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あおば総合保険株式会社

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水漏れ事故には責任の所在が管理組合と居住者に分かれます

マンション水漏れ事故

マンションの一つの問題に水漏れ事故があります。水漏れ事故には様々な内容がありますが、水漏れ事故の内容によって責任の所在が管理組合なのか区分所有者(個人)にあるのかは様々。水漏れ事故はマンションの火災保険が使用できる可能性があります。水漏れとマンションの火災保険(損害保険)との関係性を見ていきましょう。マンション内の漏水事故でよくあるケースをご紹介します。

人為的なミスによる水漏れ

  • ​お風呂場のお湯をためようとして、蛇口をひねったまま忘れてしまった。気がついたら水があふれ出て下の階へ水漏れしてしまい階下の居住者への屋根、家財に損害を与えてしまった。
  • 洗濯機を運転してホースが詰まっていた。気がついた時には水漏れが起きてしまい、下の階へ水が浸入。階下の居住者への天井、家財に損害を与えてしまった。

これらの事故で​対応出来る可能性がある損害保険は、→個人賠償責任保険、個人賠償責任保険(包括用)

解説・・・人為的なミスによる事故で下の階にご迷惑をお掛けしたなら、水漏れを起こした居住者は下の階へ法律上の損害賠償義務を負うと考えられます。このような事故では専有部の加入している個人賠償責任保険で対応が出来ます。マンション共用部の火災保険の特約に個人賠償責任保険(包括用)が付保されていれば一般的な考えとして保険の対象となるでしょう。

給水管や排水管の腐食や劣化、破損

  • 排水管が腐食していて突然亀裂が入り、水漏れが起きてしまい下の階へ水漏れしてしまい、階下の居住者への天井、家財に損害を与えてしまった。
  • 排水管が凍結してしまい、排水管が膨張。その後、水漏れが起きてしまい下の階へ水漏れしてしまい、階下の居住者への天井、家財に損害を与えてしまった。
  • ベランダの排水部が落ち葉やゴミが詰まってしまい大雨の日に水が逆流。下の階のお部屋に流れ込んでしまい、階下の居住者への天井、家財に損害を与えてしまった。

対応出来る可能性がある損害保険→個人賠償責任保険、施設賠償責任保険(建物管理賠償責任保険)

解説・・・給排水管の持ち分が居住者であれば個人賠償責任保険、持ち分が共用部なら施設賠償責任保険(建物管理賠償責任保険)に責任が発生すると考えられます。

屋上、外壁から劣化による雨漏り

  • 屋上の防水工事をしていなかった為、劣化がはじまりそこから雨漏りとなり共用部、専有部へ被害を与えた。
  • 外壁の防水工事をしていなかった為、劣化がはじまりそこから雨漏りとなり共用部、専有部へ被害を与えた。

対応出来る可能性がある損害保険→劣化による雨漏りの為、なし。※一部の保険会社は施設賠償責任保険(建物管理賠償責任保険)にて専有部へ被害を与えたケースのみ対象となる事があります。

解説・・・屋上、外壁の防水工事を行っておらずその為に漏水となった場合、それを知っている管理組合が本来、防水工事をすべきところを怠っていたならば管理組合に責任が発生する恐れがあります。損害保険も適用されないケースかと思いますので、防水工事は工事業者の保証期間が終わったら注意が必要です。

防水工事を定期的に行っていなくて漏水が発生となり、頻発しますと中古でマンション購入する人が少なくなる恐れがあり、結果、マンションの価値が下がってしまうことも考えられます。

マンション共用部の定期的なメンテナンスは必須ですが、決して予算がなく工事費用が掛けられない等というような事がないように積立金の上手な運用、回収、見直し、工事業者の選定(工事の内容、保証期間)が重要と言えます。