決断できない管理組合の行く末は?
マンション共用部分の火災保険を販売する上で気になる点が1つあります。それはマンション管理組合様が意思決定を出来ず現状維持を変えないそんな管理組合があることです。
私の方で今までとは違った管理組合にとって良い保険の提案をしても、リスクコンサルティングをして新たなリスクを発見しても、弊社の提案する火災保険が他社と比較して保険料で確実に優位性があったとしてもそれでも決められない管理組合があります。
マンション管理組合は、会社とは違いほとんどが持ち回りでしかもボランティア活動です。理事の皆様で意見をぶつけ合ってより良い管理組合を目指すというよりも、出来れば自分の任期中にはあまり意見を出さずに今までのやり方を変えずそのまま任期を終わりたいと思っている理事の方も少なくないかと思われます。
また、同じ敷地内に住んでいますので会社との人間関係とはまた違ったナイーブな面も影響してか事なかれ主義となってしまうこともあるのかと思います。
この他に、マンション管理会社への依存度が高い管理組合も決められないケースがあります。「何か問題が起きたら管理会社に任せれば良いだろう」「豊富な管理費があるから高くても火災保険料を払えば良いじゃ無いか」「火災保険を他に変えたら管理会社の担当社員が可愛そうだ」このような考え方のマンション管理組合様はマンション建築時に加入をされたままの状態で見直しもされず、例えば地震保険が付いていなかったり、同じ保険会社で継続していて保険料の高い火災保険でそのまま付保されていることが見受けられます。このような状態では、大震災が来てマンションに相当な被害を受けたり、数年後には管理費、修繕積立金が少なくなってしまったそんな先の事も考えられます。
- 大震災が来てマンションに相当の被害が出てしまった。修繕積立金だけではとても足りそうにない。
- 火災保険の保険料が他社で契約しておけばもっと管理費の費用削減が出来たのにそうしていなかった。
と問題が起きてから管理会社に責任転嫁することはできません。それにいつか必ず来る大規模修繕には多額の費用が掛かります。管理費、修繕積立金は上手く使っていきませんと後でお金が足りなくなってしまう恐れがあります。このようなケースは問題を解決してこなかった、計画的に行わなかった管理組合に道義的責任がないとは言えません。
管理組合の皆様によく考えていただきたいのは、管理組合の目的は共通の財産であるマンションを維持管理することです。
管理組合の目的(引用元:(株)住宅あんしん保証ホームページより
標準管理規約(単棟型)の「第2節 管理組合の業務」を見ると、管理組合は、管理組合が管理する敷地及び共用部分等(組合管理部分)の保安、保全、保守、さらには清掃、消毒及びごみ処理を行うとされています。管理部分の修繕、そして長期修繕計画の作成、または変更に関する業務、長期修繕計画書の管理も重要な業務です。
他には、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理、共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務なども含まれます。細かいところでは、風紀・秩序・安全の維持に関する業務、防災に関する業務、広報及び連絡業務にも配慮するといったことも記されています。
管理組合が創意工夫をして住みやすく快適なマンションにすることと、マンションの資産価値を高める(下げない)努力をされることです。
マンション管理組合はマンション管理会社だけでは解決できないこともありませんか?マンション管理会社に全てを依存することなく時にはコンサルティング会社、マンション管理に詳しい弁護士、マンション管理士の意見を活用したり火災保険のことはマンションの火災保険に詳しいプロの保険代理店の意見を参考にするのはとても良いことであるはずです。
コンサルティング会社や弁護士、マンション管理士は仕事を依頼すると費用が発生しますが、マンションの保険契約をしている保険代理店への相談費用は無料のはずです。マンションの火災保険は管理会社ではなく火災保険に詳しいプロの保険代理店に契約を任せても問題はなくむしろマンションの損害リスクについてアドバイスを聞けたりするのでプロの保険代理店の意見はメリットが多いと思います。
残念なことにこのような「決められないマンション管理組合」では将来のマンション試算価値に影響が出てくることが懸念されます。そして今現在、築古マンションにはどんな問題が生じているかご存じでしょうか?修繕積立金が無いので水漏れの原因となっている給排水管の更新・更生工事が出来なくて事故が多発しているマンションも多くなっているのです。そして保険会社も支払いが増加する一方なので全体的な保険料が値上げとなったのではないでしょうか?
是非、過去の歴史を見習い、これから起こりうるであろう問題にきちんと向き合い管理費が少なくないか?修繕積立金は足りるのか?火災保険は見直しの必要は無いか?などといったマンションの未来への解決を図ろうとする態度や行動がとても重要だと私は思います。
現状維持を望まれる管理組合様とその一方では変えようという意識の管理組合様も!
マンション管理組合の皆様が加入する火災保険の保険料が値上げとなり、困っている管理組合様からお問合せをいただく事が増えてきました。そんな中で、
そんなポジティブな意見の管理組合の皆様は「マンションドクター火災保険」への切り替えを行っていただいています。
その一方、お問合せを頂いても中々前に進まず、結局今回は時間切れで断念となり、今までと同じ保険会社で加入をするという事もあるようです。
理事長や理事の役員の皆様が管理組合の皆様の合意を得るのは大変な事ですし、いざ保険会社を切り替えてみた後に、何か問題が起きてしまい管理組合の皆様が満足のいかない結果になってしまったら責任を追及されることがあるかも知れません。
それよりも同じ補償内容なのにも関わらず、「保険料でこんなに違うのに何故、保険会社の変更を検討しないの?」「管理費削減する気は無いの?」と追求されることがあるかも知れません。
代理店の私(高倉)が感じる事は、マンション共用部分の火災保険という商品が特徴的であり、更に一般の人には補償内容など分かりづらい点が多くあるかと思われますので、結局どうしたら良いか分からないという理事長、理事の皆様が多いように思われます。
マンション共用部分の火災保険は平成27年10月に大幅改定がありそれ以降も料率改定なや事故頻度が取り入れられるようになりました。つまり現在はマンション共用部分火災保険の転換期なのです。管理組合の皆様で火災保険をどうするか?いずれにせよ話し合いをするときはくるでしょう。