加入しているのであれば、自分の火災保険を使用するのです。自動車保険とは違って火災保険は使用しても保険料が値上げになることがありません。

特に家財は新価額と時価額の差が大きく開きます。相手から損害賠償金を求めて解決をしようとするのではなく、自分の火災保険を使用して早く原状復帰をしたほうが賢明でしょう。