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「教えて!火災保険

あおば総合保険株式会社

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マンション・アパートオーナーズプラン主な補償内容

マンション・アパートオーナーズプランの主な補償内容は

マンション・アパートオーナープランは、住宅安心保険の特約をオーナー様向けにアレンジしたプランです。補償の内容は住宅安心保険と同一です。

基本的な補償のご紹介

基本的な補償
  • 火災に関する危険

①火災

②落雷

③破裂・爆発

  • 自然災害に関する危険

④風災・雹(ひょう)災・雪災

水災

※ 水災(台風、暴風雨などによる洪水、高潮、土砂崩れ等)により、損害額が新価額の30%以上となった場合

※水災により保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物について床上浸水、または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象が損害を受けた場合

  • その他の危険

建物外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触

⑦騒擾(じょう)・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為

⑧給排水設備または他人の戸室に生じた事故による水ぬれ(給排水設備自体に生じた損害を除きます。)

⑨盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷、汚損

⑩破損・汚損等( ①~ ⑨以外の不測かつ突発的な事故)(自己負担額 1万円)

 

補完的な補償のご紹介

補完的な補償【費用保険金】

 

保険金をお支払いする場合
臨時費用保険金 上記  ~ の事故により損害保険金をお支払いする場合(通貨・預貯金証書の盗難は対象となりません。)
残存物取片づけ費用保険金 上記 ~ ⑩の事故により損害保険金をお支払いする場合で残存物取片づけ費用を要するとき(通貨・預貯金証書の盗難は対象となりません。)
失火見舞費用保険金 保険の対象である建物から発生した  ①・ の事故により第三者の所有物に滅失、損傷または汚損の損害が生じた場合
修理付帯費用保険金 上記 ~ の事故により保険の対象に損害が生じた場合で、原因調査費用、仮修理費用等を支出したとき(通貨・預貯金証書の盗難は対象となりません。)
特別費用保険金 上記 ① ~ ⑩ の事故により損害保険金の支払額が保険金額の80%を超え、保険契約が終了する場合(通貨・預貯金証書の盗難は対象となりません。)
損害防止費用 上記  ~ ③ の事故による損害の発生および拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合
 
賃貸住宅のオーナー向けオプション

 

保険金をお支払いする場合
建物管理賠償責任補償特約 マンション、アパート等の施設の欠陥や、マンション・アパート等の施設の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故に起因して他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊させたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合
個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)保管物賠償責任対象外特約 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をセットすることができます。個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をセットすることにより、賃貸物件の入居者を無記名で補償します。
家賃損失補償特約 上記 ①~ (オプションで補償対象外とされたものは除きます。)の事故により保険金をお支払いする場合に生じた家賃の損失についてお支払いします。
その他オプション

 

保険金をお支払いする場合
地震火災費用補償特約

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、保険の対象である建物が半焼以上(注)となった場合に地震火災費用保険金をお支払いします。

(注)建物の主要構造部の火災による損害額が新価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積の割合がその建物の延床面積20%以上となった場合をいいます。

特徴的な補償その1 破損・汚損など

マンション・アパートオーナーズプランの特徴的な補償は、破損・汚損等の危険です。

主な補償内容に記載の~ ⑨の損害保険金のお支払対象となる事故を除く、不測かつ突発的な事故を補償します。

<事故の例>

建物内部からのものの衝突により入口のドアを破損した。

機械駐車設備の操作ミスで、駐車設備が破損した(不測かつ突発的なものに限ります。)。

灯油等により廊下・壁等を汚損し、通常の使用ができなくなった。 など

<対象とならない主な事故>

地震・噴火またはこれらの津波による損害

保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)またはこれらの方の法定相続人の故意または重大な過失

保険の対象の欠陥

土地の沈下、移動、隆起による損害

すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷 など

特徴的な補償その2 費用保険金

修理付帯費用保険金

対象となる事故によって、保険の対象に損害が生じた結果、日新火災の承認を得て、実際に支出した原因調査費用、仮修理費用等の有益な費用を、1回の事故につき損害保険金に相当する額または100万円のいずれか高い額を限度にお支払いします。

<対象となる費用の例>

保険の対象を復旧するために要する原因を調査する費用

保険の対象の損害の範囲を特定するために要する調査費用

損害が生じた保険の対象の仮修理の費用  など

残存物取片づけ費用保険金

基本的な補償①~⑩の事保険をお支払いする場合で、残存物取片づけ費用を要するときに残存物取片づけに要する費用を損害保険金に相当する額を限度にお支払いします。

特別費用保険金

損害保険金が支払われ、保険契約の効力が失われる場合(保険金のお支払額がご契約金額の80%以上となる場合)に、1回の事故につき、損害保険金の10%または200万円のいずれか低い額を限度にお支払いします。

 

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