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「教えて!火災保険」
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あおば総合保険株式会社
〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18(千葉寺駅から徒歩8分)
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休業日 | 日曜・祝日 |
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地震は、共同住宅建物に大きな損害を与える可能性があります。
万一の被災後のすみやかな復旧や、物件の建て直しを可能とするためにも、地震保険を是非ご契約ください(地震保険単独でのご契約はできません。住宅安心保険にセットしてご契約ください。)。
<地震保険の概要>
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする、火災・損壊・埋没・流失等によって保険の対象である建物が、次の区分による全損・半損・一部損となったときに保険金をお支払いします。
損害の程度 | 損害の判定基準 | お支払いする保険金 |
全損 | 主要構造部*の損害の額が時価額の50%以上となった場合、または焼失・流失部分が建物の延床面積の70%以上となった場合 | 建物の地震保険ご契約金額の全額 (時価額が限度) |
半損 | 主要構造部*の損害の額が時価額の20%以上50%未満となった場合、または焼失・流失部分が建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合 | 建物の地震保険ご契約金額の50% (時価額の50%が限度) |
一部損 | 主要構造部*の損害の額が時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場合で、その建物が全損・半損に至らないとき | 建物の地震保険ご契約金額の5% (時価額の5%が限度) |
* 主要構造部…柱、はり、外壁、床、屋根、小屋組等
※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が7兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する7兆円の割合によって削減されることがあります。(2015年4月現在)
<共同住宅建物における地震保険のご契約金額の設定方法>
主契約(住宅安心保険)のご契約金額の30%~50%の範囲内で以下の式を限度にご契約金額を設定いただきます。
地震保険ご契約金額の限度額 = 50,000千円×戸室数(注)
(注)戸室数は、居住世帯を異にする戸室数となります。同一の世帯が2以上の戸室に居住している場合はその戸室数はあわせて1戸となります。
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